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更新日:2025年3月24日
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氏名や本籍地などパスポートの記載事項に変更があった場合は、新たに5年又は10年のパスポートを発行するか、現在の旅券と同じ有効期間で新たなパスポートを発行するか選択することができます。
どちらの申請を行うかによって手数料等が異なります。
いずれの場合にも旅券番号は変わります。
申請者本人が窓口に来ることができない場合には、代理提出が可能です。
新たに5年又は10年の旅券を発行します。詳細は訂正新規申請をご覧ください。
現在の旅券と同じ有効期間で新たな旅券を発行します。詳細は残存有効期間同一旅券の申請をご覧ください。
注意事項
パスポートと航空券の氏名や旅券番号が異なっていると、飛行機に搭乗できなくなりますので、航空券の予約とパスポートの申請は計画を立てて行ってください。
(1) パスポートの種類(型PP)、旅券番号
(2) ローマ字氏名(例 SUZUKI HANAKO)
(3) 国籍(JAPAN)
(4) 生年月日(例 05 OCT 1972)
(5) 性別(男性:M 女性:F)
(6) 本籍の都道府県名(例 TOCHIGI)
(7) 発行年月日および有効期間満了日
注意事項
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お問い合わせ
国際経済課 旅券センター
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館15階
電話番号:028-623-3472
ファックス番号:028-623-3475