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更新日:2023年12月1日

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令和5(2023)年11月30日付けで「栃木県ノロウイルス食中毒特別警戒情報」を発信しました!

本年度の「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間」開始以降に、県内(宇都宮市内)の飲食店営業施設を原因とするノロウイルスによる食中毒が初めて発生したことから、食品を取り扱う皆様は、より一層、食中毒対策を徹底してください!
栃木県ノロウイルス食中毒特別警戒情報リーフレット(PDF:507KB)

 

「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間」(11月1日から翌年3月31日まで)において、ノロウイルス食中毒の危険性が高まった時期に「栃木県ノロウイルス食中毒特別警戒情報」を発信しています。

 

原則として、次の1又は2のいずれかに該当した場合に特別警戒情報を発信します。

1本県の感染症発生動向調査における「感染性胃腸炎」の定点医療機関当たりの報告数(1週間当たり)が、基準値を超えた、もしくは増加が連続した場合。(次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合)

(1)4.0を超えた場合

(2)前週からの増加が0.6以上で2週連続した場合

2県内(宇都宮市含む)の、食品を提供する施設において初めてノロウイルスによる食中毒が初めて発生した場合

11月から3月は「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間」です!

ノロウイルス食中毒が多く発生する時期です!
ノロウイルスによる食中毒は、一年を通して発生しますが、特に冬の時期に多く発生する傾向があります。
本県では平成26年度から、毎年11月1日から翌年3月31日を「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間」と定め、県民の皆様へ食中毒予防のための注意喚起を行っています。

栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間リーフレット(PDF:479KB)

 

予防のための対策をしましょう!

ノロウイルスは感染力が非常に強く、低温で乾燥した環境中では、ウイルスが長期間感染力を持ち続けます。

ノロウイルスに対する特効薬やワクチンはありません。

特に、食品等事業者は、ノロウイルス食中毒を予防するための対策をしましょう。

  • こまめに、石けんを用いた衛生的な手洗いを実施 
  • 健康管理に注意し、下痢やおう吐などの症状があるときは、食品を取扱う業務に従事しない
  • 調理器具等は適切な方法で消毒する(次亜塩素酸ナトリウム液や熱湯を用いる)
  • 加熱用食品は十分に加熱して提供する(食材の中心温度85~90℃で90秒以上) など

取扱い者の手が直接食品に触れないよう、使い捨て手袋を着用することも食中毒の予防に効果があります。

手袋は、手を洗ってから着用しましょう。

衛生的な手洗いの方法は、上記リーフレットを参照してください。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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