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更新日:2023年4月1日

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住宅及び住宅用土地に関する軽減

一定の要件を満たす住宅又は住宅用土地を取得したときは、不動産取得税が軽減されます。

 

住宅及び住宅用土地の軽減に該当するか知りたい方は次のリンクへ

住宅を取得したときの軽減

一定の要件を満たす住宅を取得したときは、次のとおり住宅の不動産取得税が軽減されます。

(住宅の価格 ー 控除額)× 税率 = 納める額

 要件及び控除額

取得した住宅

要件

控除額

【A】新築一戸建住宅(増築・改築を含む)

  • 延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(注1)

(増築・改築の場合は増築・改築後の床面積)

価格から1,200万円を控除(注5)

【B】新築未使用住宅(建売住宅、分譲マンション等)

【C】一戸建以外の新築貸家住宅(アパート、マンション等)

  • 1区画の延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(注1)(注2)

1区画毎の価格から1,200万円を控除(注5)

【D】中古住宅(一戸建・マンション等)

  • 延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(注1)
  • 新築日が昭和57(1982)年1月1日以降(注3)
  • 取得者本人が居住(注4)

住宅新築時に適用されていた控除額を控除(注6)

(注1)延床面積には、既存の物置や車庫等の住宅用の附属家屋の床面積も含まれます。

(注2)一戸建以外とはアパートや寄宿舎などの多数の人が居住する住宅をいいます。

  • 入居者が共同で使用する食堂、浴室、トイレ、廊下などがある場合には、その共同部分の床面積を、各区画の床面積に応じて各区画に算入して床面積の要件を判定します。
  • 一部の区画が床面積要件を満たしている場合には、一部軽減を受けることができます。  
  • 貸家以外の場合の1区画の床面積の要件は、50平方メートル以上240平方メートル以下となります。
  • 次の要件を満たす「サービス付き高齢者住宅」を令和7(2025)年3月31日までに新築した場合の1区画の床面積要件は、30平方メートル以上160平方メートル以下(令和5(2023)年3月31日までに新築した場合は30平方メートル以上180平方メートル以下)となります。
  1. 主体構造部が耐火構造である又は一定の耐火性能等を有すること
  2. 国からスマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の建設費の補助を受けていること
  3. 戸数が10戸以上であること
  4. 契約方式が賃貸借契約であること

(注3)昭和56(1981)年以前に新築された住宅の場合、取得した時点で「耐震基準適合証明書」等が発行されている必要があります。

(注4)住民票を移さずに、いわゆるセカンドハウスとして使用する場合も「居住」に含まれます。その場合、公共料金領収書の写し等の居住の事実を確認できる書類の提出が必要になります。(栃木県では3ヶ月分程度の領収書等の提出をお願いしています。)

(注5)認定長期優良住宅(「長期優良住宅認定通知書」が交付されている住宅)の場合は、1,300万円が控除されます。   

(注6)住宅新築時に適用されていた控除額 

新築年月日 控除額

昭和29(1954)年7月1日から昭和38(1963)年12月31日

100万円

昭和39(1964)年1月1日から昭和47(1972)年12月31日

150万円

昭和48(1973)年1月1日から昭和50(1975)年12月31日

230万円

昭和51(1976)年1月1日から昭和56(1981)年6月30日

350万円

昭和56(1981)年7月1日から昭和60(1985)年6月30日

420万円

昭和60(1985)年7月1日から平成元(1988)年3月31日

450万円

平成元(1988)年4月1日から平成9(1997)年3月31日

1,000万円

平成9(1997)年4月1日以降

1,200万円

 手続

  • 県税事務所で要件を満たしていることが確認できた場合、軽減後の税額で納税通知書を送付します。
  • 届いた納税通知書が、軽減後の税額であるかどうか不明な場合は、管轄の県税事務所にお問合せください。
  • 中古住宅(Dの住宅)については、取得者本人の居住が確認できる書類(住所異動後の住民票の写しや公共料金利用明細書領収書の写し)の提出が必要になる場合があります。その際は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からオンラインで手続きをすることができます。

