重要なお知らせ
更新日:2024年7月29日
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「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対する研修を実施することとされています。
また、一般用医薬品販売業者等は、その薬局、店舗等において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講させなければならないとされています。
なお、店舗販売業者及び配置販売業者は従事期間が1年以上であって、継続的研修に加えて、法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修(以下「追加的研修」という。)を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされています。
令和5年3月31日薬生総発0331第6号医薬・生活衛生局総務課長通知「登録販売者に対する研修の実施要領について」(PDF:171KB)
令和5年3月31日薬生発0331第16号医薬・生活衛生局長通知「登録販売者制度の取扱い等について」(PDF:255KB)
令和5年3月31日付け薬生発0331第14号医薬・生活衛生局長通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(PDF:142KB)
登録販売者に対する研修の実施を徹底させるため、一般用医薬品販売業者等及び外部研修の実施機関は、次の通知及び事務連絡に基づき、自主点検の実施等を行うようお願いします。
令和5年3月31日薬生総発0331第6号医薬・生活衛生局総務課長通知「登録販売者に対する研修の実施要領について」(PDF:171KB)
令和4年3月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて」(PDF:92KB)
厚生労働省「 届出済み研修実施機関一覧(令和6年3月7日時点)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
研修の詳細(研修の日程、内容、定員、受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。
令和4年4月1日から、研修実施機関の届出先が、各都道府県から厚生労働大臣へ変更になりました。
研修実施機関の届出を行った際には、研修実施場所の都道府県知事に対し研修の概要を報告することとなっています。
また、次の事項について、毎年、4月15日までに前年度に実施した研修に関する報告をお願いします。
1.外部研修実施機関の名称及び所在地
2.実施年月日(実施期間)
3.実施回数
4.受講者数
県内の店舗に従事する(配置販売業者は、栃木県を従事区域とする)登録販売者に限定してください。
5.実施した研修の概要
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116