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更新日:2025年8月7日

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(8月22日期限)重点医師偏在対策支援区域診療所承継・開業支援事業(国補正予算)に係る実施計画書の提出(活用意向調査)について

【提出期限:令和7(2025)年8月22日(金曜日)】

 重点医師偏在対策支援区域診療所承継・開業支援事業(国補正予算)に係る活用意向調査について、以下のとおり実施します。
 令和7年度又は令和8年度において当該事業の活用を希望する医療機関におかれましては、期限を厳守の上所定の書類を提出してください。

1 目的

 この事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師数を確保できない地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的としています。

2 対象者

 県北医療圏及び県西医療圏において令和6年12月17日(令和6年度国補正予算成立日)から令和9年3月31日までに承継又は開業を行った又は予定している、保険診療を主とする医科診療所

※今回応募いただいた診療所のうち、栃木県地域医療対策協議会及び栃木県保険者協議会にて協議を行い、支援対象として合意を得たものが支援対象となります。(別途、厚生労働省による審査もあります。)

3 補助対象経費及び補助率

(1)~(3)いずれかのみの申請も可能です。

(1)施設整備事業

補助対象経費 補助単価 補助率

○診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)の整備費(上限面積)

・無床診療所 :160㎡

・有床診療所(5床以下):240㎡

・有床診療所(6床以上):760㎡

○診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費(上限面積)

・医師住宅 : 80㎡

・看護師住宅 : 80㎡

1㎡当たり

鉄筋コンクリート

 :484,000 円

ブロック

 :214,000 円

木造

 :355,000 円
1/2

※有床診療所の開設については、医療法に基づく病院開設の手続として、医療審議会及び地域医療構想調整会議での協議が必要となります(特例届出診療所含む)。

※令和7年度事業については、県からの内示後に着手し、令和8年3月31日までに事業が完了するものが対象となります。(県の検査を含めて同日までに完了すること。)大規模な施設整備等で、完成が次年度以降となることが明らかな場合は、事前に御相談ください

※令和8年4月1日から令和9年3月31日までに承継又は開業を予定している場合は、今後の施策検討の参考といたしますので、期限までに4(1)の書類の提出をお願いします。

(2)設備整備事業

補助対象経費 補助単価 補助率

○診療所として必要な医療機器等購入費

1か所当たり16,500千円

1/2

※令和7年度事業については、県からの内示後に着手し、令和8年3月31日までに事業が完了するものが対象となります。(県の検査を含めて同日までに完了すること。)

※令和8年4月1日から令和9年3月31日までに承継又は開業を予定している場合は、今後の施策検討の参考といたしますので、期限までに4(1)の書類の提出をお願いします。

(3)地域への定着支援事業

補助対象経費 基準額 補助率

○診療所の地域への定着に必要な次に掲げる経費

・職員基本給

・職員諸手当

・非常勤職員手当

・報償費

・旅費

・備品費(単価50万円未満に限る。)

・消耗品費

・材料費

・印刷製本費

・通信運搬費

・光熱水料

・借料及び損料

・社会保険料

・雑役務費

・委託費

1か所当たり次により算出された額の合計額

(1)

ア.診療日数1~129日

 6,200千円+(71千円×実診療日数)

イ.診療日数130~259日

 6,200千円+(77千円×実診療日数)

ウ.診療日数260日以上

 6,200千円+(87千円×実診療日数)

 

(2)訪問看護による加算額

 25,000円×訪問看護日数

 

 

 

 

 

2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和7年10月9日(令和7年度県9月補正予算成立日)又は承継・開業日のうち遅い方の日から令和8年3月31日までに発生した経費が対象となります。

※令和8年4月1日から令和9年3月31日までに承継又は開業を予定している場合は、今後の施策検討の参考といたしますので、期限までに4(1)の書類の提出をお願いします。

4 応募方法

本事業の活用を希望される方は、下記の書類を提出してください。

募集要項(PDF:153KB)

(1)提出書類

事業名 提出書類(事業別)

共通

様式1 (共通)実施計画書(エクセル:41KB)

①施設整備事業

様式2-1 (施設整備)事業計画総括表、様式2-2 (施設整備)事業費内訳書(エクセル:305KB)

②設備整備事業

様式3 (設備整備)事業計画総括表(エクセル:19KB)

③地域への定着支援事業

様式4-1 (定着支援)所要額調書、様式4-2 (定着支援)基準額算出調書(エクセル:34KB)

(2)提出期限

令和7年8月22日(金曜日) ※必着

(3)提出先・問い合わせ先

メールの場合

 tic@pref.tochigi.lg.jp

郵送の場合
 〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
 栃木県保健福祉部医療政策課 地域医療担当
 

※確実に提出書類を受領する観点から、メール送信又は郵送後、お電話にて御連絡ください。
 (028-623-2809)

5 留意事項

  • 本募集は、県の9月補正予算の成立を前提とした準備手続きであり、第408回栃木県議会通常会議において補正予算が成立しない場合は事業が実施できないこととなりますので、御留意ください。
  • 上記の補助対象経費・基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
  • 今回の活用意向調査を踏まえて支援対象とする診療所を決定し、国において予算の範囲内で補助を行うため、実施計画書を提出した場合でも、必ずしも補助対象となるとは限りません。
  • 応募のあった診療所については、県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として協議を行い、合意を得た場合に対象となります。そのため、事業計画(診療所名、承継・開業予定年月日、整備内容及び事業費等)の公開に御同意の上で応募をお願いします(応募があった時点で、御同意いただいたものとみなします)。
  • 施設整備事業及び設備整備事業は、県からの内示前に工事等の契約を締結した場合、補助の対象外となります。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなります。短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
  • 具体的な補助額の算出方法、交付に係る条件等を定めた交付要領を後日通知しますので、交付申請の際は、必ず内容を御確認ください。

お問い合わせ

医療政策課 地域医療担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-2809

ファックス番号:028-623-3131

Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

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