重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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仕事の都合で残業が必要な場合もあるため、労働基準法でも残業を認めていないということではありません。
使用者は、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させる場合には、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、労働組合がない場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する労働者と使用者とが書面による協定を結び、事業場の所在地の労働基準監督署に届け出ることで、協定の範囲内で残業をさせることができます(労働基準法第36条第1項)。
なお、残業には上限規制があり、月45時間、かつ年間360時間の限度内でなければなりません(労働基準法第36条第3項及び第4項)。また、残業をした際は手当が発生しますので、詳しくはQ19を参照してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225