重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2016年4月1日

ここから本文です。

教育委員会制度について

教育委員会とは

教育委員会は、都道府県及び市町村などに置かれる合議制の執行機関です。

栃木県教育委員会は、教育長及び5人の委員から構成されます。

  • 教育委員会は、教育長及び4人の委員から構成されることとなっていますが、都道府県及び政令指定都市においては、条例で委員の数を5人以上とすることができることになっています。栃木県教育委員会では、条例で委員定数を5人と定めています。
  • 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
  • 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
  • 教育長の任期は3年、委員の任期は4年で、再任されることができます。
  • 教育長及び委員の身分は、特別職の地方公務員で、教育長は常勤、委員は非常勤となっています。
  • 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。 

教育委員会の会議は教育長が招集し、議事は出席者の過半数で決します。

栃木県教育委員会では、定例の会議は、月1回(原則として第1火曜日)開催されます。

  • 臨時の会議は、教育長が必要と認めるとき、または2人以上の委員から付議すべき事件を示して招集を請求された場合に招集されます。
  • 会議の開催には、教育長及び在任委員の過半数の出席が必要です。
  • 会議の議事は、原則として、出席者の過半数で決し、可否同数のときは教育長が決します。

教育委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局が設置されてます。

  • 事務局には、指導主事、社会教育主事、事務職員、技術職員その他所要の職員を置くこととされています。
  • 教育長は、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり、事務局の事務を統括し、所属の職員の指揮監督を行います。 

教育委員会の職務権限

教育委員会の権限に属する事務は、次に掲げるようなものがあります。

  • 学校及びその他の教育機関の設置、管理、廃止及びそれらの財産の管理 
  • 教育委員会、学校及びその他の教育機関の職員の任免その他の人事 
  • 生徒児童の就学、入学、転学、退学 
  • 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導 
  • 教科書その他の教材の取扱い 
  • 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備 
  • 校長、教員その他の教育関係職員の研修 
  • 校長、教員その他の教育関係職員、児童、生徒、幼児の保健、安全、厚生、福利 
  • 学校及びその他の教育機関の環境衛生 
  • 学校給食 
  • 青少年・女性・家庭教育その他社会教育
  • 体育、スポーツ 
  • 文化財保護 
  • ユネスコ活動 
  • 教育に関する法人 
  • 教育に関する調査、統計 
  • 所掌事務に関する広報、相談 
  • その他の教育に関する事務

お問い合わせ

教育政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階

電話番号:028-623-3354

ファックス番号:028-623-3356

Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告