○栃木県行政組織規程

昭和39年4月1日

栃木県規則第27号

栃木県行政組織規程を次のように定める。

栃木県行政組織規程

栃木県行政組織規程(昭和28年栃木県規則第107号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 本庁(第9条―第18条の4)

第3章 出先機関

第1節 行政機関(第19条―第33条の2)

第2節 地方機関(第34条―第89条)

第3節 削除

第4節 出先機関の職及び職務(第91条―第92条の3)

第4章 附属機関(第93条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、知事及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るために必要な行政組織を定めることを目的とする。

(平19規則19・一部改正)

(行政組織の分類)

第2条 前条の行政組織を分類して本庁、出先機関及び附属機関とする。

(平12規則38・一部改正)

(本庁)

第3条 本庁とは、栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)により設けられた部及び局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき部及び局の下に設ける内部組織並びに同法第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるために設ける会計局及び会計局の下に設ける内部組織をいう。

(昭39規則75・昭49規則9・平7規則21・平16規則18・平19規則19・令5規則12・一部改正)

(出先機関)

第4条 出先機関とは、行政機関及び地方機関をいう。

2 行政機関とは、地方自治法第156条第1項及び第2項の規定に基づく栃木県行政機関設置条例(昭和39年栃木県条例第1号)により設けられた機関をいう。

3 地方機関とは、地方自治法第158条第1項の規定に基づき地方に設ける内部組織並びに同法第244条第1項に規定する公の施設を構成する機関をいう。

(平7規則21・平16規則18・平19規則19・一部改正)

(附属機関)

第5条 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会等をいう。

第6条 削除

(平12規則38)

(規定の範囲)

第7条 機関の設置、内部組織及び所管事務は、法令又は条例に定めがあるもののほかは、原則としてこの規則の定めるところによる。

2 法令又は条例に定めがあるものについても、必要があるときは、この規則に掲記するものとする。

3 臨時的な事務を処理するために設ける機関については、別に定める。

(行政機能の発揮)

第8条 機関は、知事の指揮監督の下に、機関相互の連絡を密にし、すべて一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

(知事の職務代理者)

第8条の2 地方自治法第152条第3項の規定により知事の職務を代理する上席の職員は、第12条第1項に規定する部長及び危機管理防災局長の職にある職員とし、その順位は、次条に掲げる部及び局の順序とする。

(昭59規則72・追加、平19規則19・令5規則12・一部改正)

第2章 本庁

(課、室、班及び担当)

第9条 栃木県部局設置条例に定める各部局(以下「各部局」という。)の下に、次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、課及び室の下にそれぞれ同表の右欄に掲げる班及び担当を置く。

(1) 総合政策部

課・室名

班・担当名

総合政策課

総務企画担当、政策企画・地方創生担当、政策調整・地方分権担当

デジタル戦略課

Society5.0担当

広報課

広聴担当、広報担当、報道・放送担当

市町村課

管理担当、行政担当、選挙担当、財政担当、税政担当

地域振興課

地域振興・とちぎ暮らし推進担当、地域づくり支援担当、土地利用調整班

(2) 経営管理部

課・室名

班・担当名

財政課

総務企画担当、予算担当

人事課

行政管理担当、人事担当、給与担当、職員研修担当

行政改革ICT推進課

行政改革担当、情報基盤担当、デジタル行政担当

職員厚生課

福利厚生担当、健康管理担当、共済給付担当

文書学事課

文書管理担当、法規担当、私学・宗教法人担当

管財課

管理担当

税務課

企画担当、課税・収税担当、税務電算担当

(3) 生活文化スポーツ部

課・室名

班・担当名

県民協働推進課

企画調整担当、青少年応援担当

文化振興課

文化企画担当、文化芸術担当、文化財保護担当、埋蔵文化財担当

スポーツ振興課

スポーツ企画担当、スポーツ施設担当、生涯スポーツ担当、競技力向上担当

くらし安全安心課

生活・交通安全担当

人権男女共同参画課

女性活躍推進担当、女性自立支援担当

統計課

管理普及担当、統計分析担当、人口労働統計担当、産業統計担当、生活統計担当

(4) 保健福祉部

課・室名

班・担当名

保健福祉課

企画調整担当、地域保健担当、地域福祉担当、生活保護担当、県立病院担当

医療政策課

医療指導担当、在宅医療・介護連携担当、地域医療担当、医療体制整備担当、看護職員育成担当

高齢対策課

生きがいづくり担当、地域支援担当、恩給援護担当、介護サービス班

健康増進課

がん・生活習慣病担当、難病対策担当、健康長寿推進班

感染症対策課

感染症対策担当、新型コロナ対策推進担当、ワクチン接種推進担当

障害福祉課

企画推進担当、社会参加促進担当、福祉サービス事業担当、精神保健福祉担当

こども政策課

子育て環境づくり推進担当、児童家庭支援・虐待対策担当、母子保健担当、子ども・子育て支援班

生活衛生課

衛生・水道担当、食品安全推進班

薬務課

温泉・薬物対策担当、薬事審査担当

国保医療課

高齢者医療担当、医療保険担当

指導監査課

子育て事業担当、高齢者事業担当、法人・障害者事業担当

(5) 環境森林部

課・室名

班・担当名

環境森林政策課

企画調整担当

気候変動対策課

気候変動適応担当

環境保全課

大気環境担当、水環境担当

自然環境課

自然公園担当、自然保護担当、野生鳥獣対策班

資源循環推進課

企画推進担当、廃棄物対策担当、審査指導班

林業木材産業課

きのこ振興担当、生産力強化担当、循環型林業担当、木材産業担当

森林整備課

森林保全担当、技術調整担当、森づくり担当

(6) 産業労働観光部

課・室名

班・担当名

産業政策課

企画調整担当、企業立地班

工業振興課

地域産業担当、保安担当、鉱政担当

経営支援課

商業活性化担当、金融担当

国際経済課

国際戦略推進担当、地域外交担当、旅券担当

観光交流課

観光地づくり担当、インバウンド推進担当、観光プロモーション班

労働政策課

労働経済・福祉担当、雇用対策担当、ジョブモール担当、産業人材育成担当

(7) 農政部

課・室名

班・担当名

農政課

企画調整担当、食育・地産地消担当、農地調整班

農村振興課

総務企画担当、農村・中山間地域担当、水産資源担当、農村環境担当、技術調整担当

経済流通課

農業金融担当、団体指導担当、農業協同組合検査班、農産物ブランド推進班

経営技術課

普及情報担当、担い手育成担当、グリーン農業推進担当、技術指導班

生産振興課

いちご野菜担当、果樹花き担当、農産担当、水田農業改革班

畜産振興課

企画経営担当、生産流通担当、環境飼料担当、家畜防疫班

農地整備課

事業管理担当、調査計画担当、水利保全担当、管理指導担当、圃場整備担当、換地担当

(8) 県土整備部

課・室名

班・担当名

監理課

企画調整担当、建設業担当、工事管理担当

技術管理課

事業管理担当、技術調整担当、企画情報・建設DX担当、検査班

交通政策課

交通企画担当、公共交通担当、道路計画担当

道路整備課

事業管理担当、整備計画担当、整備調査担当、構造物担当

道路保全課

事業管理担当、道路管理担当、計画保全担当

河川課

事業管理担当、企画治水担当、水政管理担当、県土防災対策班

砂防水資源課

事業管理担当、砂防技術担当、ダム水資源担当

都市計画課

景観づくり担当、開発指導担当、計画担当、まちづくり支援担当

都市整備課

事業管理担当、街路担当、公園緑地担当

建築課

事業管理担当、企画営繕担当、大型工事担当、建築第一担当、建築第二担当、建築第三担当、耐震推進担当、建築指導班

住宅課

事業管理担当、企画支援担当、公営住宅担当、宅地指導担当

用地課

指導調整担当、収用管理担当

(9) 危機管理防災局

課・室名

班・担当名

危機管理課

総務企画担当、災害対策担当、危機・防災情報担当

消防防災課

消防救急担当、地域防災担当、航空担当

2 前項に規定する課のうち、次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

課名

室名

総合政策課

秘書室

デジタル戦略課

ブランディング推進室

広報課

県民プラザ室

行政改革ICT推進課

内部監査室

文書学事課

情報公開推進室

管財課

財産活用推進室

県民協働推進課

協働・多文化共生室

くらし安全安心課

消費者行政推進室

人権男女共同参画課

人権施策推進室

環境森林政策課

環境立県戦略室

気候変動対策課

カーボンニュートラル推進室

資源循環推進課

県営処分場整備室

産業政策課

次世代産業創造室

工業振興課

ものづくり企業支援室

経営支援課

中小・小規模企業支援室

農政課

農政戦略推進室

都市整備課

下水道室

(昭48規則20・全改、昭49規則9・昭49規則74・昭50規則18・昭51規則47・昭51規則71・昭52規則33・昭53規則21・昭54規則33・昭55規則16・昭56規則30・昭57規則22・昭57規則79・昭58規則13・昭59規則35・昭60規則19・昭61規則9・昭62規則24・昭63規則15・平元規則20・平2規則21・平3規則12・平4規則10・平5規則17・平6規則16・平7規則21・平8規則12・平9規則14・平10規則2・平10規則17・平11規則16・平11規則31・平12規則38・平12規則120・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則18・平17規則26・平18規則25・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平23規則6・平24規則4・平25規則8・平26規則10・平27規則17・平28規則11・平29規則17・平30規則11・平31規則12・令元規則16・令2規則11・令2規則49・令3規則3・令3規則37・令4規則7・令5規則12・一部改正)

