重要なお知らせ
更新日:2015年4月8日
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お知らせ
自動車の取得者です。ただし、売主がその所有権を留保しているときは、買主です。
取得価額が50万円以下のときは、課税されません。
環境負荷の小さい自動車については、自動車取得税の軽減措置が設けられています。詳しくは、自動車取得税の特例措置をご覧ください。
心身に一定の障害がある方などが足がわりに使用すると認められる自動車は、申請により自動車取得税が免除されます。詳しくは、心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免をご覧ください。
その他の減免制度については、自動車二税(自動車取得税・自動車税)の課税免除・減免制度についてをご覧ください。
自動車を取得した人が、運輸支局に登録申請をする際、自動車税事務所に申告し、納めます。
税収の66.5%が市町村に交付されます。
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ご不明な点は、自動車税事務所 TEL 028-658-5521 へお問い合わせください。
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2108
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
個別の相談、確認などは、自動車税事務所へお問い合わせください。