重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働者の募集及び採用にあたって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすることは、業務の遂行上特に必要であるといった合理的な理由がなければ、男女雇用機会均等法第7条に違反します。
荷物を運搬するために必要な筋力より強い筋力を要件としたり、実際には設備や機械等が導入されており筋力を要さないにもかかわらず要件を課しているような場合には、合理的な理由がないとみなされますので、注意が必要です。
また、体力を要件とする場合、具体的な数値までは必要ありませんが、「~を持てること」、「~を登れること」等の具体的な表現で示すことが必要です。「体力に自信があること」といった抽象的な表現は体力を要件としていることにはなりません。
公正な採用選考に関する詳細については、お近くのハローワークにご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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