(栃木県消費生活センター)

第9条の2 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第1項の規定に基づく消費生活センターを生活文化スポーツ部くらし安全安心課消費者行政推進室に置き、その名称は、栃木県消費生活センターとする。

(平22規則16・追加、令5規則12・一部改正)

(会計局)

第10条 会計事務その他の事務を処理させるため、会計局を置き、会計局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課の下に同表の右欄に掲げる室及び担当を置く。

課名

室・担当名

会計管理課

総務企画担当、業務改革担当、会計管理担当、審査指導第一担当、審査指導第二担当、物品調達室

(昭42規則20・昭43規則29・昭44規則60・昭45規則14・昭52規則33・平3規則12・平6規則16・平7規則21・平12規則38・平15規則41・平16規則18・平19規則19・平20規則16・平22規則16・平25規則8・平27規則17・令2規則11・令5規則12・一部改正)

(分掌事務)

第11条 第9条第1項の課及び室並びに前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策部

総合政策課

(1) 県行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 政策評価並びに重要施策の企画立案及び調整に関すること。

(3) 重要施策課題に係る情報の収集及び調査に関すること。

(4) 長期総合計画に関すること。

(5) 国及び他都道府県との総合的な調整に関すること。

(6) 国会等の移転促進に関すること。

(7) 知事及び副知事の秘書に関すること。

(8) 知事に対する請願及び陳情等の処理に関すること。

(9) 知事会に関すること。

(10) 地方分権の推進に関すること(行政改革ICT推進課の所掌する事務を除く。)

(11) まち・ひと・しごと創生に関すること(地域振興課の所掌する事務を除く。)

(12) 栃木県東京事務所に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に命ずる調査及び企画に関すること。

デジタル戦略課

(1) デジタル化の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域の情報化の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(3) デジタルマーケティングの推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(4) 地域資源のブランド化の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

広報課

(1) 県政広報に関すること。

(2) 県政広聴に関すること。

(3) 報道機関との連絡に関すること。

(4) 県庁本館県民サービスゾーンに関すること。

市町村課

(1) 市町村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 市町村の組合及び財産区に関すること。

(3) 市町村の自治紛争の調停に関すること。

(4) 市町村の組織並びに市町村職員の給与及び福利厚生に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 市町村の土地開発公社及びこれに類する公益法人に関すること。

(7) 住民基本台帳に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 市町村の予算、決算、出納その他財政運営に関すること。

(10) 市町村の起債及び市町村振興資金貸付金に関すること。

(11) 市町村の公営企業に関すること。

(12) 市町村税並びに市町村に対する地方交付税、地方特例交付金、地方譲与税、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(13) 自衛官の募集に関すること。

(14) 栃木県固定資産評価審議会に関すること。

(15) 栃木県選挙管理委員会に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、市町村その他公共団体の行政及び財政一般に関すること。

地域振興課

(1) 地域振興の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 国土形成計画に関すること。

(3) 首都圏整備計画に関すること。

(4) 総合保養地域の振興に関すること。

(5) 地域再生計画、構造改革特別区域計画等に関すること。

(6) 地方拠点都市地域の整備の促進に関すること。

(7) 過疎地域、山村地域、豪雪地帯及び辺地の計画に関すること。

(8) まち・ひと・しごと創生に関すること(市町村の支援等に関することに限る。)

(9) 移住及び定住の促進に関すること。

(10) 栃木県土地開発公社に関すること。

(11) 土地利用の総合企画及び総合調整に関すること。

(12) 土地基本法の施行に関すること。

(13) 国土利用計画法の施行に関すること。

(14) 大規模土地利用の調整に関すること。

(15) 地価調査・地価公示に関すること。

(16) 国土調査法に基づく土地分類調査に関すること。

(17) 不動産の鑑定評価に関する法律の施行に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に命ずる地域の振興、整備及び開発並びに土地利用対策に関すること。

経営管理部

財政課

(1) 県議会に関すること。

(2) 県財政に関すること。

(3) 地方交付税及び地方譲与税に関すること。

(4) 当せん金付証票に関すること。

(5) 県財政の資金借入に関すること(一時借入金に関することを除く。)

(6) 債権管理の総括に関すること。

(7) 県債の償還及び利払に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事の特に命ずる調査及び企画に関すること。

人事課

(1) 皇室及び儀式に関すること。

(2) 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(3) 行政組織及び権限に関すること。

(4) 職員の定数に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(6) 職員研修その他の職員の能力開発に関すること。

(7) 損害賠償事務の指導及び地方自治法第243条の2の規定に基づく職員の賠償責任に関すること。

(8) 職員の給与、旅費及び退職手当に関すること。

(9) 職員の児童手当に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 市町村及び県の行政と密接な関連を有する団体の職員研修の指導援助に関すること。

(12) 栃木県総務事務センターに関すること。

行政改革ICT推進課

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 地方分権の推進に関すること(市町村への権限移譲に係るものに限る。)

(3) 出資法人等の総合的な指導に関すること。

(4) 規制改革の推進に関すること。

(5) 民間活力の活用に関すること。

(6) 指定管理者制度に関すること。

(7) 行政手続制度に関すること。

(8) 外部監査に関すること。

(9) 附属機関等に関すること。

(10) 業務の効率化に関すること。

(11) 社会保障・税番号制度に関すること。

(12) 公益法人等及び公益信託に係る事務の総括に関すること。

(13) 行政の情報化の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(14) 情報セキュリティに関すること。

(15) 庁内情報基盤の運用管理に関すること。

(16) 情報化についての調査及び研究に関すること。

(17) 内部統制及び内部監査に関すること。

(18) 公益通報者保護法の施行に関すること。

職員厚生課

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 職員の健康管理に関すること。

(3) 恩給に関すること。

(4) 公務災害の補償に関すること。

(5) 地方職員共済組合に関すること。

(6) 職員住宅の管理及び運営に関すること。

文書学事課

(1) 条例、規則、規程及び重要文書の審査に関すること。

(2) 法令審議委員会に関すること。

(3) 公告式及び県公報に関すること。

(4) 文書事務の改善に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 文書及び託送品の受領、配付及び発送に関すること。

(7) 文書及び物品の使送に関すること。

(8) 文書及び資料等の浄書に関すること。

(9) 文書の作成及び保存に関すること。

(10) 県例規類の編集に関すること。

(11) 官報報告に関すること。

(12) 私立学校関係法の施行に関すること(こども政策課及び指導監査課の所掌するものを除く。)

(13) 文部科学省に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること(公立学校に関するもの及びこども政策課の所掌するものを除く。)

(14) 宗教法人法の施行に関すること。

(15) 行政書士法の施行に関すること。

(16) 争訟事務の総括に関すること。

(17) 情報公開に係る企画及び総合調整に関すること。

(18) 図書、刊行物等行政資料の整理保存及び利用に関すること。

(19) 個人情報の保護に係る総合調整に関すること。

(21) 総合教育会議に関すること。

(22) 行政不服審査制度の総括に関すること。

(23) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること(公立学校に関するものを除く。)

(24) 大学等における修学の支援に関する法律の施行に関すること(私立専門学校に関するものに限る。)

管財課

(1) 公有財産の取得、管理及び処分並びに活用の推進に関すること。

(2) 土地開発基金に関すること。

(3) 県有建物の火災共済に関すること。

(4) 本庁舎の管理、運営及び整備に関すること。

(5) 公舎の管理及び運営に関すること。

(6) 地方合同庁舎に関すること。

(7) 庁内電話に関すること。

(8) 自動車の集中管理に関すること。

(9) 栃木県公館に関すること。

税務課

(1) 県税の賦課徴収に関する総合企画及び調整に関すること。

(2) 県税事務所及び自動車税事務所の統轄に関すること。

(3) 県税の調査及び検査に関すること。

(4) 県税の犯則取締りに関すること。

(5) 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

(6) その他税務に関すること。

生活文化スポーツ部

県民協働推進課

(1) 青少年行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 子ども・若者育成支援推進法の施行に関すること。

(3) 栃木県青少年健全育成条例の施行に関すること。

(4) 青少年健全育成の普及啓発に関すること。

(5) 青少年健全育成県民運動に関すること。

(6) 青少年を取り巻く環境の浄化に関すること。

(7) 青少年の国際交流に関すること。

(8) 結婚の支援に関すること。

(9) 県民の日の普及啓発等に関すること。

(10) 社会貢献活動の促進に関すること。

(11) 特定非営利活動法人等との協働の総合調整に関すること。

(12) 栃木県社会貢献活動の促進に関する条例の施行に関すること。

(13) 特定非営利活動促進法の施行に関すること。

(14) コミュニティ活動の促進に関すること。

(15) とちぎボランティアNPOセンターに関すること。

(16) 多文化共生地域づくりの推進に関すること。

(17)  部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(18) 栃木県子ども総合科学館に関すること。

(19) とちぎ青少年センターに関すること。

(20) 公益財団法人とちぎ未来づくり財団に関すること。

(21) 公益財団法人栃木県国際交流協会に関すること(国際経済課の所掌するものを除く。)

(22) とちぎ未来クラブに関すること。

文化振興課

(1) 文化行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域文化の振興に関すること。

(3) 音楽、演劇、美術等の芸術文化(学校教育に関するものを除く。)に関すること。

(4) 栃木県文化振興条例の施行に関すること。

(5) 栃木県文化功労者の表彰に関すること。

(6) 文化財の保護に関すること。

(7) 古式銃砲又は刀剣類の登録に関すること。

(8) 栃木県文化財保護審議会に関すること。

(9) 文化財保護法に基づく管理団体に関すること。

(10) 栃木県立美術館に関すること。

(11) 栃木県立博物館に関すること。

(12) 栃木県総合文化センターに関すること。

(13) 栃木県埋蔵文化財センターに関すること。

(14) 公益財団法人日光杉並木保護財団に関すること。

スポーツ振興課

(1) スポーツ振興の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 生涯スポーツの振興に関すること。

