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更新日:2025年8月1日

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かかりつけ医機能の確保について

かかりつけ医機能の確保について

 かかりつけ医機能とは「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能」のことです。

 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくために、令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備が行われました。

 当該制度整備は、「医療機能情報提供制度の刷新」、「かかりつけ医機能報告の創設」、「患者に対する説明」の3つの柱で構成されますが、本ページではかかりつけ医機能報告制度について説明します。

かかりつけ医機能報告制度

目的

 かかりつけ医機能報告は、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備のひとつで、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。(令和7年4月施行)

 必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することを目的としています。

概要

  •  各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について都道府県知事に報告します。
  •  都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表します。
  •  都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。

 

かかりつけ医機能制度概要

スケジュール

かかりつけ医機能報告スケジュール

報告

対象医療機関

 特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関が対象です。

報告方法

 医療機関等情報支援システム(G-MIS)を用いて報告します。

期間

 毎年1~3月(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施)を予定しています。

外来医療に関する協議の場

 検討中です。

公表

 準備ができ次第掲載いたします。

ガイドライン

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号令和7年6月27日)(PDF:98KB)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月)(PDF:1,921KB)
(別添2)かかりつけ医機能報告制度に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月)(PDF:6,473KB)
(別添3)院内掲示様式(例)(ワード:44KB)
(別添4)患者説明様式(例)(ワード:51KB)
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF:848KB)
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PPT:115KB)
(別添7)協議の結果の公表シート(例)(ワード:37KB)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(令和7年6月)(PDF:308KB)

関係リンク

厚生労働省ホームページ(かかりつけ医機能報告制度)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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