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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q25)

 

Q25    有給休暇にもかかわらず給料がカットされていましたが、問題ないのでしょうか。

  

A25

   年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金等を支払わなければならないものとされています(労働基準法第39条第9項)。

    また、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取り扱いをすることは禁じられています(同法附則第136条)。

   有給休暇取得を理由とする給料カットは労働基準法のこれらの規定に反する行為であり、会社に対し給料カット分を請求する権利があります。

   賃金未払い等の問題・疑問については、勤め先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。労働基準監督署から、職場に対して、指導・助言を行うことができます。
 

 

 

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電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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