(3) プロスポーツの振興に関すること。

(4) スポーツ関係団体に関すること。

(5) 総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。

(6) 栃木県スポーツ推進審議会に関すること。

(7) スポーツ選手の育成強化に関すること。

(8) スポーツ指導者の育成等に関すること。

(9) 競技力向上に関すること。

(10) 栃木県体育館、栃木県立県南体育館及び栃木県立県北体育館に関すること。

(11) スポーツ施設等の整備に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(12) 栃木県立日光霧降アイスアリーナに関すること。

(13) 栃木県グリーンスタジアムに関すること。

(14) 栃木県立温水プール館に関すること。

(15) 栃木県総合運動公園北・中央エリアに関すること。

(16) 栃木県総合運動公園東エリアに関すること。

(17) 栃木県ライフル射撃場に関すること。

(18) とちぎスポーツ医科学センターに関すること。

(19) 公益財団法人栃木県スポーツ協会に関すること。

くらし安全安心課

(1) 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例の施行に関すること。

(2) 交通安全意識の啓発に関すること。

(3) 市町村の行う交通安全対策への助言に関すること。

(4) 交通事故に関する相談及び指導に関すること。

(6) 栃木県犯罪被害者等支援条例の施行に関すること。

(7) 再犯の防止に関する施策の推進に関すること。

(8) 消費者行政に関すること。

(9) 物価対策の総合調整に関すること。

(10) 栃木県消費生活条例の施行に関すること。

(11) 国民生活安定緊急措置法の施行に関すること。

(12) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること。

(13) 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること。

(14) 消費生活協同組合法の施行に関すること。

(15) 家庭用品品質表示法の施行に関すること。

(16) 消費生活用製品安全法の施行に関すること。

(17) 割賦販売法の施行に関すること。

(18) 特定商取引に関する法律の施行に関すること。

(19) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行に関すること。

(20) 消費者契約法の施行に関すること。

(21) 多重債務者対策に関すること。

(22) 消費者安全法の施行に関すること。

(23) 消費者教育の推進に関する法律の施行に関すること。

(24) 栃木県消費生活センターに関すること。

人権男女共同参画課

(1) 男女共同参画行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画・女性活躍の推進に関すること。

(3) 栃木県男女共同参画推進条例の施行に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の施行に関すること。

(5) 売春防止法の施行に関すること。

(6) 社会福祉法の施行に関すること(婦人保護施設を経営する事業及び隣保事業に係るものに限る。)

(7) 女性問題の普及啓発に関すること。

(8) 性犯罪・性暴力被害者支援の推進に関すること。

(9) 人権施策の総合企画及び総合調整に関すること。

(10) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の施行に関すること。

(11) 部落差別の解消の推進に関する法律の施行に関すること。

(12) 栃木県人権尊重の社会づくり条例の施行に関すること。

(13) 栃木県人権教育・啓発推進県民運動に関すること。

(14) 栃木県いじめ再調査委員会条例の施行に関すること。

(15) とちぎ男女共同参画センター(婦人相談所・婦人保護施設・配偶者暴力相談支援センター)に関すること。

(16) 公益財団法人とちぎ男女共同参画財団に関すること。

(17) とちぎ性暴力被害者サポートセンターに関すること。

統計課

(1) 人口統計に関すること。

(2) 住宅統計に関すること。

(3) 労働統計に関すること。

(4) 農林水産統計に関すること。

(5) 商工統計に関すること。

(6) 消費統計に関すること。

(7) 教育統計に関すること。

(8) 国・県民経済総括統計に関すること。

(9) 統計資料の整備及び利用に関すること。

(10) 栃木県統計調査条例の施行に関すること。

(11) 統計調査に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(12) 統計書の刊行に関すること。

(13) 統計の普及啓発に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他部及び部内他課の主管に属しない統計調査に関すること。

保健福祉部

保健福祉課

(1) 保健及び福祉の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(3) 地域保健法の施行に関すること。

(4) 保健に係る人材確保の総合調整に関すること。

(5) 保健に係る研修の総合企画に関すること。

(6) 保健師業務の統括に関すること。

(7) 健康福祉センターに関すること。

(8) 栃木県保健環境センターに関すること。

(9) とちぎ健康づくりセンターに関すること(健康増進課の所掌するものを除く。)

(10) 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会に関すること。

(11) 地域福祉の推進に関すること。

(12) 社会福祉法の施行に関すること(人権・青少年男女参画課、高齢対策課、障害福祉課、こども政策課及び指導監査課の所掌するものを除く。)

(13) 社会福祉士及び介護福祉士法の施行に関すること(高齢対策課の所掌するものを除く。)

(14) 栃木県社会福祉法人の助成に関する条例の施行に関すること。

(15) 民生委員法の施行に関すること。

(16) 福祉に係る人材確保の総合調整に関すること。

(17) 福祉に係る研修の総合企画に関すること。

(18) 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の施行に関すること(建築課の所掌するものを除く。)

(19) とちぎ福祉プラザに関すること。

(20) 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例の施行に関すること(高齢対策課の所掌するものを除く。)

(21) 社会福祉施設職員等退職手当共済法の施行に関すること。

(22) 医療社会事業に関すること。

(23) 独立行政法人福祉医療機構法の施行に関すること。

(24) 生活保護法の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(25) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関すること。

(26) 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。

(27) 県立病院の管理及び経営に関すること。

(28) 地方独立行政法人栃木県立がんセンターに関すること。

(29) 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに関すること(障害福祉課の所掌するものを除く。)

(30) 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院に関すること。

(31) ケアラーの支援に関すること(他課の所掌するものを除く。)

医療政策課

(1) 医療法の施行に関すること。

(2) 医師法、歯科医師法の施行に関すること。

(3) 歯科衛生士法の施行に関すること。

(4) 歯科技工士法の施行に関すること。

(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の施行に関すること。

(6) 柔道整復師法の施行に関すること。

(7) 診療放射線技師法の施行に関すること。

(8) 臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。

(9) 視能訓練士法の施行に関すること。

(10) 理学療法士及び作業療法士法の施行に関すること。

(11) 死体解剖保存法の施行に関すること。

(12) 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の施行に関すること。

(13) 栃木県医師修学資金貸与条例の施行に関すること。

(14) とちぎ地域医療支援センターに関すること。

(15) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の施行に関すること(高齢対策課の所掌するものを除く。)

(16) 在宅医療の推進に関すること。

(17) 自治医科大学の整備等に関すること。

(18) 自治医科大学卒業生の指導に関すること。

(19) 無医地区対策に関すること。

(20) 救急医療対策に関すること。

(21) 医療機関の助成に関すること。

(22) とちぎ子ども医療センターに関すること。

(23) 保健師助産師看護師法の施行に関すること。

(24) 看護師等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること。

(25) 栃木県看護職員修学資金貸与条例の施行に関すること。

(26) 栃木県助産師研修資金貸与条例の施行に関すること。

(28) 栃木県立衛生福祉大学校に関すること。

高齢対策課

(1) 高齢対策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 老人福祉法の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(3) 社会福祉法の施行に関すること(専ら老人に係るものに限り、指導監査課の所掌するものを除く。)

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法の施行に関すること(介護福祉士に係るものに限る。)

(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行に関すること(シルバー人材センターに係るものに限る。)

(6) 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の施行に関すること。

(7) 介護保険法の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(8) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の施行に関すること(介護に係るものに限る。)

(9) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に関すること。

(10) 認知症高齢者対策に関すること。

(11) 喀痰吸引等業務に係る登録、認定等に関すること(高齢者に係るものに限る。)

(12) 介護に係る人材確保に関すること。

(13) 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例の施行に関すること(介護福祉士に係るものに限る。)

(14) 未帰還者留守家族等援護法の施行に関すること。

(15) 未帰還者に関する特別措置法の施行に関すること。

(16) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行に関すること。

(17) 引揚者給付金等支給法の施行に関すること。

(18) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に関すること。

(19) 戦傷病者特別援護法の施行に関すること。

(20) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行に関すること。

(21) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に関すること。

(22) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の施行に関すること。

(23) 軍人軍属であった者の身上の取扱いに関すること。

(24) 軍人軍属等の恩給に関すること。

(25) 軍人軍属等の叙位及び叙勲に係る調査、証明等に関すること。

(26) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関すること。

(27) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行に関すること。

(28) とちぎ生きがいづくりセンターに関すること。

(29) とちぎ生涯現役シニア応援センターに関すること。

(30) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉に関すること。

健康増進課

(1) 保健対策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 保健に関する調査統計に関すること。

(3) 人口動態統計に関すること。

(4) 脳卒中等生活習慣病対策に関すること。

(5) 健康増進法の施行に関すること。

(6) 栄養士法の施行に関すること。

(7) がん対策基本法の施行に関すること。

(8) 歯科保健対策に関すること。

(9) 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に関すること。

(10) 原子爆弾被爆者の援護に関する法律の施行に関すること。

(11) 臓器の移植に関する法律の施行に関すること。

(12) 児童福祉法の施行に関すること(専ら小児慢性特定疾病に係るものに限る。)

