重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

解雇・業務命令等 (Q12)

 

Q12 「関連会社に出向だ」と言われました。従わなくてはならないでしょうか。 

 

A12

 出向を命じるためには根拠を必要とし、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、出向を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に出向を命じることができます。

 規定を根拠に出向命令が認められるためには、出向条件が明確になっており、労働者に不利益にならないように配慮されている必要があり、原則として同意を求めることが望ましいと考えられます。

 出向命令が、出向の必要性、対象労働者の選定が適切であるか等の事情に照らして権利濫用と認められる場合は、無効になります(労働契約法第14条)。

 現在よりも労働条件が低下し不利益になる場合は、どのような代償措置が講じられるか確認し、できるだけ今までの労働条件に近づくように会社と話し合ってみることが重要です。 

 

 

 労働相談Q&Aに戻る 

 


※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告