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更新日:2010年11月30日

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社会保険・雇用保険 (Q15)

 

Q15 会社が離職票を交付してくれません。どうすればよいでしょうか。 

 

A15

 事業主は、退職した労働者が希望すれば、必ず「雇用保険被保険者離職票」(離職票)を渡さなければなりません。

 事業主が離職票を交付しない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。 

 請求は、離職者本人が管轄のハローワーク(公共職業安定所)に対し、文書又は口頭で行い、被保険者であったことの確認がなされると、管轄のハローワーク(公共職業安定所)は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条)。

 詳しい内容や手続については、ハローワーク(公共職業安定所)に確認してみるとよいでしょう。 
 

 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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