○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則
平成12年3月28日
栃木県規則第25号
〔栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則〕を次のように定める。
栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則
(平22規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号。以下「特例条例」という。)に基づき、当該特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務の範囲等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則4・一部改正)
1 特例条例別表第1の2の項に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県統計調査条例施行規則(平成21年栃木県規則第27号)第2条第1号の栃木県毎月人口調査に係る調査票の作成に関する事務 |
2 特例条例別表第1の15の項に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第4条の規定による申請書の受理及び知事への送付(以下「受理等」という。) (2) 規則第5条第2項の規定による通知及び手帳の交付 (3) 規則第7条第1項の規定による申請書の受理等 (4) 規則第7条第2項の規定による手帳の返付 (5) 規則第8条の規定による届出書の受理等 (6) 規則第9条第1項の規定による申請書の受理等 (7) 規則第9条第2項の規定による手帳の交付 (8) 規則第9条第3項の規定による手帳の返還の受理等 |
3 特例条例別表第1の16の項第5号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年栃木県規則第22号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第5条の2第3項の規定による届出書の受理等 (2) 規則第6条の規定による請求書の受理等 (3) 規則第7条の規定による申請書の受理等 (4) 規則第9条及び第9条の2の規定による請求書の受理等 |
4 特例条例別表第1の18の項第14号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務(第1号、第5号、第7号及び第9号に掲げる事務にあっては、市に係るものに限る。) (1) 規則第5条(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付 (2) 規則第6条(規則第9条第3項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)、第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による借用書(個人貸付申請者に係るものに限る。)の受理等 (3) 規則第7条第1項及び第8条(これらの規定を規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の受理等 (4) 規則第9条第1項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理等 (5) 規則第9条第2項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付 (6) 規則第10条第1項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理等 (7) 規則第10条第2項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付 (8) 規則第11条第1項(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の受理等 (9) 規則第11条第2項、第12条、第13条、第15条第2項及び第16条第2項(これらの規定を規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付 |
5 特例条例別表第1の19の項第4号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和23年栃木県規則第34号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第5条の規定による完了届の受理及び検査 (2) 規則第6条及び第10条の規定による届出書の受理 |
6 特例条例別表第1の20の3の項第7号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第2条第3項の規定による通知 (2) 規則第6条第5号の規定による届出の受理 |
7 特例条例別表第1の22の2の項第12号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県火薬類取締法施行細則(昭和58年栃木県規則第36号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第10条第1項の規定による許可証の交付 (2) 規則第10条第2項の規定による届出の受理及び許可証の再交付 (3) 規則第12条の2の規定による収去証の交付 |
8 特例条例別表第1の26の項に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県陸砂利採石監視員設置規則(平成12年栃木県規則第3号)に基づく陸砂利採石監視員の設置に係る事務 |
9 特例条例別表第1の28の項に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県中小企業高度化等資金貸付規則(平成12年栃木県規則第17号)第3条の規定による申請書の受理等 |
10 特例条例別表第1の29の6の項第4号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 森林法施行細則(昭和50年栃木県規則第1号)第4条、第6条、第7条第1項、第8条第2項、第9条及び第10条第1項の規定による届出書の受理 |
11 特例条例別表第1の29の7の項第14号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 森林法施行細則第13条及び第14条の規定による届出書の受理 |
12 特例条例別表第1の29の8の項第19号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 林業種苗法施行細則(昭和45年栃木県規則第88号)第3条第1項の規定による閲覧の実施 |
13 特例条例別表第1の30の項第39号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年栃木県規則第60号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第14条第1項の規定による届出書(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等に係る許可証又は従事者証、鳥獣の飼養に係る登録票並びに販売禁止鳥獣等の販売許可証に係るものに限る。)の受理 (2) 規則第14条第2項の規定による届出(銃器による鳥獣捕獲許可に係るものに限る。)の受理 |
14 特例条例別表第1の30の2の項第11号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第15条第5項の規定による書類の提出の要求 (2) 規則第16条第29号の規定による計画の受理 (3) 規則第16条第29号エの規定による通知の受理 (4) 規則第18条第15号の規定による計画の受理 (5) 規則第18条第15号エの規定による通知の受理 |
15 特例条例別表第1の30の3の項第17号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則(昭和49年栃木県規則第15号)第8条第3号ウ及びエ並びに第11号キ並びに第10条第3号ア及びイの規定による通知の受理 |
16 特例条例別表第1の33の項第32号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 都市計画法施行細則(昭和45年栃木県規則第62号)第12条及び第21条第1項の規定による届出書の受理 |
17 特例条例別表第1の33の2の項第19号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 都市計画法施行細則(以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第12条の規定による届出書の受理等 (2) 規則第21条第1項の規定による届出書の受理等 |
18 特例条例別表第1の35の項第2号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県景観条例施行規則(平成15年栃木県規則第29号)第14条第1項の規定による申請の受理等 |
19 特例条例別表第1の35の6の項第14号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 栃木県屋外広告物条例施行規則(平成11年栃木県規則第46号)第4条第2項第1号、第2号、第3号の2及び第3号の3の規定による届出の受理 |
