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更新日:2025年12月5日

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宅地建物取引士の登録申請について

1.登録の要件

 栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した方で、(1)、(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)に該当しない場合にかぎり登録をすることができます。
 なお、登録申請書の受理後、宅地建物取引業法第18条に定める要件審査があるため、登録までには30日程度(土日、祝日を除く)の期間を要します

(1)登録申請前10年以内に、通算して2年以上の宅地又は建物の取引に関する実務経験のある方
(宅地建物取引業者において、従業員として勤務していた方。ただし、総務・人事・経理等、顧客と直接の接触がない部門に所属した期間は除く。)

※あらかじめ宅地建物取引業者において、県に従業者の届出がなされていることが必要です。

(2)宅地又は建物の取引に関し、国土交通大臣が上記の実務経験と同等以上の能力を有すると認めた方(ア〜ウのいずれかに該当する方)
  • ア: 登録申請前10年以内に、国土交通大臣が指定する登録実務講習実施機関において、宅地又は建物の取引に関する登録実務講習を修了した方
    ※登録実務講習実施機関については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • イ: 登録申請前10年以内に、国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における、宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上ある方
  • ウ: ア、イの他に、登録申請前10年以内に、国土交通大臣が宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた方
(3)宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当する方

2.登録に必要な書類等

必要書類 様式
登録申請書   登録申請書(Word:89KB) 記載例(PDF:311KB)
登録申請用顔写真

無帽・上半身・無背景で縦3cm×横2.4cm、裏面に氏名を記入(申請前6か月以内に撮影したもの)
※登録申請書に貼付してください。

 
登録手数料

37,000円
※登録申請後に納付してください。

【納付方法】詳しくはこちらのページを御確認ください
・窓口POSレジ
・栃木県電子申請システムによる電子納付
・栃木県収入証紙(販売はR8.3まで、使用はR9.3まで)

 
誓約書   誓約書(Word:32KB)
身分証明書(外国籍の方は誓約書)

本籍地の市区町村で取得(発行後3か月以内のもの)
※運転免許証等ではありませんので、ご注意ください。

(外国籍の方のみ)誓約書(Word:24KB)
住民票の抄本

住所地の市区町村で取得
(マイナンバーの記載のないもので発行後3か月以内のもの)

 
登記されていないことの証明書※

法務局で取得(発行後3か月以内のもの)
(「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の証明を受けてください)

 
合格証書の原本及びそのコピー

確認後、原本は返却
(合格時から氏名が変更されている場合は、氏名の変更の履歴が分かる戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を併せて添付してください)

 

登録に必要な実務経験を証する書面

(右の1~3のうちいずれか1つ)

1 実務経験2年以上の方

(申請前10年以内の実務経験に限ります)

・実務経験証明書

・従業者名簿の写し(大臣免許または他都道府県知事免許業者における経験の場合)
※実務経験先の宅地建物取引業者の証明権限のある方に、(1)記入年月日、(2)業者名、(3)代表者氏名、(4)「原本の内容と相違ありません。」の文言を記入してもらってください。

実務経験証明書(Word:48KB) 記載例(PDF:56KB)

2 実務講習修了者

(申請前10年以内の講習修了に限ります)

講習実施機関発行の修了証明書  

3 国、地方公共団体等において宅地建物取得等の業務に2年間以上従事した方

(申請前10年以内の実務経験に限ります)

それぞれの機関が発行する証明書 任意の様式
従業者証明書の写し 宅建業に従事している方のみ提出  


※登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局(栃木県内では、宇都宮地方法務局)の戸籍課で申請ができます。
また、登記されていないことの証明書の代わりに、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」でも可です。
医師の診断書を提出される場合には記載事項について説明しますので、事前に住宅課に御連絡ください。

3.申請方法

本人確認を行うため、以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口申請
    申請者本人が、住宅課の受付窓口で申請してください。
    受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時から11時30分、13時から16時30分です。
  • 電子申請
    申請者本人が、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)から電子申請をしてください。
    電子申請については、こちらのページを御確認ください。
    なお、添付書類については、可能な限りPDF形式での提出をお願いします。
  • 郵送(簡易書留)
    申請書類一式に加えて、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類の写し及び合格証書原本の返信用封筒(宛先記入、切手(定形外封筒、普通郵便の場合 180円分)貼付)も同封してください。
    【郵送先】
    〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
    栃木県県土整備部住宅課 宅地指導担当

4.その他留意事項

(1)栃木県に登録申請ができる方は、栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格された方のみです。

(2)未成年の方の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、法定代理人の営業に関する許可書等が必要です。併せて、法定代理人との続柄を証する戸籍抄本等が必要になります。

(3)宅地建物取引士証の交付申請は、登録完了後(登録通知受領後)に行うことができます。
 なお、登録完了までは30日程度かかります。登録申請後の流れはこちら(PDF:131KB)を御確認ください。

※宅地建物取引士資格試験について
「宅地建物取引士資格試験」は、その実施を(一財)不動産適正取引推進機構に委任しています。
詳しくは、(一財)不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)のホームページを御覧ください。

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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