重要なお知らせ
更新日:2022年12月16日
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申請受付は終了しました。
障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
そのため、本事業は、障害者施設等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行ったとき、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や総意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行います。
詳細については、交付要領等を必ずご確認ください。
令和4年度栃木県障害福祉サービス事業所コロナ対応支援事業費補助金交付要領(PDF:96KB)
障害者施設等において利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性となった場合に、
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
(1) 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
(2) ゾーニング(区域をわける)の実施
(3) コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
(4) 状態の急変に備えた日常的な入所者の健康観察
(5) 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
の取組全てを、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とする。
また、以下の(a)及び(b)の要件に該当する場合とする。
(a) 保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合な ど、やむを得ず施設内療養することとなった障害者施設等であること。
(b) 保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考に、(1)~(5)の取組を全て実施した障害者施設等であること。
なお、上記(1)~(5)に加え、以下の(6)(7)のいずれも満たす日は、療養者毎に要するかかり増し費用について追加で補助を行う。
(6)令和4年1月9日以降において、1の障害者施設等が所在する区域が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「緊急事態措置等」という。」を実施すべき区域とされていること。(※)
※令和4年3月21日時点で緊急事態措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、緊急事態措置等を実施すべき区域から除外された場合であっても、令和4年4月7日までは(6)の要件を満たすものとする。
また、令和4年4月8日から令和5年3月末日までは、緊急事態措置等を実施すべき区域以外の区域においても要件を満たすものとする。((6)については、平成4年3月23日厚生労働省老健局長通知「令和4年度新型コロナウイルス感染症下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」【別添2】(PDF:144KB)2⑥を準用する。)
(7)定員29 名以下の小規模施設等(以下「小規模施設等」という。)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、定員30 名以上の大規模施設等(以下「大規模施設等」という。)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること(施設内療養者は発症後15 日以内の者とする。)。
施設内療養者一人あたり1日1万円(上限額15万円/一人)とします。
ただし、15日以内に入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人あたり一日1万円を補助します。
2. 追加分の補助
2の(6)(7)の要件を満たす場合は、施設内療養一人あたり一日1万円を追加補助(一人あたり最大15万円を追加補助)なお、補助金額は、小規模施設等は1施設あたり200万円、大規模施設等は1施設あたり500万円を限度額とします。
令和4年4月1日から令和5年1月31日まで
受付は終了しました。
締切り:令和5年2月24日(金曜日)まで(必着)
※令和5年2月1日から3月31日までに発生した分については別途お知らせいたします。
申請書類等
(様式第2号)請求書(ワード:24KB) ※確定通知受領後に提出してください。
(様式第2号関係)委任状(ワード:17KB) ※該当する事業者
必ず郵送で提出してください。
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当宛て
※封筒の表に「障害福祉サービス事業所コロナ対応支援事業」と朱書きで記入してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052