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更新日:2010年11月30日

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セクハラ・いじめ・パワハラ (Q17)

 

Q17 取引先の部長に「打合せ」と称して頻繁に呼び出されたり、飲み会に誘われ困っています。 

 

A17

 取引先の相手の行為に、自分が「嫌な思いをしている」「止めてほしい」と感じていれば、会社の上司等に相談して会社として対応してもらいましょう。

 自社の労働者が受けたセクハラ又はパワハラを放置すれば、セクハラ又はパワハラを受けた労働者を雇用している企業の責任が問われることとなります。

 なお、取引先の相手の行為をセクハラと感じる場合は、セクハラ・いじめ・パワハラ (Q16)を参照してください。

 

 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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