重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労働環境 > 労働問題について相談したい > 労働相談Q&A > セクハラ・いじめ・パワハラ・マタハラ (Q42)

更新日:2016年4月1日

ここから本文です。

セクハラ・いじめ・パワハラ・マタハラ (Q42)

 

Q42    妊娠を会社に報告したら、「次回の契約は更新しない」と言われました。もう何回も更新しており、これまで会社から更新しないと言われた人はいません。働き続けることはできないでしょうか。

 

A42

   妊娠を理由に契約の更新をしないことは、男女雇用機会均等法第9条第3項(※)に違反します。

   会社の相談窓口などに相談し、会社に対応を求めましょう。相談しても改善がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。

   ※同法第9条第3項では、事業主は、女性労働者に対し、妊娠したことを理由として解雇やその他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

 

 

労働相談Q&Aに戻る 

 


個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告