(13) 公害に係る健康調査に関すること。

(14) 食品表示法の施行に関すること(健康の増進を図るために必要な表示事項に係るものに限る。)

(15) とちぎ健康づくりセンターに関すること(専らとちぎ健康づくりセンターが行う事業に係るものに限る。)

(16) 前各号に掲げるもののほか、健康の保持及び増進に関すること。

感染症対策課

(1) 感染症対策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に関すること(危機管理課の所掌するものを除く。)

(4) 検疫法の施行に関すること。

(5) 予防接種法の施行に関すること。

(6) ハンセン病対策に関すること。

(7) 肝炎対策基本法の施行に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、感染症対策に関すること。

障害福祉課

(1) 障害者福祉の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 障害者基本法の施行に関すること。

(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に関すること。

(4) 栃木県障害者差別解消推進条例の施行に関すること。

(5) 身体障害者福祉法の施行に関すること。

(6) 児童福祉法の施行に関すること(専ら障害児に係るものに限り、指導監査課の所掌するものを除く。)

(7) 知的障害者福祉法の施行に関すること。

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関すること。

(9) 発達障害者支援法の施行に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(こども政策課及び指導監査課の所掌するものを除く。)

(11) 身体障害者補助犬法の施行に関すること。

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(13) 社会福祉法の施行に関すること(専ら障害者に係るものに限り、指導監査課の所掌するものを除く。)

(14) 自殺対策基本法の施行に関すること。

(15) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に関すること。

(16) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の施行に関すること。

(17) アルコール健康障害対策基本法の施行に関すること。

(18) 栃木県心身障害者扶養共済条例の施行に関すること。

(19) 重度心身障害者医療に関すること。

(20) 高次脳機能障害者の支援に関すること。

(21) ひきこもり対策に関すること。

(22) 栃木県障害者総合相談所に関すること。

(23) 栃木県精神保健福祉センターに関すること。

(24) 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに関すること(障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害者支援施設に係るものに限る。)

(25) 喀痰吸引等業務に係る登録、認定等に関すること(高齢対策課の所掌するものを除く。)

(26) 障害者スポーツの振興に関すること。

(27) ギャンブル等依存症対策基本法の施行に関すること。

(28) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に関すること。

(30) 障害者文化芸術活動の振興に関すること。

(31) 前各号に掲げるもののほか、障害者の保健医療並びに福祉に関すること。

こども政策課

(1) 子育て環境づくりの総合企画及び総合調整に関すること。

(2) こども基本法の施行に関すること(就労及び結婚に関するものを除く。)

(3) 次世代育成支援対策推進法の施行に関すること。

(4) 児童福祉法の施行に関すること(健康増進課、障害福祉課及び指導監査課の所掌するものを除く。)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(専ら育成医療に係るものに限る。)

(6) 母子保健法の施行に関すること。

(7) 社会福祉法の施行に関すること(心身障害児を除く児童又は母子に係るものに限り、指導監査課の所掌するものを除く。)

(8) 母体保護法の施行に関すること。

(9) 子ども・子育て支援法の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(10) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(11) 児童の健全育成に関すること。

(12) 社会福祉施設における産休及び産休代替職員に関すること。

(13) 児童扶養手当法の施行に関すること(指導監査課の所掌するものを除く。)

(14) 児童手当法、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の施行に関すること(拠出金の徴収事務及び指導監査課の所掌するものを除く。)

(15) 遺児対策に関すること。

(16) 身体障害児童の療育指導に関すること。

(17) こども及び妊産婦医療対策に関すること。

(18) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること。

(19) ひとり親家庭医療に関すること。

(20) 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行に関すること。

(21) 児童虐待の防止等に関する法律の施行に関すること。

(22) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の施行に関すること。

(23) 児童相談所に関すること。

(24) 栃木県那須学園に関すること。

(25) 私立学校関係法の施行に関すること(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とする学校法人に係るものに限り、指導監査課の所掌するものを除く。)

(26) 文部科学省に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること(幼稚園又は幼保連携型認定子ども園のみの設置を目的とする学校法人に係るものに限る。)

(27) 前各号に掲げるもののほか、母子保健及び児童福祉に関すること。

生活衛生課

(1) 理容師法の施行に関すること。

(2) 美容師法の施行に関すること。

(3) 旅館業法の施行に関すること。

(4) 興行場法の施行に関すること。

(5) 公衆浴場法の施行に関すること。

(6) クリーニング業法の施行に関すること。

(7) 住宅宿泊事業法の施行に関すること。

(8) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。

(9) 公衆浴場料金に関すること。

(10) 食品衛生法の施行に関すること。

(11) 栃木県食品衛生条例の施行に関すること。

(12) 製菓衛生師法の施行に関すること。

(13) 調理師法の施行に関すること。

(14) 食品安全に関する総合企画及び総合調整に関すること。

(15) 食品安全基本法の施行に関すること。

(17) と畜場法の施行に関すること。

(18) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。

(19) 食品表示法の施行に関すること(健康増進課の所掌するものを除く。)

(20) 狂犬病予防法の施行に関すること。

(21) 化製場等に関する法律の施行に関すること。

(22) 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。

(23) 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。

(24) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。

(25) 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること。

(26) ねずみ、昆虫等の防除に関すること。

(27) 水道法の施行に関すること。

(28) 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。

(29) 栃木県小規模水道条例の施行に関すること。

(30) 栃木県動物愛護指導センターに関すること。

(31) 食肉衛生検査所に関すること。

(32) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(畜産物に係る適合施設の認定に関するものに限る。)

(33) 愛玩動物看護師法の施行に関すること(愛玩動物看護師養成所の指定に関するものに限る。)

(34) 前各号に掲げるもののほか、生活衛生に関すること。

薬務課

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること(動物薬事に係るものを除く。)

(2) 薬剤師法の施行に関すること。

(3) 毒物及び劇物取締法の施行に関すること。

(4) 薬用植物に関すること。

(5) 薬事関係統計調査に関すること。

(6) 国有ワクチン供給に関すること。

(7) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。

(8) 麻薬及び向精神薬取締法の施行に関すること。

(9) 大麻取締法の施行に関すること。

(10) 覚醒剤取締法の施行に関すること。

(11) あへん法の施行に関すること。

(12) 栃木県薬物の濫用の防止に関する条例の施行に関すること。

(13) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること。

(14) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の施行に関すること。

(15) 温泉法の施行に関すること。

(16) 栃木県環境審議会温泉部会に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、薬事及び温泉に関すること。

国保医療課

(1) 国民健康保険法の施行に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。

(3) 市町村が行う国民健康保険事業の指導に関すること。

(4) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の指導監督に関すること。

(5) 保険医療機関及び保険医等の指導並びにこれらの者が行う業務の監査に関すること。

(6) 栃木県後期高齢者医療広域連合に関すること。

指導監査課

(1) 社会福祉法の施行に関すること(社会福祉法人の指導監督及び社会福祉事業(婦人保護施設を経営する事業及び隣保事業を除く。)を経営する者の指導監査に係るものに限る。)

(2) 生活保護法の施行に関すること(保護施設の指導監査に係るものに限る。)

(3) 老人福祉法の施行に関すること(老人福祉施設等の指導監査に係るものに限る。)

(4) 介護保険法の施行に関すること(介護保険施設等の指導監査に係るものに限る。)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(指定障害福祉サービス事業者等の指導監査に係るものに限る。)

(6) 児童福祉法の施行に関すること(児童福祉施設等の指導監査に係るものに限る。)

(7) 子ども・子育て支援法の施行に関すること(子どものための教育・保育給付に関する調査に係るものに限る。)

(8) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関すること(幼保連携型認定子ども園の指導監査に係るものに限る。)

(9) 私立学校関係法の施行に関すること(幼稚園又は幼保連携型認定こども園のみの設置を目的とする学校法人の指導監査に係るものに限る。)

(10) 児童扶養手当法の施行に関すること(市町村の事務等の指導監査に係るものに限る。)

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行に関すること(市町村の事務等の指導監査に係るものに限る。)

(12) 児童手当法、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の施行に関すること(市町村の事務の指導監査に係るものに限る。)

環境森林部

環境森林政策課

(1) 環境基本法の施行に関すること。

(2) 環境影響評価法の施行に関すること。

(3) 栃木県環境基本条例の施行に関すること。

(4) 栃木県環境影響評価条例の施行に関すること。

(5) エネルギー施策の総合的な推進に関すること。

(6) 森林吸収源対策の推進に関すること。

(7) 森林経営管理法の施行に関すること(林業木材産業課の所掌するものを除く。)

(8) 県民協働森づくり事業に関すること。

(9) 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の施行に関すること。

(10) 治山、林道、自然公園等施設の整備事業に係る各種契約に関すること。

(11) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(12) 環境森林事務所、環境管理事務所及び森林管理事務所に関すること。

(13) 栃木県林業センターに関すること。

(14) 公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構に関すること。

気候変動対策課

(1) 気候変動対策の総合的な推進に関すること。

(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること。

(3) 気候変動適応法の施行に関すること。

(4) 栃木県気候変動適応センターに関すること。

(5) 栃木県生活環境の保全等に関する条例の施行に関すること(地球温暖化の防止、自動車排出ガスの排出の抑制のうち低公害車の普及促進及び環境物品等の調達の推進に関するものに限る。)

