重要なお知らせ
更新日:2019年1月18日
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地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実のため、消費に広く負担を求めるもので、消費税(国税)と同様に取引の各段階で課税されます。原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格などに上乗せされ、最終的には消費者が負担することになります。
(注)保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いても、関税の支払が猶予される場所です。
区分 | 平成26(2014)年4月1日から | 令和元(2019)年10月1日から | |
消費税(国税) | 6.3% | 7.8%(軽減税率:6.24%) | |
地方消費税 |
1.7% (消費税額の63分の17) |
2.2%(軽減税率:1.76%) (消費税額の78分の22) |
|
合計 | 8.0% |
10.0%(軽減税率:8.0%) |
指標 | ウェイト |
「小売年間販売額(商業統計)」と 「サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」の合算額 |
50% |
「人口(国勢調査)」 | 50% |
指標 | ウェイト |
「人口(国勢調査)」 | 50% |
「従業者数(経済センサス基礎調査)」 | 50% |
(注)税率引上げ分(平成26(2014)年4月1日から令和元(2019)年9月30日までは1.7%のうち0.7%分、令和元(2019)年10月1日からは2.2%のうち1.2%分に相当)については、人口のみの指標に基づき交付されます。
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