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更新日:2015年9月24日

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「危険ドラッグ等の販売等防止に関する協定」を締結しました

県内において新たな危険ドラッグ販売店舗等の出店を防止するため、栃木県、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会栃木県本部との間で、「危険ドラッグ等の販売等防止に関する協定」を平成27年9月18日に締結しました。

協定を結ぶ団体

・公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会  
・公益社団法人 全日本不動産協会栃木県本部

調印1

知事あいさつ 

 

 

 

 

写真撮影

御歓談中

 

 

 

 

 

協定の主な内容

目的

危険ドラッグや覚醒剤、麻薬、大麻などの違法薬物が乱用され、社会に深刻な被害が生じている状況を踏まえ、不動産業界と密接な連携と協力をすることにより危険ドラッグ等の乱用を防止するための具体的な方策を推進するため必要な事項を定める。                                            

県の役割

県は、団体に対して、賃貸借契約書の禁止事項に「危険ドラッグ等の販売、製造、保管、使用する場所の提供(以下「危険ドラッグの販売等」という。)」を加えるよう協力要請すること。

団体から危険ドラッグの販売等に関する情報について相談があった場合に情報提供を実施すること。

団体の役割

(1) 新規契約前の確認

  あらかじめ、建物の用途を確認して、危険ドラッグの販売等であった場合は契約を結ばないこと。

(2)  新規契約時の措置

  新規契約の際は、禁止事項に「危険ドラッグの販売等」を含む建物賃貸借契約書を使用するとともに、契約後に販売店舗等と判明した場合は、契約を解除すること。

(3) 更新契約時の措置

  更新時の契約書にも前述の内容を加え、契約後判明した場合は解除すること。

(4) 情報の提供

  危険ドラッグの販売等の情報を得た場合は、県に情報提供すること。

(5) 啓発事業への協力

  県が実施する薬物乱用防止啓発事業に協力すること。

相互連携

円滑な推進を図るため、定期的な情報交換を行い相互連携を強化すること。協定書宅地建物取引業協会協定書(全日本不動産協会)

関連資料

・危険ドラッグ等の販売等防止に関する協定書(公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会)(PDF:129KB)

・危険ドラッグ等の販売等防止に関する協定書(公益社団法人 全日本不動産協会栃木県本部)(PDF:130KB)

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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