重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主が、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)において、性別を理由として差別的取扱いをすることは、男女雇用機会均等法第6条に違反します。
なお、同法第10条に定める指針には、男性労働者にのみ新規顧客の開拓や新製品の提案などを行う権限を与えることが、性別を理由とする差別的取扱いの具体例として明記されており、禁止することとしています。
上記を踏まえて、労働組合等へ相談または使用者側との話し合いをすることをお勧めします。解決しない場合には、勤め先を管轄する労働局雇用環境・均等室に相談してみてください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225