重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主は、退職した労働者が希望すれば、必ず「雇用保険被保険者離職票」(離職票)を交付しなければなりません。
事業主が離職票を交付しない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。
「確認の請求」は、退職した本人が事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に対して文書又は口頭で行い(雇用保険法施行規則第8条第1項)、被保険者でなくなったことの確認がなされると、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)は、退職した本人の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条)。
詳しい内容や手続については、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に確認してみるとよいでしょう。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225