重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかった場合や障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行うことを主な目的としています。
原則として、1人でも労働者を使用する全ての事業所に適用され、そこに働く人は、常用・臨時・パートタイム・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべて適用労働者となります。
労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険給付等を申請するのは労働者本人かその遺族ですが、申請には事業主が作成する書類が必要になるため、まずは会社に申し出てください。
なお、事業主は労働者本人が給付手続を行うために協力する義務がありますので、会社が手続に協力しない場合には、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225