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更新日:2025年4月17日

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外来医療計画に基づく取組等について

  1. 外来医療計画に基づく新規開業者への対応について
  2. 外来機能報告について
  3. 紹介受診重点医療機関について
  4. 医療機器の効率的な活用について

外来医療計画(計画・概要版・別冊)についてはこちら

1. 外来医療計画に基づく新規開業者への対応について

 本県では病院・診療所(歯科を除く)の新規開業者に対して、地域で不足する外来医療機能等を担うことへの協力を求めることとしています。
 開設届の提出時に「地域で不足する外来医療機能等に係る意向確認書」により地域で不足する外来医療機能等を担うことについての意向を報告してください。

地域で不足する外来医療機能等に係る意向確認書(ワード:21KB)

地域で不足する外来医療機能等

 本県では外来医療計画(8期前期計画)に基づき、地域で不足する医療機能として「夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制」及び「在宅医療の提供体制」の2つの医療機能を位置づけ、二次保健医療圏ごとに現状の把握を行い、必要となる対応等について検討を行っていくこととしています。
 また、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインにおいて検討すべき外来医療機能として例示されている「公衆衛生に係る医療(学校医・予防接種等)」についても、地域における状況を把握します。

外来医療計画(8期前期計画)(抜粋)

第2章 地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

4 新規開業希望者等への対応

 全ての二次保健医療圏において必要な外来医療提供体制が確保されるよう、新規開業希望者の自主的な行動変容が求められており、特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられる外来医師多数区域での新規開業については、新規開業希望者に対して外来医師の偏在の状況を十分に踏まえた判断を促す必要があります。そのため、外来医師多数区域においては、新規開業者に対して、外来医療に関する情報を提供するとともに、地域で不足する外来医療機能を担うことへの協力を求めることとします。

 併せて、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」の改正(令和5年3月)に伴い、外来医師多数区域以外の区域において、又は地域によらず新規開業者以外の者(既に開業している者)に対しても、当該地域で不足する医療機能を担うよう求めることとします。

外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(前期)~

1-2 外来医療計画の全体像

    • 外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏単位で外来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対しては、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合には協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民等に対して公表することとする。
    • さらに、外来医師多数区域以外の区域において、又は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとする。なお、外来医療の体制整備に当たっては、医師確保の観点も必要であり、特に外来医師多数区域以外の区域においては医師確保計画とも整合性をとりながら進めることとする。

参考資料

外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(前期)~(PDF:733KB)

外来医療計画に係る事務取扱要領(PDF:103KB)

地域で不足する外来医療機能等に係る意向確認書(ワード:21KB) ※再掲

第1号様式(医療機器等共同利用計画書)(ワード:29KB)

第2号様式(医療機器稼働状況報告書)(ワード:21KB)

 

2. 外来機能報告について

 外来医療については、患者が外来機能の情報を十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中するため、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
 人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、上記課題を解決するためには、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
 このような状況を踏まえ、今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が令和3(2021)年5月28日に公布され、医療法等の一部が改正されました。
 この改正により、令和4(2022)年4月から外来機能報告制度(医療法第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。)が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向け、データに基づく議論を地域で進めるため、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、実施されています。

令和4年度以降の年間スケジュール(国ガイドラインより)

 病床機能報告と一体的に実施されます。

9月頃 ・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼
・ 報告用ウェブサイトの開設
・ 対象医療機関に NDB データの提供
10~11月頃 ・ 対象医療機関からの報告
12月頃 ・ データ不備のないものについて、集計とりまとめ
・ 都道府県に集計とりまとめを提供
1~3月頃

・ 地域の協議の場における協議
・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表
・ 都道府県に集計結果の提供

 

外来機能報告の結果については、以下を御覧ください。

参考資料

外来機能報告制度について(PDF:1,690KB)

外来機能報告等に関するガイドライン(令和5年3月31日改正)(PDF:938KB)

「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表)(外部サイトへリンク)

「外来機能報告等について」の説明動画(外部サイト(Youtube)へリンク)

厚生労働省関係通知

医療法施行令の一部を改正する政令等について(令和4年4月1日付け厚生労働省医政局長通知)(PDF:302KB)

外来機能報告における紹介率及び逆紹介率の報告について(令和4年6月17日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)(PDF:130KB)

3. 紹介受診重点医療機関について

 紹介受診重点医療機関の取組は、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。
 外来機能報告の報告内容をもとに地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表しています。

 <医療機関リスト>

  紹介受診重点医療機関リスト(令和7年4月1日公表)(PDF:88KB)

 <各地域医療構想調整会議資料>

  令和3(2021)年度以降の地域医療構想調整会議

   県北医療圏(令和7年2月26日開催)

   県西医療圏(令和7年3月17日開催)

   宇都宮医療圏(令和7年3月4日開催)

   県東医療圏(令和7年3月12日開催)

   県南医療圏(令和7年3月10日開催)

   両毛医療圏(令和7年2月28日開催)

 4. 医療機器の効率的な活用について

 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項の1つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、機械及び器具の効率的な活用に関する事項が規定され、当該事項については協議を行い、その結果をとりまとめ、公表するものとされています。(医療法第30条の18の5第1項第6号)

 本県では人口減少が見込まれる中で、既存の医療機器の効率的な活用を推進するため、地域医療構想調整会議において、医療設備・機器等の共同利用の方針及び具体的な共同利用計画について協議を行い、結果をとりまとめ、公表します。

対象となる医療機器

  • CT:マルチスライスCT(16列未満、16列以上64列未満、64列以上)、その他CT
  • MRI:1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3テスラ未満、3テスラ以上
  • PET:PET、PET-CT
  • 放射線治療:ガンマナイフ、リニアック
  • マンモグラフィ

外来医療計画

県内の医療機関における共同利用対象機器の保有状況

各健康福祉センター・保健所宛てに医療機器等共同利用計画書の提出があった医療機関を掲載しています。

外来医療計画における共同利用対象医療機器の保有状況一覧(エクセル:23KB)

お問い合わせ

医療政策課 在宅医療・介護連携担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3046

ファックス番号:028-623-3131

Email:zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp

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