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更新日:2015年11月25日

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社会保険・雇用保険・雇用保険 (Q36)

 

Q36    会社から「仕事中のケガの治療費は、自己負担」と言われました。問題ないのでしょうか。 

 

A36

   仕事が原因のケガは労災保険が適用されるため、その治療費を自分で負担する必要はありません(労働者災害補償保険法)。

   労災保険とは、仕事や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対し国が給付を行う制度であり、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイトを含め、全ての労働者が対象となります。

   労働者災害補償保険法に基づく保険給付等の申請ができるのは、労働者本人かその遺族です。事業主が手続を行うことも実務上ありますが、手続を代行しているにすぎませんので、会社が手続を行わないようでしたら、御自分で勤め先を管轄する労働基準監督署に療養(補償)給付の申請をしてください。

   なお、会社が労災保険料を支払っていない場合でも、保険給付は受けられます。

    

 

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電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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