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更新日:2024年4月3日

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【事業者向けEV・PHV導入補助金】災害時電源EV・PHV導入促進事業について

 

令和6(2024)年度事業の公募を開始しました。

本県では、交通分野の脱炭素化に向けて、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド(PHV)などの電動車への転換を促進しております。
この度、EVやPHVの動く蓄電池としての機能に着目し、交通分野の二酸化炭素排出削減と災害時のレジリエンス強化の同時実現を目指し、中小企業者等へのEV又はPHVの導入支援制度を創設します。

注1:令和6年度事業は、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年2月28日までに初度登録された自動車が対象です。

   令和7(2025)年3月1日以降登録の自動車の取扱いについては、追ってお知らせします。

注2:令和6(2024)年4月1日以降に発注又は契約したものを対象とします。

補助制度の概要

目的 災害発生時の避難所における給電活動等への協力を要件に、中小企業者等によるEV又はPHVの導入を支援することで、交通分野の二酸化炭素排出削減と災害時のレジリエンス強化を図る。
交付対象者

(1) 県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人等

(2) (1)に対して、EV又はPHVに係るリース契約等を締結したリース事業者

補助対象自動車

国(次世代自動車振興センター)が行う「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付対象となるEV又はPHV
補助要件

(1) 栃木県災害時協力車登録制度への登録

注:災害時協力車登録制度については、リンク先を確認ください。

     (問合せ先:栃木県環境森林部環境森林政策課028-623-3185)

(2) 給電機能付き車両であること
補助額 1台当たり20万円(定額)

詳しくは、実施要綱及び交付要領をご覧ください。

補助金の手引き(PDF:315KB)

注:補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

補助金に関するQ&A

Q1:国の補助金の交付決定を受けていないと申請できませんか?
A1:国の補助金の交付決定を受けていなくても、本県の補助金への申請は可能です。
Q2:国の補助金との併用は可能ですか?
A2:可能です。ただし、国の補助金については、県の補助金とは別に申請する必要がありますので、ご注意ください。
Q3:初度登録の時点で所有者の住所が県外でしたが、所有者の住所を県内に変更すれば、補助対象となりますか?
A3:補助対象となりません。あくまで初度登録時点で、使用の本拠の位置が県内である必要があります。
Q4:手形による購入の場合、補助金の対象になりますか?
A4:手形による購入は補助の対象外となります。代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了している必要があります。

 

 要領、様式

災害時電源EV・PHV導入促進事業実施要綱(PDF:168KB)
災害時電源EV・PHV導入事業補助金交付要領(PDF:182KB)

誓約書(ワード:21KB)
様式第1号(交付申請書)(ワード:22KB)
様式第4号(交付請求書)(ワード:21KB)
様式第5号(事業内容変更承認申請書)(ワード:21KB)
様式第6号(事業中止(廃止)承認申請書)(ワード:21KB)
様式第7号(補助対象自動車毀損、滅失届)(ワード:22KB)
様式第8号(財産処分承認申請書)(ワード:21KB)

お問い合わせ

気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3186

ファックス番号:028-623-3259

Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp

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