重要なお知らせ
更新日:2024年12月13日
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平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定められました。
1.改正省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号。平成28年2月12日))(PDF:171KB)
3.施行通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日 薬生発0212第5号))(PDF:308KB)
4.届出書添付書類チェックリスト(PDF:163KB) 届出書添付書類チェックリスト(word)(ワード:46KB)
5.健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日 薬生発0212第8号)(PDF:155KB)
6.薬局機能情報提供制度実施要領等の改正について(平成28年2月12日 薬生発0212第10号)(PDF:329KB)
7.健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について(平成28年3月15日 薬生総発0315第1号)(PDF:135KB)
8.健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28年3月29日 事務連絡)(PDF:135KB)
9.健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日 事務連絡)(PDF:168KB)
10. 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成29年12月25日 事務連絡)(PDF:83KB)
11. 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)(令和4年3月8日 事務連絡)(PDF:125KB)
(1)健康サポート薬局の表示に係る届出について
① 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する健康福祉セン ター(宇都宮市内は宇都宮市保健所)に届出を行うこと。
② 届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明かにする書類を添付すること。
(2)健康サポート薬局の表示について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。
(3)健康サポート薬局の公表等について
① 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加された。
② 薬局開設者は(1)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市内は宇都宮市保健所、電磁的方法で報告を行う場合は薬務課)に報告等を行わなければならない。
①かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
②服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
③懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
④お薬手帳の活用
⑤かかりつけ薬剤師・薬局の普及
⑥24時間対応
⑦在宅対応
⑧疑義照会等
⑨受診勧奨
⑩医師以外の多職種との連携
①地域における連携体制の構築
1)受診勧奨
2)連携機関の紹介
3)地域における連携体制の構築とリストの作成
4)連携機関に対する紹介文書
5)関連団体等との連携及び協力
②常駐する薬剤師の資質
③設備
④表示
⑤要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
⑥開店時間
⑦健康サポートの取組
○施行は平成28年4月1日ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、 健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月1日以降に行ってください。
健康サポート薬局は、医療情報ネット(ナビイ)からも検索ができます。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116