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更新日:2010年11月30日

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労働契約と就業規則 (Q1)

 

Q1  賃金や休日など働く条件をはっきり示してもらえませんが、どうしたらよいでしょう。

 

 A1

   就業する際には、賃金や労働時間、休日、休暇などの労働条件について、使用者にその内容を十分確認することが大切です。労働条件を曖昧なままにして就業することは、後でトラブルの原因となります。 また、使用者は、労働者に対して賃金、労働時間、労働契約の期間、就業場所、従事する業務、休憩時間、休日、休暇、退職(解雇の事由を含む。)に関する事項について、労働条件通知書等による書面の交付により明示する義務があります(労働基準法第15条、同施行規則第5条)。これらのことを使用者に伝え、労働条件を書面で明らかにしてもらいましょう。

   書面を交付してもらえない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。

 

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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