重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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会社の経営不振等を理由とする解雇は「整理解雇」と言われ、多くの裁判例において次の4つの要素を総合的に考慮して、解雇の有効性が判断されています。
(1) 人員削減の十分な必要性があること。
(2) 希望退職等の解雇回避の努力義務を尽くしたこと。
(3) 対象者の選び方が公正・妥当であること。
(4) 労働者や労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと。
これらの条件を満たしていない場合は、解雇権の濫用として判断される場合があります。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。
解雇理由を明確にしてもらいましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225