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更新日:2015年11月25日

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男女雇用機会均等 (Q62)

 

Q62    男性社員は忙しいので、お茶くみや掃除等の雑用は女性社員に任せていますが、何か問題はあるでしょうか。 

 

A62

   事業主が、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)において、性別を理由として差別的取扱いをすることは、男女雇用機会均等法第6条に違反します。

   なお、同法10条に定める指針には、男性労働者は通常の業務のみに従事させ、女性労働者についてのみ通常の業務に加えてお茶くみ・掃除等を行わせることが、性別を理由とする差別的取扱いの具体例として明記されており、禁止することとしています。

   この違反は、労働局雇用環境・均等室による助言・指導・勧告等の対象になりますので、社内においてこのような取扱いが生じないよう徹底をお願いします。

   同法に関する詳細は、労働局雇用環境・均等室にお尋ねください。

 

 
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