20 特例条例別表第1の37の項第120号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)第26条の規定による届出書の受理等 |
21 特例条例別表第2の17の項第5号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定める者 | 調理師法施行細則(昭和34年栃木県規則第35号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第3条の規定による受験願書の受理等 (2) 規則第5条の規定による合格証書の交付 (3) 規則第6条の規定による申請の受理等 |
22 特例条例別表第2の18の項第4号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 製菓衛生師法施行細則(昭和42年栃木県規則第50号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 規則第4条の規定による受験願書の受理等 (2) 規則第5条の規定による合格証書の交付 (3) 規則第6条の規定による申請の受理等 |
23 特例条例別表第2の20の項第5号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | クリーニング業法施行細則(昭和33年栃木県規則第78号)第5条の規定による受験願書の受理等 |
24 特例条例別表第2の26の項第13号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 温泉法施行細則(昭和62年栃木県規則第72号)第5条第1項、第9条から第11条まで、第12条第1項、第13条第1項、第14条の8第1項及び第21条第1項の規定による届出書の受理等 |
25 特例条例別表第2の30の項第25号に規定する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成16年栃木県規則第61号。以下この項において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務(第1号及び第2号に掲げる事務にあっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第35条第4項ただし書及び第40条の6第2項ただし書の許可に係るものに限る。) (1) 規則第2条第2項の規定による許可書の交付 (2) 規則第2条第3項の規定による届出の受理等 (3) 規則第6条第1項及び第7条第1項の規定による身分証明書の交付の申請の受理等及び当該身分証明書の交付 (4) 規則第8条第1項の規定による身分証明書の返納の受理等 |
(平14規則19・平14規則70・平15規則56・平16規則2・平17規則3・平17規則16・平18規則78・平18規則82・平19規則59・平20規則2・平20規則57・平21規則29・平22規則4・平22規則28・平23規則20・平23規則27・平24規則13・平26規則12・平26規則36・平26規則45・平26規則51・平27規則3・平27規則29・平28規則6・平28規則7・令3規則7・令3規則27・令3規則34・令5規則43・一部改正)
(1) 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。)で3月以内の期間を限って設置されるものの新築、増築、改築又は除却
(2) 工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の設置、改修若しくは除却(改修又は除却にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
(3) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第36条に規定する県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却
(4) 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
(5) 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
(6) 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着
(7) 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
(8) 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
(令5規則15・追加)
第4条 特例条例別表第1の27の4の項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 一般旅券の発給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、その親族等の外国における病気、事故、天災等による死亡、危篤、入院等により、緊急に渡航する必要があると認められるとき。
(2) 申請者が、業務上の理由等により早急に外国に渡航する必要がある場合において、渡航予定日前に市町村において一般旅券の交付を受けることが困難であると認められるとき。
(3) 申請者が、旅券法(昭和26年法律第267号)第4条の2ただし書の規定により重ねて旅券の発給を受けようとするとき。
(4) 申請者が、旅券法第5条第1項の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者であるとき。
(5) 申請者が、旅券法第13条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、申請者が、やむを得ない理由により市町村において一般旅券の交付を受けることが困難であると認められるとき。
(平22規則4・追加、令5規則15・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第56号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の表13の項の改正規定は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年栃木県条例第14号)附則第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成18年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第82号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第59号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第2条の表25の項の改正規定 平成19年10月15日
2 第2条の表24の項の改正規定 平成19年10月20日
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び本則に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表28の項の改正規定(「30の項第57号」を「30の項第56号」に改める部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。
2 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年栃木県条例第13号)附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)別表第1の35の項の規定により同項の右欄に掲げる市町村が処理することとされている事務については、改正前の第2条の表19の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年規則第12号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第18号)による改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)別表第1の11の項及び改正前の第2条の表3の項の規定により市町村の長が受理した栃木県環境保全資金融資規則(平成12年栃木県規則第22号)第7条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第13条の規定による計画書、申請書又は報告書の知事への送付については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年栃木県条例第5号)による改正前の栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)別表第2の30の項及び改正前の第2条の表26の項の規定により宇都宮市長が受理した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成16年栃木県規則第61号)第9条第1項、第10条第1項又は第11条第1項の規定による届出済証の交付申請書の知事への送付及び当該届出済証の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)抄
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。