重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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派遣先B社への派遣が打ち切られても派遣元A社との雇用契約は存続していますので、そのことを理由にA社は解雇することはできません(労働契約法第16条)。
派遣元事業主としては、派遣労働者を休業(自宅待機や一時帰休等)をさせる場合には、休業手当を支払う義務が生じるほか(労働基準法第26条)、派遣先と連携して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る義務があります(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、派遣先が講ずべき措置に関する指針)。
なお、ハローワーク(公共職業安定所)では、派遣就業に関して労働者の相談に応じ、必要な助言その他の援助をしてくれます(労働者派遣法第52条)。
勤め先を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225