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

  • 次の場合は、住宅(建物)の納税通知書は届きません。
  1. 新築住宅等(A・B・Cの住宅)で控除後の価格(課税標準)が23万円未満の場合
  2. 中古住宅(Dの住宅)で控除後の価格(課税標準)が12万円未満の場合

住宅用土地を取得したときの軽減

上記「住宅を取得したときの軽減」の対象となる住宅の敷地を取得した場合であって、一定の要件を満たすときは、次のとおり土地の不動産取得税が軽減されます。

土地の価格 × 税率 ー 減額額 = 納める額

  • 耐震基準に適合していない住宅の敷地についても軽減措置があります。詳しくは管轄の県税事務所にお問合せください。

要件及び減額額

住宅を取得したときの軽減」の対象となる住宅

要件

減額額

【A】新築住宅(増築・改築を除く)
  1. 土地を取得した日から3年以内に、住宅AまたはCを新築した場合(a又はbの場合に限ります)
    1. 土地の取得者が、住宅が新築されるまで引き続きその土地を所有している場合
    2. 住宅の新築がその土地を最初に譲り受けた者により行われた場合
  2. 土地を取得した者が、土地の取得の日前1年以内に住宅AまたはCを新築していた場合

土地の税額から次のうち高い方の額を減額

 

  1. 45,000円
  2. 土地の平方メートル単価(価格(注1)/地積)× 住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)× 3%により求めた額

(注1)宅地や宅地比準土地の場合は、価格の2分の1になります。

【C】一戸建以外の新築貸家住宅(アパート、マンション等)

【B】新築未使用住宅(建売住宅・分譲マンション等)

  1. 新築後1年以内の住宅Bとその土地を取得した場合
  2. 土地を取得した者が、土地の取得の日の前後1年以内にその土地の上にある住宅Dまたは新築後1年を経過した住宅Bを取得した場合(2の場合はいずれも取得者本人が居住する必要があります)

【D】中古住宅(一戸建・マンション等)

 手続

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

  • 建売住宅や中古住宅とその土地を同時に取得した場合など、県税事務所で要件を満たしていることが確認できた場合、軽減後の税額で納税通知書を送付します。
  • 届いた納税通知書が、軽減後の税額であるかどうか不明な場合は、管轄の県税事務所にお問合せください。
  • 要件を満たしているが、軽減されていない場合には、次の書類等をご用意の上、県税事務所に申請してください。   
  1. 納税通知書【見本】(PDF:2,553KB)(既に納付されている方は、領収証書と還付に必要な取得者本人名義の口座情報)
  2. 住宅の登記事項証明書【見本】(PDF:1,543KB)  ※新築住宅(住宅A・住宅C)の場合は「検査済証」でも可【見本】(PDF:64KB)
  3. 【併用住宅・共同住宅用の土地の場合】 →  建物の平面図(求積図)
  4. 【土地の取得者と建物の取得者が異なる場合】 →  土地の登記事項証明書【見本】(PDF:2,135KB)

  ※1 必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

  ※2 登記事項証明書等はコピーでも可。原本をお持ちいただいた場合は、確認後その場でお返しします。

栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からオンライン申請もできます。

  • 申請書は、各県税事務所に備え付けてあるほか、下記リンクから電子データをダウンロードできます。
  • 郵送による申請を希望される場合は、申請書に必要事項を記入し、上記1~4の書類のコピー(3及び4は該当する場合のみ)を添付して、管轄の県税事務所に送付してください。

     住宅用土地の取得に対する不動産取得税減額申告(還付申請)書(ワード:22KB)   PDF版(PDF:147KB)

     申請書の記入例(PDF:160KB)      

よくある質問と回答

Q1  軽減の対象となる住宅用土地の納税通知書が届いたが、納期限までに住宅が完成しない場合はどうすればいいの?

