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更新日:2020年5月7日

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国の緊急事態宣言の期間延長を受けての県民の皆様等への知事メッセージ

 県民の皆様、事業者の皆様へ

  国の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び基本的対処方針が改正されたことを受け、栃木県緊急事態措置を5月31日まで延長するとともに、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を図るため、以下のとおり実施することとしましたので、引き続き、御理解と御協力をお願いします。

1.令和2(2020)年5月7日(木曜日)~5月10日(日曜日)
   現在の不要不急の外出自粛、施設の使用制限、イベントの開催自粛を継続してお願いします。

2.令和2(2020)年5月11日(月曜日)~5月31日(日曜日)

(1)外出について

  •  お出かけの際には、基本的な感染防止対策を徹底し、3つの密の回避や、人と人との距離の確保、クラスターが発生しやすい繁華街の接待を伴う飲食店等への出入りは避けてください。
  •   県境を越える旅行等の移動については、県外への訪問による感染や、県内に戻られてから感染拡大をまねく危険性が高いと考えられることから、引き続き自粛いただきますよう強くお願いします。
  •   県外の皆様におかれましては、生活の維持のためにどうしても必要な場合を除き、栃木県内への移動については控えていただくよう、御協力をお願いします。
      この感染症が収束した際には、是非、魅力あふれる栃木県へお越しください。

 (2)施設の使用制限(休業)について

  •   これまでに全国でクラスターが発生した事例のある施設である、繁華街の接待を伴う飲食店等、バー、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等の屋内運動施設については、引き続き休業をお願いします。
  •   その他、クラスターが発生していない施設については、引き続き休業をお願いするものの、各施設に応じた感染防止対策を徹底的に講じることができる場合は、休業を求めないこととします。
  •   事業者の皆様におかれましては、国の専門家会議の提言等を参考に、各施設に応じた感染防止対策を実践してくださるようお願いします。県外客の利用については、引き続き都道府県をまたぐ人の移動は極力避ける必要があるため、特段の御配慮をお願いします。

 (3)イベントの開催について

  •   クラスターが発生するおそれがある大規模なイベントや、3つの密のある集まりについては、引き続き自粛をお願いします。
  •   最大参加人数が約50人程度の比較的少人数のイベントは、3つの密が発生しないこと等、感染リスクへの対応を実施することを条件に開催を可能とします。

 

栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部長

栃木県知事  福田 富一

お問い合わせ

感染症対策課 新興感染症体制整備担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2833

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp

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