重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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パートタイム労働者等の短時間労働者であっても、次の2つの要件を満たせば雇用保険に加入させなければなりません。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
このことを事業主に確認して、雇用保険の加入を求めてみましょう。
雇用保険に関する相談窓口は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)又は栃木労働局職業安定課( TEL 028-610-3555 )となります。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225