一度納期限までに納付していただき、住宅が完成した時点で管轄の県税事務所に申請していただければ軽減分の不動産取得税を還付します。

なお、納期限までの納付が難しい場合には、管轄の県税事務所に御相談ください。

また、新築住宅用土地の不動産取得税の軽減については、住宅の新築日から5年間、還付申請を受け付けています。

Q2  軽減の対象となる中古住宅の納税通知書が届いたが、納期限までに居住できない場合はどうすればいいの?

一度納期限までに納付していただき、実際に居住してから管轄の県税事務所に住民票又は公共料金領収書の写しを提出いただければ、軽減分の不動産取得税を還付します。 

なお、取得から居住までに年数を要する場合、納期限までの納付が難しい場合には、管轄の県税事務所に御相談ください。 

また、中古住宅の不動産取得税の軽減については、住宅の取得日から5年間、還付申請を受け付けていますが、取得者が居住するまでに他の用途に使用していた場合には、軽減が受けられない場合があります。

Q3  二世帯住宅を新築した場合の面積要件は、どのように判定するの?

次に該当する二世帯住宅の場合には、各世帯の床面積で判定します。

  • 各世帯に専用の出入口(玄関)がある
  • 各世帯に専用の台所、浴室、トイレがある
  • 各世帯が壁、扉(ふすま、障子、ベニヤ板等の容易に取り外せるものを除く)によって区切られている

例えば、上記の要件を満たす二世帯住宅で、親世帯の区画の床面積が80平方メートル、子世帯の区画の床面積が100平方メートルの場合には、各区画に相当する価格からそれぞれ1,200万円が控除されます。

Q4  手続きに必要な登記事項証明書などは、原本を提出する必要があるの?

登記事項証明書などはコピーでも結構です。また、原本をお持ちいただいた場合には、確認後その場でお返しします。

Q5  登記事項証明書や検査済証はどこで手に入るの?

登記事項証明書は法務局(外部サイトへリンク)に請求して入手できます。

検査済証は建築基準法に定められた完了検査を受け、建築基準関連規定に適合していることが確認された場合に交付されます。

計算例

XX年4月に土地を購入し、同じ年の10月にその土地の上に住宅を新築しました。

  • 土地・・・面積:250平方メートル、不動産の価格:1,000万円
  • 住宅・・・延床面積:150平方メートル、不動産の価格:1,500万円

この場合の不動産取得税を計算してみます。

住宅の税額

この住宅は、延床面積が150平方メートルで、「50平方メートル以上240平方メートル以下」の要件に該当するため、1,200万円を価格から控除する軽減措置が受けられます。

したがって、納める額は、(価格1,500万円ー控除額1,200万円)✕ 税率3% = 9万円となります。

土地の税額

令和6(2024)年3月31日までの間に宅地を取得したときは、その価格が2分の1に軽減されます。

1,000万円 ÷ 2 = 500万円

この土地は、軽減の対象となる住宅の敷地であり、かつ、「土地の取得から3年以内に住宅を新築している」の要件に該当するため、申請により、軽減措置を受けることができます。

減額額の計算

  1. はじめに、1平方メートル当たりの土地の価格を計算します。
    500万円 ÷ 250平方メートル = 2万円
  2. 次に、住宅の延床面積の2倍した値(200平方メートルが上限)を計算します。
    150平方メートル × 2 = 300平方メートル
    200平方メートルが上限なので、減額額を計算する際は、200平方メートルを使用します。
  3. 減額額を計算します。
    2万円 × 200平方メートル × 3% = 12万円
    45,000円よりも高いので、12万円が減額されます。

したがって、納める額は、価格500万円 × 税率3% ー 減額額12万円 = 3万円となります。

 

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不動産の所在地 県税事務所/所在地 電話番号/メールアドレス
宇都宮市、上三川町

宇都宮県税事務所(河内庁舎)

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028-626-3014

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鹿沼市、日光市

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〒322-0068  鹿沼市今宮町1664-1

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