重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならないことになっているので、入社時に交わした損害賠償額を予定する契約をもとにして50万円を支払う必要はありません(労働基準法第16条)。
しかしながら、損害賠償の金額を予め約定せず現実に生じた損害について、賠償を請求することは禁止されておらず、労働基準法第16条違反にはなりませんので注意が必要です。
さらに、あらかじめ定めた契約期間が1年を超え3年以内の場合は、一定の場合を除き、民法第628条※の規定にかかわらず、1年を超えた日以降はいつでも退職することができるとされています(労働基準法附則第137条)。
上記を踏まえても退職できないという場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
なお、損害賠償について民事的な解決を図る場合、法律の専門家である、弁護士へ相談することも一つの方法です。
※民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)では、雇用の期間を定めた契約であっても、やむを得ない場合は契約解除が可能であり、その事由が一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとされています。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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