(6) カーボンニュートラルの推進に関すること。

(7) 環境マネジメントシステムに関すること。

(8) 環境学習の総合的な推進に関すること。

環境保全課

(1) 大気汚染防止法の施行に関すること。

(2) 水質汚濁防止法の施行に関すること。

(3) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行に関すること。

(4) 湖沼水質保全特別措置法の施行に関すること。

(5) 騒音規制法の施行に関すること。

(6) 振動規制法の施行に関すること。

(7) 悪臭防止法の施行に関すること。

(8) ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(資源循環推進課の所掌するものを除く。)

(9) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。

(10) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の施行に関すること。

(11) 土壌汚染対策法の施行に関すること。

(12) 公害防止事業費事業者負担法の施行に関すること。

(13) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。

(14) 栃木県生活環境の保全等に関する条例の施行に関すること(気候変動対策課の所掌するものを除く。)

(15) 公害紛争処理法の施行に関すること。

(16) 栃木県公害紛争処理条例の施行に関すること。

(17) 浄化槽法の施行に関すること(浄化槽工事業の登録に関すること及び特定行政庁の事務を除く。)

(19) 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に関すること。

(20) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること。

自然環境課

(1) 自然公園法の施行に関すること。

(2) 栃木県立自然公園条例の施行に関すること。

(3) とちぎふるさと街道景観条例の施行に関すること。

(4) 栃木県立日光自然博物館に関すること。

(5) 栃木県奥日光地区駐車場に関すること。

(6) 栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設に関すること。

(7) 栃木県県民の森に関すること(指定管理に係るものに限る。)

(8) 自然公園等施設の整備に関すること。

(9) 自然環境の保全及び緑化に関する条例の施行に関すること(森林整備課の所掌するものを除く。)

(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関すること。

(11) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行に関すること。

(12) 生物多様性に関すること。

資源循環推進課

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。

(2) 下水道法(終末処理場の維持管理に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(3) ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(専ら廃棄物に係るものに限る。)

(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。

(5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に関すること。

(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(特定建設資材廃棄物の再資源化等に関するものに限る。)

(8) 循環型社会の総合的な推進に関すること。

(9) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。

(10) 特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。

(11) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の施行に関すること。

(12) 食品ロスの削減の推進に関する法律の施行に関すること。

(13) 環境美化の推進に関すること。

(14) 公益財団法人栃木県環境保全公社に関すること。

(15) 県営最終処分場の整備に関すること。

林業木材産業課

(1) 造林、保育及び作業道に関すること。

(2) 林業及び木材産業の構造改革に関すること。

(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律の施行に関すること。

(4) 森林組合法の施行に関すること。

(5) 森林経営管理法の施行に関すること(経営管理実施権の設定に係る民間事業者の公募及び公表に関するものに限る。)

(6) 林業金融に関すること。

(7) 林業経営の改善指導に関すること。

(8) 林業技術の普及教育に関すること。

(9) 森林整備地域活動の支援に関すること。

(10) 特用林産物の生産振興及び指導に関すること。

(11) 特用林産物の需要拡大に関すること。

(12) 木材の需要拡大に関すること。

(13) 木材の生産流通体制の整備に関すること。

(14) 木材の加工利用の指導に関すること。

(15) 栃木県木材業者登録条例の施行に関すること。

森林整備課

(1) 保安林及び保安施設地区に関すること。

(2) 林地開発行為の許可に関すること。

(3) 栃木県水源地域保全条例の施行に関すること。

(4) 国土調査法に基づく地籍調査(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものに限る。)に関すること。

(5) 森林資源情報の整備に関すること。

(6) 治山、林道、自然公園等施設の整備事業に係る設計積算及び工事の指導に関すること。

(7) 環境森林部工事電算システムの企画及び運営に関すること。

(8) 森林・林業等の技術研修に関すること。

(9) 公共工事のコスト縮減に関すること。

(10) 公共事業の評価に関すること。

(11) 治山及び林道に関すること。

(12) 森林計画に関すること。

(13) 林業種苗法の施行に関すること。

(14) 林野保護に関すること。

(15) 森林病害虫等防除法の施行に関すること。

(16) 水源林の造成管理に関すること。

(17) 県営林の経営管理に関すること。

(18) 県営林の林産物の処分に関すること。

(19) 栃木県県民の森に関すること(自然環境課の所掌するものを除く。)

(20) 分収林特別措置法の施行に関すること。

(21) 県行分収造林契約及び登記事務に関すること。

(22) 里山林の保全及び整備に関すること。

(23) 緑化の普及啓発に関すること。

(24) 自然環境の保全及び緑化に関する条例の施行に関すること(緑化基本計画、民間施設の緑化及び緑化協定に関するものに限る。)

産業労働観光部

産業政策課

(1) 産業政策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 産業振興施策の推進に関すること。

(3) フードバレーとちぎの推進に関すること。

(4) 中小企業等経営強化法の施行に関すること(経営支援課の所掌する事務を除く。)

(5) 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の施行に関すること。

(6) 中小企業の情報化に関すること。

(7) 企業誘致施策の総合企画及び総合調整に関すること。

(8) 企業誘致施策の推進に関すること。

(9) 産業団地の整備促進に関すること。

(10) 工業開発計画の調整に関すること。

(11) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に関すること。

(12) 県内立地企業の定着の促進に関すること。

(13) 工業用水及び工業用水道に関すること。

(14) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(15) 栃木県計量検定所に関すること。

(16) 公益財団法人栃木県産業振興センターに関すること。

(17) 栃木県産業会館に関すること。

工業振興課

(1) 工業の振興に関すること。

(2) 地場産業の振興に関すること。

(3) 下請企業の育成指導に関すること。

(4) 伝統工芸品産業の振興に関すること。

(5) 工業技術の振興に関すること。

(6) 科学技術振興の総合企画及び総合調整に関すること。

(7) 発明考案の指導及び相談に関すること。

(8) 火薬類取締法の施行に関すること。

(9) 武器等製造法の施行に関すること。

(10) 電気工事士法の施行に関すること。

(11) 電気工事業の業務の適正化に関する法律の施行に関すること。

(12) 電気事業法の施行に関すること。

(13) 電気用品安全法の施行に関すること。

(14) 高圧ガス保安法の施行に関すること。

(15) ガス事業法の施行に関すること。

(16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に関すること。

(17) 砂利採取法の施行に関すること(河川管理者の認可に係るものを除く。)

(18) 採石法の施行に関すること。

(19) 鉱業権の調整に関すること。

(20) 栃木県産業技術センターに関すること。

(21) 公益財団法人大谷地域整備公社に関すること。

経営支援課

(1) 中小・小規模企業施策の総合調整に関すること。

(2) 商業及びサービス業の振興に関すること。

(3) 商工会議所等商工団体の育成指導に関すること。

(4) 商工会法の施行に関すること(商工会連合会に関するものに限る。)

(5) 中小企業等協同組合法の施行に関すること。

(6) 中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。

(7) 中小企業倒産防止共済制度及び小規模企業共済制度の普及に関すること。

(8) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)

(9) 中小企業等経営強化法の施行に関すること(創業及び新規中小企業の事業活動の促進並びに中小企業の経営革新に関するものに限る。)

(10) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の施行に関すること。

(11) 大規模小売店舗立地法の施行に関すること。

(12) 小売商業調整特別措置法の施行に関すること。

(13) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の施行に関すること。

(14) 商店街の振興に関すること。

(15) 商店街振興組合法の施行に関すること。

(16) 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(商業の活性化に係るものに限る。)

(17) 中小企業高度化資金に関すること。

(18) 商工制度融資に関すること。

(19) 信用保証協会法の施行に関すること。

(20) 貸金業法の施行に関すること。

国際経済課

(1) 国際化施策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 国際経済交流の推進に関すること。

(3) 国際交流の推進に関すること。

(4) 国際協力の推進に関すること。

(5) 海外移住者の援護に関すること。

(6) 旅券発給等海外渡航に関すること。

(7) 公益財団法人栃木県国際交流協会に関すること(国際経済・国際協力に関するものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、国際化に関すること。

観光交流課

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光地づくりに関すること。

(3) 観光客のおもてなしの向上に関すること。

(4) 県産品の振興及びブランド確立に関すること。

(5) アンテナショップに関すること。

(6) フィルムコミッションに関すること。

(7) 旅行業法の施行に関すること。

(8) 通訳案内士法の施行に関すること。

(9) 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の施行に関すること。

(10) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行に関すること。

(11) 国際観光ホテル整備法の施行に関すること。

(12) 公益社団法人栃木県観光物産協会に関すること。

(13) 栃木県立宇都宮産業展示館に関すること。

労働政策課

(1) 労働施策、雇用施策及び職業能力開発施策に関する総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 労働組合法、労働関係調整法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律の施行に関すること(栃木県労働委員会の権限に属するものを除く。)

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行に関すること。

(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に関すること。

(5) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行に関すること。

(6) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に関すること。

(7) 過労死等防止対策推進法の施行に関すること。

(8) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行に関すること。

(9) 労働情勢、労働条件その他労働事情に関する調査及び資料に関すること。

(10) 労働教育に関すること。

(11) 勤労者福祉対策に関すること。

(12) 労政事務所に関すること。

(13) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の施行に関すること。

(14) 労働者協同組合法の施行に関すること。

(15) とちぎジョブモールに関すること。

(16) 障害者の雇用の促進等に関する法律の施行に関すること。

(17) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行に関すること(高齢対策課の所掌する事務を除く。)

