重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与えている福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、パートタイム・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第12条、同法施行規則第5条)。
以上のことを踏まえ、使用者に相談してください。労働組合に加入している場合は労働組合を通して相談することも一つの方法です。
なお、納得できる解決がなされないときは、労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225