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更新日:2022年6月16日

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不動産取得税が軽減されるか知りたい(住宅)

次の質問に答えて不動産取得税の軽減の対象となるか確認してみましょう。

質問1:次のどれに当てはまりますか?

  1. 一戸建住宅(注文住宅)を新築・増築した(質問6へ)
  2. 新築未使用の建売住宅・分譲マンションを購入した(質問6へ)
  3. 中古の一戸建住宅・分譲マンションを取得した(質問2へ)
  4. 賃貸アパート・賃貸マンションを新築した(質問7へ) 

 質問2:取得した中古住宅は何年に新築されたものですか?

  1. 昭和57(1982)年以降(質問5へ)
  2. 昭和56(1981)年以前(質問3へ)

質問3:取得した中古住宅は、取得した時点で次の証明書は交付されていましたか? 

建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされた次のもの(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているものに限る。)

  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 既存住宅売買瑕疵保険の保険付証明書
  1. 交付されている(質問5へ)
  2. 交付されていない(質問4へ)

質問4 :取得した中古住宅について取得後6か月以内に耐震改修工事を行い、質問3の証明書は交付される予定はありますか?

  1. ある(質問5へ)
  2. ない(結果2へ)

 質問5 :取得した中古住宅には取得した方本人が居住しますか?

  1. 居住する (質問6へ)
  2. 居住しない(結果2へ)

【回答の前に…】

  • 住民票を移さずに、いわゆるセカンドハウスとして使用する場合も「居住」に該当します(公共料金領収書その他の居住が確認できる書類が必要になります。)。 
  • 質問4に回答した場合、中古住宅を取得してから6か月以内に、耐震改修工事を実施した後に住む必要があります。

 質問6:住宅の延床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下ですか?

  1. はい(結果1へ)
  2. いいえ(結果2へ)

【回答の前に…】

  • 延床面積とは各階の床面積を合計したものをいいます。例えば、1階が55平方メートル、2階が50平方メートルの場合、延床面積は105平方メートルとなります。
  • 新築住宅の場合、既存の物置や車庫、離れなどの附属家の延床面積を含めて判定します。
  • 増築の場合、増築後の延床面積で判定します。
  • 次に該当する二世帯住宅の場合には、各世帯の床面積で判定します。
  1. 各世帯に専用の出入口(玄関)がある
  2. 各世帯に専用の台所、浴室、トイレがある
  3. 各世帯が壁、扉(ふすま、障子、ベニヤ板等の容易に取り外せるものを除く)によって区切られている

 質問7:共同住宅の1区画の床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下ですか?

  1. はい(結果1へ)
  2. いいえ(結果2へ)

【回答の前に…】

  • 共同住宅とはアパートや寄宿舎などの多数の人が居住する住宅をいいます。
  • 入居者が共同で使用する食堂、浴室、トイレ、廊下などがある場合には、その共同部分の床面積を、各区画の床面積に応じて各区画に算入して床面積の要件を判定します。
  • 貸家以外の共同住宅の場合の1区画の床面積の要件は、50平方メートル以上240平方メートル以下となります。
  • 一部の区画が床面積要件を満たしている場合には、一部軽減を受けることができます。
  • 次の要件を満たす「サービス付き高齢者住宅」を令和5(2023)年3月31日までに新築した場合の1区画の床面積要件は、30平方メートル以上180平方メートル以下(令和3(2021)年3月31日までに新築した場合の1区画の床面積要件は、30平方メートル以上210平方メートル以下)となります。
  1. 主体構造部が耐火構造である又は一定の耐火性能等を有すること
  2. 国からスマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備をを行う事業により建設されたものを除く。)の建築費の補助(令和3(2021)年3月31日までに新築した場合は、地方公共団体から建築費の補助を含む。)を受けていること
  3. 戸数が10戸以上であること
  4. 契約方式が賃貸借契約であること

 結果1:◯住宅の軽減の対象となります

 結果2:✕住宅の軽減の対象外です

  • 住宅用土地も取得している場合、住宅用土地の軽減も対象外となります。
  • その他の軽減制度については、次の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2105

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、担当の県税事務所へお問い合わせください。