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更新日:2015年11月25日

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パート・派遣 (Q52)

 

Q52    パートタイム労働者ですが、入社以来ずっと同じ給料です。仕事内容や職責は正社員とは違いますが、パートは昇給できないのでしょうか。

 

A52

   正社員と仕事の内容が違っても、事業主は全ての通常の労働者とのバランスを考え、パートタイム・有期雇用労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを踏まえて賃金を決めることが、努力義務とされています(パートタイム・有期雇用労働法第10条)。

   また、事業主は次の項目について、パートタイム・有期雇用労働者に明示しなければなりません(同法第6条第1項、同法施行規則第2条)。
   (1)昇給の有無
   (2)退職手当の有無
   (3)賞与の有無
   (4) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

   以上のことを踏まえ、使用者に相談してください。労働組合に加入している場合は労働組合を通して相談することも一つの方法です。

   なお、納得できる解決がなされないときは、労働局雇用環境・均等室に御相談ください。


  

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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