重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
労働基準法では労働時間の管理方法について特に決まりはありませんが、労働時間を把握してなくてもよいということにはなりません。
賃金台帳に労働時間数を記録しなければならないことになっていますし(労働基準法第108条)、適正な賃金を支払わなければ賃金不払いにもなります。
労働時間の管理方法としては、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を定めており、原則として使用者が現認することにより始業・終業時刻を確認し適正に記録することとするか、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することとされています。
この基準をもとに適正な労働時間の把握、管理をし、賃金不払い等がないようにしてください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225