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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士の登録申請について
更新日:2025年12月5日
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栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した方で、(1)、(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)に該当しない場合にかぎり登録をすることができます。
なお、登録申請書の受理後、宅地建物取引業法第18条に定める要件審査があるため、登録までには30日程度(土日、祝日を除く)の期間を要します。
※あらかじめ宅地建物取引業者において、県に従業者の届出がなされていることが必要です。
| 必要書類 | 様式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 登録申請書 | 登録申請書(Word:89KB) | 記載例(PDF:311KB) | ||
| 登録申請用顔写真 |
無帽・上半身・無背景で縦3cm×横2.4cm、裏面に氏名を記入(申請前6か月以内に撮影したもの) |
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| 登録手数料 |
37,000円 【納付方法】詳しくはこちらのページを御確認ください。 |
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| 誓約書 | 誓約書(Word:32KB) | |||
| 身分証明書(外国籍の方は誓約書) |
本籍地の市区町村で取得(発行後3か月以内のもの) |
(外国籍の方のみ)誓約書(Word:24KB) | ||
| 住民票の抄本 |
住所地の市区町村で取得 |
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| 登記されていないことの証明書※ |
法務局で取得(発行後3か月以内のもの) |
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| 合格証書の原本及びそのコピー |
確認後、原本は返却 |
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登録に必要な実務経験を証する書面 (右の1~3のうちいずれか1つ) |
1 実務経験2年以上の方 (申請前10年以内の実務経験に限ります) |
・実務経験証明書 ・従業者名簿の写し(大臣免許または他都道府県知事免許業者における経験の場合) |
実務経験証明書(Word:48KB) | 記載例(PDF:56KB) |
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2 実務講習修了者 (申請前10年以内の講習修了に限ります) |
講習実施機関発行の修了証明書 | |||
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3 国、地方公共団体等において宅地建物取得等の業務に2年間以上従事した方 (申請前10年以内の実務経験に限ります) |
それぞれの機関が発行する証明書 | 任意の様式 | ||
| 従業者証明書の写し | 宅建業に従事している方のみ提出 | |||
※登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局(栃木県内では、宇都宮地方法務局)の戸籍課で申請ができます。
また、登記されていないことの証明書の代わりに、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」でも可です。
医師の診断書を提出される場合には記載事項について説明しますので、事前に住宅課に御連絡ください。
本人確認を行うため、以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)栃木県に登録申請ができる方は、栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格された方のみです。
(2)未成年の方の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、法定代理人の営業に関する許可書等が必要です。併せて、法定代理人との続柄を証する戸籍抄本等が必要になります。
(3)宅地建物取引士証の交付申請は、登録完了後(登録通知受領後)に行うことができます。
なお、登録完了までは30日程度かかります。登録申請後の流れはこちら(PDF:131KB)を御確認ください。
※宅地建物取引士資格試験について
「宅地建物取引士資格試験」は、その実施を(一財)不動産適正取引推進機構に委任しています。
詳しくは、(一財)不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)のホームページを御覧ください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489