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更新日:2010年11月30日

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セクハラ・いじめ・パワハラ (Q16)

 

Q16 上司からセクハラされても解雇が怖くて言えません。どう対応すればよいのでしょうか。 

 

A16

 男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメント(性的な嫌がらせ)防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。

 不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクハラだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりすることは事態をさらに悪化させることにもなりかねません。

 また、一人で解決しようとするのではなく、速やかに会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、会社としての対応を求めることが大切です。

 具体的な状況(いつ、誰が、どこで、何をしたか、どのように感じたか、他に人はいたかなど)の記録を取っておくとよいでしょう。

 取引先や顧客などからセクハラを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。

 なお、会社に相談しても適切な対応がなされない場合は、栃木労働局雇用均等室( TEL028-633-2795 )に相談してみましょう。
 

 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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