(18) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。

(19) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に関すること。

(20) 職業能力開発促進法の施行に関すること。

(21) 職業能力の開発及び向上に関すること。

(22) 職業能力開発計画に関すること。

(23) 技能の振興に関すること。

(24) 職業能力開発校に関すること。

(25) 認定職業能力開発校の育成指導及び援助に関すること。

(26) 栃木県職業能力開発協会に関すること。

農政部

農政課

(1) 農業政策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 栃木県農業振興計画に関すること。

(3) 農産物等を活用した新事業の創出等に関すること。

(4) 農業に関する試験研究及び技術に関する総合調整に関すること。

(5) スマート農業の推進に関すること。

(6) 農業情報の発信に係る総合企画及び総合調整に関すること。

(7) 農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構に関すること。

(8) 農漁業災害に関すること。

(9) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(10) 農業振興事務所に関すること。

(11) 公益財団法人栃木県農業振興公社に関すること。

(12) 食育基本法の施行に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(13) 地産地消の推進に関すること。

(14) ユニバーサル農業の推進に関すること。

(15) 農産物の安全・安心対策に関する総合調整に関すること。

(16) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達等に関すること。

(17) 用途限定米穀及び食用不適米穀の適正な管理に関すること。

(18) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関すること(監視に関するものに限る。)

(19) 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関すること。

(20) 農地法の施行に関すること。

(21) 農事調停及び和解の仲介に関すること。

(22) 国有農地及び開拓財産の管理に関すること。

農村振興課

(1) 農村の振興に関すること。

(2) 農業農村整備振興計画に関すること。

(3) 農村振興基本計画に関すること。

(4) 国土調査法に基づく地籍調査(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものを除く。)に関すること。

(5) 都市農村交流に関すること。

(6) 市民農園整備促進法の施行に関すること。

(7) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。

(8) 農村における関係人口の創出・拡大に関すること。

(9) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の施行に関すること。

(10) 中山間地域の農業・農村の活性化に関すること。

(11) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(12) 中山間地域農村環境保全基金に関すること。

(13) 中山間地域総合整備事業に関すること。

(14) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。

(15) 山村振興対策事業に関すること。

(16) 水産業の振興に関すること。

(17) 持続的養殖生産確保法の施行に関すること。

(18) 内水面漁業の振興に関する法律の施行に関すること。

(19) 小型船舶のトン数の測度に関すること。

(20) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(21) 内水面漁場管理委員会に関すること。

(22) 栃木県水産試験場に関すること。

(23) 栃木県なかがわ水遊園に関すること。

(24) 再生可能エネルギーの利活用の促進に関すること(農業用施設に関するものに限る。)

(25) 棚田地域振興法の施行に関すること。

(26) 多面的機能支払制度に関すること。

(27) 集落地域整備法の施行に関すること。

(28) 農村振興総合整備事業に関すること。

(29) 農業集落排水事業に関すること。

(30) 食品循環資源の再生利用等の促進に関すること。

(31) 農業土木工事等の指導に関すること。

(32) 部内の補助事業執行の適正化に関すること(県が交付決定するものに限る。)

(33) 入札及び契約の適正化に関すること。

(34) 農業土木等の技術研修に関すること。

(35) 農業農村整備事業等の設計積算に関すること。

(36) 農林工事執行管理システム及び農業農村整備標準積算システムの企画及び運営に関すること。

(37) 農業農村整備事業の入札執行に関すること。

(38) 公共工事のコスト縮減に関すること。

(39) 公共事業の評価に関すること。

(40) 前各号に掲げるもののほか、部内他課の主管に属しない農業農村整備事業に関すること。

経済流通課

(1) 農業協同組合、農事組合法人等の検査及び指導育成に関すること。

(2) 農業共済組合等の検査及び指導育成に関すること。

(3) 農業制度金融に関すること。

(4) 日本政策金融公庫資金(農林水産事業)の統轄事項に関すること。

(5) 農業信用保証保険法の施行に関すること。

(6) 農漁業災害の資金融通に関すること。

(7) 農産物及び加工食品の流通及び消費拡大に関すること。

(8) 農産物のブランド価値の向上に関すること。

(9) 農産物の輸出促進に関すること。

(10) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(農産物に係る適合施設の認定に関するものに限る。)

(11) 卸売市場法の施行に関すること。

(12) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行に関すること。

(13) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業に関すること。

経営技術課

(1) 農業経営基盤強化促進法(第2章第2節、第3章第3節及び第4章を除く。)の施行に関すること。

(2) 普及指導員に関すること。

(3) 農業技術及び農業経営に関すること。

(4) 新規就農者の確保及び育成に関すること。

(5) 青年農業者、農業経営者及び農村女性等担い手の育成に関すること。

(6) 農業労働力の確保に関すること。

(7) 農業技術情報に関すること。

(8) 協同農業普及事業に関すること。

(9) 農業生産工程管理の推進に関すること。

(10) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行に関すること。

(11) 有機農業の推進に関する法律の施行に関すること。

(12) 植物防疫法の施行に関すること。

(13) 農薬取締法の施行に関すること。

(14) 土壌保全に関すること。

(15) 肥料の品質の確保等に関する法律の施行に関すること。

(16) とちぎグリーン農業の推進に関すること。

(17) 農作業の安全対策に関すること。

(18) 鳥獣による農業の被害の防止に関すること。

(19) 種苗法の施行に関すること。

(20) 農産物の知的財産に関すること。

(21) 栃木県農業試験場に関すること。

(22) 栃木県農業大学校に関すること。

(23) 栃木県農業環境指導センターに関すること。

生産振興課

(1) 稲、麦、大豆等の生産振興に関すること。

(2) 水田農業の活性化に関すること。

(3) 主要食糧の需給及び価格の安定に関すること。

(4) 稲、麦及び大豆の種子の安定供給に関すること。

(5) 農産物検査法の施行に関すること。

(6) 野菜の生産振興に関すること。

(7) 野菜生産出荷安定法の施行に関すること。

(8) 果樹及び特用作物の生産振興に関すること。

(9) 花きの生産振興に関すること。

(10) 蚕糸業の振興に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法(第2章第2節、第3章第3節及び第4章に限る。)の施行に関すること。

(12) 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行に関すること。

(13) とちぎ花センターに関すること。

畜産振興課

(1) 畜産業の指導奨励に関すること。

(2) 家畜家きんの改良増殖に関すること。

(3) 畜産物の生産、加工及び販売に関すること。

(4) 家畜及び畜産物の流通及び価格安定に関すること。

(5) 畜産環境対策に関すること。

(6) 草地の開発整備及び公共牧場に関すること。

(7) 自給飼料及び流通飼料に関すること。

(8) 家畜家きんの衛生及び防疫に関すること。

(9) 動物薬事に関すること。

(10) 獣医師及び獣医療に関すること。

(11) 家畜人工授精師、削蹄師、装蹄師及び家畜商に関すること。

(12) 家畜市場に関すること。

(13) 養蜂の振興に関すること。

(14) 家畜保健衛生所に関すること。

(15) 栃木県畜産酪農研究センターに関すること。

(16) 栃木県土上平放牧場に関すること。

(17) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に関すること。

農地整備課

(1) 土地改良法の施行に関すること。

(2) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること。

(3) 県単独農業農村整備事業に関すること。

(4) 国営土地改良事業に関すること。

(5) 国営造成土地改良施設の管理に関すること。

(6) 農業用水対策に関すること。

(7) 国営土地改良事業に係る営農対策に関すること。

(8) 土地改良施設の維持管理に関すること。

(9) 土地改良区等の検査及び指導育成に関すること。

(10) 農業基盤整備資金の融資に関すること。

(11) 農地整備事業に関すること。

(12) 圃場整備等に伴う経営体の育成及び農地の利用集積・集約化に関すること。

(13) 環境との調和に配慮した農業農村整備事業に関すること。

(14) 換地事務に関すること。

(15) 交換分合に関すること。

(16) 水利施設整備事業に関すること。

(17) 農道整備事業に関すること。

(18) 農村地域防災減災事業に関すること。

(19) 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

県土整備部

監理課

(1) 土木事業に関する各種契約に関すること。

(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行に関すること。

(3) 建設業法の施行に関すること。

(4) 測量法の施行に関すること。

(5) 浄化槽法の施行に関すること(浄化槽工事業の登録に関することに限る。)

(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(解体工事業者の登録に関するものに限る。)

(7) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(建設業者に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(8) 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行に関すること。

(9) 建設統計に関すること。

(10) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(11) 土木事務所に関すること。

(12) 栃木県下水道管理事務所に関すること。

(13) 栃木県公園事務所に関すること。

技術管理課

(1) 土木工事及び建築工事の検査に関すること。

(2) 士木工事及び建築工事の指導に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(3) 土木工事の歩掛及び単価の調整に関すること。

(4) 土木工事の設計積算に関すること。

(5) 設計の基準化に関すること。

(6) 工事用材料の試験に関すること。

(7) 技術専門研修に関すること。

(8) 公益財団法人とちぎ建設技術センターに関すること。

(9) 県土整備部電算システムの企画及び運営に関すること。

(10) 建設副産物対策に関すること。

(11) 公共工事のコスト縮減対策に関すること。

(12) 公共事業の評価に関すること。

(13) 県土整備部建設工事等技術審査会に関すること。

(14) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(15) 土木行政の総合的な情報化の推進に関すること。

(16) 公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行に関すること。

交通政策課

(1) 交通政策の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 公共交通ネットワークの整備及び推進に関すること。

(3) 鉄道網の整備(駅の新設に係るものを除く。)及び維持に関すること。

(4) バス路線網の整備及び維持に関すること。

(5) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(公共交通に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(6) 運輸事業の振興の助成に関する法律の施行に関すること。

(7) 栃木ヘリポートに関すること。

(8) 道路整備の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(9) 道路整備特別措置法の施行に関すること。

