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更新日:2025年3月24日
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有効なパスポートを紛失(盗難)または焼失したときは、旅券名義人本人が旅券窓口に旅券の紛失等の届出書を提出し、そのパスポートを失効させることができます。
また、新たにパスポートが必要な場合は、紛失の届出と同時に新規発給申請を行うこともできます。
有効なパスポートを損傷してしまった場合は、本人がそのパスポートを返納し、新しいパスポートに切り替えることができます。切替新規申請を参照してください。なお、損傷が激しい場合は切替でも戸籍謄本が必要な場合があります。
これらの手続きは代理での提出ができませんのでご注意ください。
1 紛失一般旅券等届出書・・・1通
2 パスポート用写真・・・1枚
・縦4.5cm×横3.5cm(カラーまたは白黒)
・申請者本人のみが撮影されたもの
・申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・縁なし、正面向き、無帽、無背景で、次の規格を満たすもの
3 本人確認のための書類・・・1~2点(本人確認書類についてを参照)
4 紛失又は焼失を証明する書類
※ 自宅での紛失のため、遺失届の対象とならない場合には不要。
5 その他
・住民票
住民登録地で申請する方は不要ですが、居所における届出の方は6か月以内に発行された住民票が必要です。
・必ず本人が受付時間内に旅券取扱窓口にお越しください。紛失(焼失)したパスポートの情報を検索する必要がありますので、必ず窓口にお申し出ください。
・届け出が受理されると「紛失一般旅券等届出書受理票」が発行されます。この手続きでは手数料はかかりません。
注意事項
・届出後に紛失したパスポートが見つかった場合でも、届出を取り下げることはできません。
・紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、あわせて海外の関係当局に通知されるため、後日紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。
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お問い合わせ
国際経済課 旅券センター
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館15階
電話番号:028-623-3472
ファックス番号:028-623-3475