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更新日:2023年11月16日

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地域住民のみなさまへ(大店立地法)

 大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法とは?

  • この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
  • この手続きにおいて、県は、地域住民の皆さんや市町村の意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

対象となる店舗は?

  • 店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの  売場、ショーウィンド、店舗案内所等   
店舗面積に含まれないもの  階段、休憩室、事務室等

立地する際に配慮が必要な事項は?

交通  駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等
騒音  騒音発生の防止又は軽減のための対策等
廃棄物等  廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等
 街並みづくり   周辺地域の街並みづくり等への配慮等

 住民意見について

  • 大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見のある方は、県(権限移譲をしている10市については、当該市)に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
  • 周辺の生活環境とは、大規模小売店舗の立地に際して生じる交通渋滞、交通安全、騒音等の問題に関する環境のことを意味します。
  • 意見書の提出方法等については、県(権限移譲をしている10市については、当該市)の担当課へお問い合わせください。
  • お問い合わせ先はこちら

大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る意見について(住民意見書)(ワード:19KB)

関係先リンク

経済産業省(外部サイトへリンク)(大規模小売店舗立地法について)

 

 

お問い合わせ

経営支援課 商業活性化担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3176

ファックス番号:028-623-3340

Email:daiten@pref.tochigi.lg.jp