重要なお知らせ
更新日:2022年12月13日
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栃木県における鳥獣の保護管理については、自然環境課のページにも掲載されています。
傷病鳥獣の保護は、自動車や建物のガラスへの衝突など、人間が関わる原因で負傷した野生鳥獣を対象としています。
天敵による野生鳥獣の負傷など、自然の営みのなかで起きることは、私たち人間が関わるべきではないと考えているため、救護の対象となりません。
また、農業被害をもたらす野生鳥獣や特定外来生物に指定された鳥獣についても救護の対象ではありません。
鳥獣に触れることは感染症のリスクがあります。まずは、鳥獣の種類(体の大きさや特徴だけでも)、外傷の有無、動作の状況を観察してください。 もし触れてしまったときは、手洗い・うがいをしてください。
その上で、救護が必要と思われる場合は、野生鳥獣を発見した市町を管轄している矢板森林管理事務所または各環境森林事務所に、観察した状況を伝えてください。
こちらから伺う場合もありますが、あらためて、捕獲や県が契約している動物病院への移送をお願いすることもあります。
※矢板森林管理事務所では、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町を管轄しています。その他の市町を管轄する環境森林事務所は以下のページから確認できます。
まずは、鳥獣を段ボールなどに入れて落ち着かせてください。その上で、手洗い、うがいを行ってください。手袋や衣服はきれいにしましょう。
必ず、保護(捕獲)した情報を、野生鳥獣を発見した市町を管轄している矢板森林管理事務所または環境森林事務所にお伝えくだい。
以下のような、農林水産業被害をもたらす種や特定外来生物等は救護の対象外です。
農林水産業被害等をもたらす種 |
イノシシ、ニホンザル、ハクビシン、ニホンジカ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、ムクドリ、ゴイサギ、カワウ、ドバト、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ |
特定外来生物 |
アライグマ、ヌートリア、ハリネズミ、ガビチョウ、ソウシチョウなど |
野生と飼養の区別が困難な種 | ノイヌ、ノネコ |
ヒナ鳥に触ったり、拾ったりせず、状況を確認してください。
特に春から初夏は、親鳥が飛ぶ練習や餌の取り方、危険なものなどを教える子育てをしています。
うまく飛べずに、巣から地面に落ちたりするヒナも多いのですが、親鳥は近くにいて監視しているため、人が近くにいると親鳥は警戒してヒナに近づけません。
親鳥はヒナの鳴き声で居場所を見つけるので心配要りません。
落ちている巣をカップ麺などの容器に入れて、ガムテープなどで固定したり、置いてください。
むきだしのガムテープにヒナや親鳥が絡むと傷ついてしまうので、注意して固定してください。
近くの木の枝に移したり、藪の中に入れるなどしてあげてください。
個人が許可なく野鳥の飼育をすることは、鳥獣保護管理法で禁止されています。
ヒナの子育ては非常にデリケートで、数時間おきに餌をあげたり、糞やおしっこが出やすいように刺激を与えなくてはなりません。
そのため、ほとんどが数日で死んでしまい、仮に育ったとしても自然の中で自立した生活を送ることができなくなってしまいます。
お問い合わせ
矢板森林管理事務所
〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎
電話番号:0287-43-0427
ファックス番号:0287-43-0850