(10) 道路運送法(自動車道、自動車道事業及び自家用有償旅客運送に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(11) 地方道路公社法の施行に関すること。

(12) 高速自動車国道に関すること。

(13) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関すること。

道路整備課

(1) 道路法(道路の新設及び改築に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(2) 社会資本整備重点計画法(道路の新設及び改築に関する規定に限る。)の施行に関すること(都市整備課の所掌するものを除く。)

(3) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路の新設及び改築に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(4) 踏切道改良促進法の施行に関すること。

(5) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(歩道等の整備に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(6) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(建設に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(道路に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(8) 市町村が行う道路事業に関すること(道路保全課の所掌するものを除く。)

(9) その他道路及び橋りょうの整備に関すること。

道路保全課

(1) 道路法(道路の新設及び改築に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(2) 社会資本整備重点計画法(道路の維持及び修繕に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(3) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路の新設及び改築に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(4) 道路の修繕に関する法律の施行に関すること。

(5) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の施行に関すること。

(6) 軌道法の施行に関すること。

(7) 鉄道事業法の施行に関すること。

(8) 道路運送法(自動車道及び自動車道事業に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(9) 車両制限令の施行に関すること。

(10) 道路愛護に関すること。

(11) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(道路標識及び照明等の整備に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(12) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(建設に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(13) とちぎ明治の森記念館に関すること。

(14) 市町村が行う道路事業に関すること(災害復旧及び維持修繕に関する技術指導に限る。)

(15) その他道路及び橋りょうの保全に関すること。

河川課

(1) 河川法の施行に関すること(ダムに関するものを除く。)

(2) 社会資本整備重点計画法(河川に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(3) 公有水面埋立法の施行に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行に関すること。

(5) 水防法の施行に関すること。

(6) 水害予防組合法の施行に関すること。

(7) 砂利採取法(河川に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(8) 防災行政無線(水防用として設置したものに限る。)の管理運営に関すること。

(9) 河川愛護に関すること。

(10) 部内の防災及び危機管理に係る連絡調整に関すること。

(11) その他河川に関すること。

砂防水資源課

(1) 砂防法の施行に関すること。

(2) 地すべり等防止法の施行に関すること。

(3) 急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律の施行に関すること。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の施行に関すること。

(5) 河川法の施行に関すること(ダムに関するものに限る。)

(6) 国等の多目的ダムに係る水源地域対策に関すること。

(7) 水源地域対策特別措置法の施行に関すること。

(8) 水力発電施設周辺地域対策に関すること。

(9) 社会資本整備重点計画法(砂防に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(10) 国等が行う多目的ダムの建設に関すること。

(11) その他砂防水資源に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画法(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業の認可に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(2) 土地区画整理法の施行に関すること。

(3) 都市再開発法(建築課の所掌するものを除く。)の施行に関すること。

(4) 流通業務市街地の整備に関する法律の施行に関すること。

(5) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の策定に関すること。

(6) 都市計画区域及びその他の区域の開発行為等の制限に関すること。

(7) 駐車場法の施行に関すること。

(8) 屋外広告物法の施行に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(土地開発公社に関する規定を除く。)の施行に関すること。

(10) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の施行に関すること。

(11) 租税特別措置法の規定による土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地認定事務に関すること。

(12) 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること。

(13) 景観法の施行に関すること。

(14) 栃木県景観条例の施行に関すること。

(15) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(路外駐車場に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(16) 都市再生特別措置法の施行に関すること。

(17) 都市災害復旧事業の施行に関すること(市町村又は土地区画整理組合が施行する街路事業に係るものに限る。)

(18) その他都市計画に関すること。

都市整備課

(1) 都市計画法(街路事業(市町村が施行するものを除く。)、公園事業及び下水道事業の認可に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(2) 都市公園法の施行に関すること。

(3) 下水道法の施行に関すること。

(4) 社会資本整備重点計画法(都市計画事業として行う道路の新設及び改築、都市公園並びに下水道に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(5) 道路法(都市計画事業として行う道路の新設及び改築に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(6) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(都市計画事業として行う道路の新設及び改築に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(7) 都市緑地法の施行に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(都市公園に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(9) 都市災害復旧事業の施行に関すること(都市計画課の所掌するものを除く。)

(10) その他街路、公園及び下水道に関すること。

(11) 公益財団法人栃木県民公園福祉協会に関すること。

建築課

(1) 建築基準法の施行に関すること。

(2) 建築士法の施行に関すること。

(3) 栃木県建築基準条例の施行に関すること。

(4) 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の施行に関すること(公共的施設に係る建築物の届出等に関するものに限る。)

(5) 建築動態統計調査に関すること。

(6) 県有建築物の工事施工に関すること。

(7) 特に命じられた建築物の工事施工に関すること。

(8) 都市再開発法の施行(都市計画施設の整備を伴うものを除く。)に関すること。

(9) 租税特別措置法の規定による譲渡所得の課税の繰延べに係る特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の事務に限る。)

(11) 浄化槽法の施行に関すること(特定行政庁の事務に限る。)

(12) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(建築物及び建築設備に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(14) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。

(15) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関すること。

(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関すること(低炭素建築物新築等計画の認定に関することに限る。)

(17) マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の事務に限る。)

(18) 震災建築物応急危険度判定制度の施行に関すること。

(19) 被災宅地危険度判定制度の施行に関すること。

(20) 危険住宅の移転に係る事業に関すること。

(21) 建築物の安全性に係る指導に関すること。

(22) ひとにやさしいまちづくりに係る事業に関すること。

(23) 都市の再生に係る事業に関すること。

(24) 住宅市街地整備に係る事業に関すること。

(25) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(特定建設資材の分別解体等に関するものに限る。)

(26) 県有建築物の保全・長寿命化に関すること。

(27) 県有建築物の定期点検に関すること。

(28) その他建築に関すること。

住宅課

(1) 住生活基本法の施行に関すること。

(2) 公営住宅法の施行に関すること。

(3) 住宅地区改良法の施行に関すること。

(4) 栃木県県営住宅条例の施行に関すること。

(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の事務を除く。)

(6) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行に関すること。

(7) 地方住宅供給公社法の施行に関すること。

(8) 新住宅市街地開発法の施行に関すること。

(9) 住宅及び宅地に関する調査、企画及び指導に関すること。

(10) 宅地の開発及び造成に関すること。

(11) 宅地造成等規制法の施行に関すること。

(12) 宅地建物取引業法の施行に関すること。

(13) 積立式宅地建物販売業法の施行に関すること。

(14) 不動産特定共同事業法の施行に関すること。

(15) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(監理課の所掌するものを除く。)

(16) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定による届出及び監督事務に関すること(宅地建物取引業に関するものに限る。)

(17) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行に関すること。

(18) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律の施行に関すること。

(19) 住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関すること。

(20) 租税特別措置法の規定による土地譲渡益重課制度等に係る優良住宅認定事務に関すること。

(21) 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の施行に関すること。

(22) 独立行政法人住宅金融支援機構の受託事務に関すること。

(23) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に関すること。

(24) マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の事務を除く。)

(25) 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行に関すること。

(26) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の施行に関すること。

(27) 栃木県住宅建設資金の融資に関すること。

(28) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の施行に関すること。

(29) 住環境整備事業に関すること。

(30) 住宅相談所に関すること。

(31) その他住宅及び宅地に関すること。

用地課

(1) 土地収用法の施行に関すること。

(2) 収用委員会の事務に関すること。

(3) 国土交通省所管国有財産に関すること。

(4) 廃道敷及び廃川敷に関すること。

(5) 土木事業に係る公共用地の取得及び補償に関すること。

(6) 土地開発基金(公共事業用地取得に係るものに限る。)に関すること。

(7) 土木関係公共用地の登記に関すること。

(8) 公共用地の取得に関する特別措置法の施行に関すること。

(9) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による裁定事務に関すること。

(10) 補助事業に係る市町村の用地事務の指導に関すること。

危機管理防災局

危機管理課

(1) 危機管理の総合調整に関すること。

(2) 災害対策基本法の施行に関すること。

(3) 国土強靱化の推進に関すること。

(4) 災害弔慰金の支給等に関する法律の施行に関すること。

(5) 被災者生活再建支援法の施行に関すること。

(6) 災害救助法の施行に関すること。

(7) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に関すること。

(8) 自衛隊法第103条の規定に基づく防衛出動時の物資の収用等に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に関すること(指定地方公共機関の指定、物資及び資材の供給の要請等に係るものに限る。)

(10) 防災行政ネットワークに関すること。

(11) 局内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、災害の対策に関すること。

消防防災課

(1) 消防組織法の施行に関すること。

(2) 消防法の施行に関すること。

(3) 地域防災力の充実強化に関すること。

(4) 航空消防防災業務に関すること。

(5) 消防関係団体の指導に関すること。

(6) 消防庁に係る叙位、叙勲及び褒章に関すること。

(7) 栃木県消防学校に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害対応及び消防の対策に関すること。

会計局

会計管理課

(1) 栃木県財務規則の施行に関すること。

(2) 財務会計事務の改革に係る企画、立案、調整及び推進に関すること。

(3) 財務会計事務の研修に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 公金管理運用の総合調整に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

