重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主は、男女いずれかに対してのみ退職勧奨を行うことや解雇の対象とするなどの差別的扱いをしてはならないとされています(男女雇用機会均等法第6条)。
退職する意思がなければ応じる必要はありませんので、働き続けるつもりであることを上司に伝えてください。
そのうえで状況が改善しない場合には、勤め先を管轄する労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225