重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
ここから本文です。
「育児休業」とは、原則として1歳に満たない子を養育する労働者が、雇用を継続したまま一定期間(最長でその子が2歳になるまで)休業することができる制度であり、男性・女性にかかわらず取得できます(育児・介護休業法第5条)。
育児休業については、あらかじめ制度を導入し、就業規則に記載する必要がありますが(指針(※))、記載がなくても対象となる労働者が事業主に書面で申し出ることができ(同法第5条)、労働者から育児休業取得の申し出があった場合には、事業主は拒むことはできません(同法第6条)。
また、事業主が、育児休業の申出や育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(同法第10条)。
なお、育児・介護休業法については、仕事と家庭の両立がしやすい環境づくりを推進するため度々改正されており、現在は、以下のとおりです。
(1)配偶者が専業主婦(夫)でも取得できる。
(2)夫婦で取得する場合に、一定の要件を満たせば夫は1歳2ヶ月まで取得できる (パパ・ママ育休プラス)。
(3)妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、夫は再度育児休業を取得できる(パパ休暇)。
さらに、令和3年6月の改正により、「産後パパ育休」(令和4年10月1日~)など、男性がより育児休業を取得しやすくなる制度等が導入されます(詳しくはこちらをクリック→「男性の育児休業取得を促進しましょう!」)。
これらのことを会社側に伝え、育児休業の申請を行ってください。それでも適切な対応がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に御相談ください。
※指針=「子の教育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、は県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225