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更新日:2015年11月25日

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あっせん (Q68)

 

Q68    労働委員会による「あっせん」という労使間のトラブルの解決方法を聞いたのですが、どのような制度ですか。  

 

A68

   あっせんは、労使間のトラブルが当事者間で解決することが困難な場合に、あっせん員が仲立ちとなり、当事者である労・使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、トラブルの解決を援助する制度です。対象となるのは、労働条件や労使関係に関するもので、例えば、賃金、労働時間、配置転換、出向、解雇などに関する労働組合と使用者、又は労働者個人と使用者との間のトラブルです。

   あっせんの申請は、当事者である労働組合、労働者個人、使用者からできます。

   詳しくは申請先である栃木県労働委員会事務局にご相談ください。

 

 
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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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