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更新日:2012年1月16日
東日本大震災(以下「大震災」といいます。)による被害を受けた方で、期限までに県税の申告や納税が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付した納税者の申請に基づき、下記の申告等の期限の延長などを受けられる場合があります。
大震災の被害により、平成23年3月11日以後に県税に関する申告や納付などの期限が到来するものについて、その期限までに申告や納付などができない方につきましては、災害のやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます。
大震災による被害を受けたことにより、県税を一時に納めることができない方につきましては、原則1年以内に限り、納税が猶予されます。
大震災による損害の内容、程度などに応じて、一定の税額が減免されます。
対象となる主な税目
| 税目 | 減免になる場合 | ||||||||||||||
| 個人事業税 |
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| 不動産取得税 |
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| 自動車税 |
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(注)個人の県民税については、お住まいの市町にご確認ください。
大震災により住宅や家財等に生じた損失の金額については、平成23年度分の住民税に適用することができる。
雑損失の金額の繰越期間を5年とする(改正前3年)。
事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等に関して、大震災により生じた被災事業用資産の損失については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができる。
被災事業用資産の損失による純損失について、繰越期間を5年とする(改正前3年)。
また、保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、繰越期間を5年とする(改正前3年)。
※個人事業税についても同様
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が、大震災により居住することができなくなった場合でも、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除を適用することができる。
大震災により所有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得又は増改築等をした場合において、所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例措置の適用を受けたときは、住宅ローン控除の対象とする。
平成23年3月11日から平成24年3月10日までに行われた財形住宅・年金貯蓄の大震災による不適格払出について、その利子等に対する遡及課税を行わない。なお、既に課税されたものについては申請により還付する。
大震災に伴う申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋を、平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
被災家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地で、従前の土地(被災家屋の敷地の用に供されていた土地)に代わる土地を、平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地(被災農用地)に代わる農用地を、平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
警戒区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月(新築されたときは1年)を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
代替家屋の敷地の用に供する土地で警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
警戒区域内農用地に代わる農用地を、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
大震災により滅失し、又は損壊した自動車に代わる自動車を平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税を非課税とする。
原子力災害の警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税を非課税とする。
大震災により滅失し、又は損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合には、当該自動車に対しては、平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税を非課税とする。
原子力災害の警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車に係る平成23年度から平成25年度までの各年度の自動車税を非課税とする。
また、警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに対しては、平成23年3月11日に遡って自動車税が課されないようにする特例措置を講じる。
揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止については、別に法律で定める日まで、適用を停止する。
| 管轄する区域 | 電話番号 | |
| 宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3003 |
| 鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6203 |
| 真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2135 |
| 栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、岩舟町 | 0282-23-3411 |
| 矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2171 |
| 大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4171 |
| 安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1411 |
| 自動車税事務所 | (自動車取得税、自動車税について) | 028-658-5521 |
| 県税務課 | 028-623-2101 |
(注)旧西方町の区域は、平成24年3月31日(徴収業務は同年5月31日)までは、引き続き鹿沼県税事務所が所管します。
国税(所得税や法人税)や市町村税(住民税や固定資産税)についても、大震災に関する特例措置が設けられています。
国税についてはお近くの税務署へ、市町村税についてはお住まいの市や町の税務担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2101
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp