重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかった場合や障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行うことを主な目的としています。
原則として、1人でも労働者を使用する全ての事業所に適用され、そこに働く人は、常用・臨時・パートタイムなどの雇用形態に関係なくすべて適用労働者となります。
労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険給付等を申請できるのは本人かその遺族ですが、事業主が手続を行うことも実務上ありますので、まずは会社に申し出てください。
会社が手続を行わない場合には、本人が直接申請できます。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225