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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q18)

 

Q18    私の会社では今まで労働時間の管理を全くしていなかったのですが、賃金不払いや過労死の問題もあるので、今後は労働時間の管理をしっかりと行っていきたいと考えております。労働基準法では労働時間の管理方法について決まりがあるでしょうか。

  

A18

   労働基準法では労働時間の管理方法について特に決まりはありませんが、労働時間を把握してなくてもよいということにはなりません。

   賃金台帳に労働時間数を記録しなければならないことになっていますし(労働基準法第108条)、適正な賃金を支払わなければ賃金不払いにもなります。

   労働時間の管理方法としては、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を定めており、原則として使用者が現認することにより始業・終業時刻を確認し適正に記録することとするか、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することとされています。

   この基準をもとに適正な労働時間の把握、管理をし、賃金不払い等がないようにしてください。

 

 

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