重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
パートタイム労働者など、所定労働時間の少ない労働者についても、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、労働基準法の規定により継続勤務年数に応じて年次有給休暇が与えられます(労働基準法第39条、同施行規則第24条の3)。
たとえ契約や就業規則などで年次有給休暇は与えない旨定めていても、労働基準法を満たさないものは無効となります。これらのことを事業主に伝え、年次有給休暇についてもう一度確認してみましょう。
上記を踏まえて話し合いを行っても解決しない場合は、 勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。
なお、 勤続年数に応じた最低付与日数は次のとおりです。
年次有給休暇の付与日数
(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(2)認定職業訓練を受ける未成年者(労働基準法第72条)で(3)に該当する労働者を除く
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月以上 |
付与日数 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(3)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
週所定労働日数に応じて、次のとおり比例付与されます。
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
継続勤務年数 | |||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |||
付与日数 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週以外の期間によって労働日数が定められている場合
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225