重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
ここから本文です。
妊娠を理由に契約の更新をしないことは、男女雇用機会均等法第9条第3項(※)に違反します。
会社の相談窓口などに相談し、会社に対応を求めましょう。相談しても改善がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。
※同法第9条第3項では、事業主は、女性労働者に対し、妊娠したことを理由として解雇やその他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225