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更新日:2022年9月6日

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勤務医の働き方改革推進事業費補助金

事業概要

事業目的

令和6(2024)年度から医師の時間外労働の上限規制が適用されることから、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を進めていくために、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関が行う、医師の労働時間短縮に向けた取組を支援します。

対象事業

医師の労働時間短縮に向けた取組として、各医療機関の策定する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画(労働時間短縮計画)」に基づく総合的な取組を実施する事業

対象医療機関

次のいずれかを満たす医療機関であって、交付要綱第5条の交付要件を満たすもの。ただし、診療報酬により令和2(2020)年度改定で新設された地域医療体制確保加算を取得している場合は対象外となります。

  • 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満※であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
  • 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満※の医療機関のうち、次のいずれかに該当する医療機関

     (ア) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上※であり、地域医療に特別な役割がある医療機関

     (イ) へき地等において、同一の二次医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関

  • 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに該当する医療機関

     (ア) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合

     (イ) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって、一定の実績と役割があるなど、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合

  • その他在宅医療において特に積極的な医療を担う医療機関

    ※救急医療に係る実績は、申請年度前年の1月から12月までの1年間における実績とします。

なお、当事業の対象医療機関については、交付要綱第2条のほか、次の資料を御確認ください。

 注意点:当該事業の実施は1医療機関につき1回限り

基準額

  • 133千円 / 床

補助率

  • 10 / 10
  • ただし、資産形成につながる費用については 1 / 2

 

実施要綱、交付要領、様式

要綱等

様式

 

令和5(2023)年度 勤務医の働き方改革推進事業補助金の活用意向調査について

本事業を活用する意向がある医療機関については、次の必要書類を令和5(2023)年9月29日(金曜日)までに提出くださいますようお願いいたします。

提出書類

提出期限

  • 令和5(2023)年9月29日(金曜日) ※期限厳守

提出方法

  • 栃木県保健福祉部医療政策課宛てメールで提出ください。
  • 提出先:tic@pref.tochigi.lg.jp

 


 




お問い合わせ

医療政策課 地域医療担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

ファックス番号:028-623-3131

Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

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