(9) 収入証紙売りさばき人の指定及び収入証紙の売りさばきに関すること。

(10) 出納員、現金取扱員、物品取扱員、現金経理員及び物品経理員に関すること。

(11) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(12) 国の債権管理に関すること。

(13) 国庫に属する租税外収入に関すること。

(14) 国の支出負担行為の確認及び国庫に属する支出に関すること。

(15) 国の保管に属する歳入歳出外現金及び有価証券の出納に関すること。

(16) 会計検査の総括に関すること。

(17) 支出負担行為の確認に関すること。

(18) 財務会計事務の指導に関すること。

(19) 財務会計システムに関すること。

(20) 競争入札参加資格(公共工事に関するものを除く。)の審査及び登録に関すること。

(21) 入札及び契約事務(公共工事に関するものを除く。)の指導に関すること。

(22) 特定調達契約に係る事務の総括に関すること。

(23) 栃木県政府調達苦情検討委員会に関すること。

(24) 物品の取得に関すること。

(25) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(26) 物品の管理及び処分の指導に関すること。

2 課内室(第9条第2項の表の右欄及び前条の表の右欄に掲げる室をいう。以下同じ。)、班及び担当並びにその職員の分担事務は、課長及び室長(第14条の7第1項に規定する室長を除く。以下この条において「課長等」という。)が定める。

3 課長等は、毎年4月1日現在における課内室、班及び担当並びにその職員の分担事務を、別に定めるところにより知事に報告しなければならない。

(昭39規則63・昭39規則75・昭40規則27・昭40規則61・昭40規則74・昭40規則84・昭40規則96・昭41規則28・昭41規則49・昭41規則68・昭41規則80・昭42規則20・昭42規則48・昭42規則53・昭42規則56・昭42規則65・昭43規則29・昭43規則59・昭43規則75・昭43規則75・昭44規則18・昭44規則34・昭44規則42・昭44規則50・昭44規則60・昭45規則14・昭45規則50・昭45規則65・昭45規則76・昭46規則16・昭46規則60・昭46規則77・昭47規則40・昭47規則76・昭47規則82・昭47規則98・昭48規則20・昭48規則48・昭48規則54・昭48規則56・昭49規則9・昭49規則65・昭49規則74・昭50規則18・昭50規則63・昭50規則74・昭51規則47・昭51規則71・昭51規則90・昭52規則33・昭53規則21・昭54規則33・昭54規則70・昭55規則16・昭56規則30・昭57規則22・昭58規則13・昭58規則53・昭58規則58・昭59規則35・昭59規則72・昭60規則19・昭60規則34・昭60規則55・昭61規則9・昭61規則53・昭62規則24・昭63規則15・昭63規則43・平元規則20・平2規則21・平2規則32・平2規則51・平3規則12・平4規則10・平4規則55・平5規則17・平6規則16・平6規則35・平6規則57・平6規則59・平7規則21・平7規則37・平7規則48・平8規則12・平8規則50・平9規則14・平10規則17・平11規則16・平11規則31・平12規則38・平12規則120・平12規則155・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則18・平16規則67・平17規則26・平18規則25・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平23規則6・平23規則39・平24規則4・平25規則8・平26規則10・平27規則17・平28規則11・平29規則17・平30規則11・平31規則12・令2規則11・令3規則3・令4規則7・令5規則12・一部改正)

第11条の2 各部局における行政の総合調整、重要な事務及び事業の進行管理、人事の集中管理、予算の調整等に関する事務を処理させるため、各部局に幹事課を置く。

2 幹事課は、総合政策部にあっては総合政策課、経営管理部にあっては財政課、生活文化スポーツ部にあっては県民協働推進課、保健福祉部にあっては保健福祉課、環境森林部にあっては環境森林政策課、産業労働観光部にあっては産業政策課、農政部にあっては農政課、県土整備部にあっては監理課、危機管理防災局にあっては危機管理課とする。

3 幹事課は、前条第1項に規定する当該課の分掌事務のほか、その所属する部局に係る次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 行政の企画及び執行に係る総合調整に関すること。

(2) 重要な事務及び事業の進行管理に関すること。

(3) 事務の能率化に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 組織及び職員の身分取扱いに関すること。

(6) 予算及び決算の調整に関すること。

(7) 部局内の債権管理の総括に関すること。

(8) 部局内の各課室事務の連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、部局内他課室の主管に属しない事務に関すること。

(昭44規則60・追加、昭45規則14・昭45規則83・昭47規則40・昭48規則20・昭51規則47・昭54規則33・昭61規則9・平元規則20・平6規則16・平7規則21・平8規則12・平10規則17・平16規則18・平19規則19・令5規則12・一部改正)

(部長、局長、課長及び室長)

第12条 部に部長、危機管理防災局及び会計局(第13条及び第14条において「局」という。)に局長、課に課長、室(課内室を除く。)に室長を置く。

2 部長、局長、課長及び室長(第14条の7第1項に規定する室長を除く。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭39規則75・昭42規則20・昭45規則14・昭48規則20・昭52規則33・平5規則17・平13規則15・平18規則25・平19規則19・令5規則12・一部改正)

(会計管理者)

第12条の2 会計管理者は、会計局長をもって充てる。

(平19規則19・追加)

(次長)

第13条 部及び局に次長を置くことができる。

2 次長は、部局内の総合的な企画、調整等の事務について部局長を補佐する。

(昭56規則30・全改、平7規則21・平19規則19・令5規則12・一部改正)

(理事、参事、技監、総務主幹、主幹、部付等)

第14条 特に必要があるときは、本庁に理事を、部及び局に参事を、部に技監を、幹事課に総務主幹を、課及び室に主幹を、部に部付、局に局付、課に課付を置くことができる。

2 理事は、特に知事が指示する事項を処理する。

3 参事、技監、主幹、部付、局付及び課付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

4 総務主幹は、上司の命を受け、部局内の重要な事項の総合的な企画、調整等の事務を処理する。

5 主幹のうち課又は室に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第3項に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長又は室長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(昭42規則20・全改、昭45規則14・昭48規則20・昭49規則9・昭50規則18・昭52規則33・昭54規則33・昭56規則30・平3規則12・平7規則21・平12規則38・平19規則19・令5規則12・一部改正)

第14条の2 削除

(令5規則12)

(保健医療監)

第14条の3 特に必要があるときは、保健福祉部に保健医療監を置くことができる。

2 保健医療監は、上司の命を受け、保健及び医療に関する専門的及び技術的な事務を掌理する。

(平11規則16・追加、平17規則26・旧第14条の2繰下)

(政策企画監)

第14条の4 特に必要があるときは、総合政策部総合政策課に政策企画監を置くことができる。

2 政策企画監は、上司の命を受け、県行政の重要な施策を総合的に企画立案し、及び推進する。

(平19規則19・追加)

(政策調整監)

第14条の5 特に必要があるときは、総合政策部総合政策課に政策調整監を置くことができる。

2 政策調整監は、上司の命を受け、県行政の総合的な調整等の事務を処理する。

(平19規則19・追加)

(検査監及び副検査監)

第14条の6 県土整備部技術管理課に検査監及び副検査監を置くことができる。

2 検査監は、上司の命を受け、相当の知識経験を必要とする技術管理上の専門事項について調査研究するとともに、工事等の検査、試験及び指導等の事務を処理する。

3 副検査監は、上司の命を受け、技術管理上の専門事項について調査研究するとともに、工事等の検査、試験及び指導等の事務を処理する。

(昭46規則16・追加、昭49規則9・昭50規則18・昭52規則33・平元規則20・一部改正、平11規則16・旧第14条の2繰下、平12規則38・一部改正、平17規則26・旧第14条の3繰下、平19規則19・旧第14条の4繰下・一部改正、平26規則10・一部改正)

(室長及び班長)

第14条の7 課内室に室長(第12条に規定する室長を除く。以下「課内室長」という。)を、班に班長を置く。

2 課内室長又は班長は、その分担事務について課長を補佐し、上司の命を受け、その課内室又は班に属する職員の担任する事務を監督するとともに、その分担事務を処理する。

(昭51規則47・追加、昭52規則33・平5規則17・一部改正、平11規則16・旧第14条の3繰下、平17規則26・旧第14条の4繰下、平19規則19・旧第14条の5繰下)

(課長補佐等)

第15条 課に課長補佐、室に室長補佐を置き、課及び室に副主幹、係長及び主査を置くことができる。

2 課長補佐、室長補佐、副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 課長補佐及び室長補佐のうち、課長又は室長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括課長補佐」という。)は、前項に規定する職務を行うほか、課又は室の分掌事務について課長又は室長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

4 課長補佐、室長補佐、副主幹及び係長のうち、課又は室に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第2項に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長又は室長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(昭39規則75・昭42規則20・昭44規則60・昭45規則76・昭51規則47・昭52規則33・昭54規則33・昭58規則13・平7規則21・平12規則38・一部改正)

(課長等の代理)

第15条の2 総括課長補佐、課内室長又は班長(以下この条において「総括課長補佐等」という。)は、課長又は室長(以下この条において「課長等」という。)に事故があるときは、その職務を代理する。

2 前項の規定により課長等の職務を代理する場合において、総括課長補佐等が2人以上あるときは、あらかじめ課長等が定めた順序により、その職務を代理する。

(昭51規則47・追加、昭52規則33・昭56規則30・平5規則17・平7規則21・平12規則38・一部改正)

第16条から第18条まで 削除

(平17規則26)

第18条の2及び第18条の3 削除

(平27規則17)

第18条の4 課及び室に第12条から第15条の2までに規定する職のほか、別表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 別表の左欄に掲げる職の職務内容は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(昭41規則49・追加、昭42規則20・昭42規則36・昭43規則75・昭45規則14・昭48規則20・昭49規則9・昭51規則90・昭59規則6・昭60規則65・昭61規則9・平2規則21・平7規則21・平10規則17・平19規則19・平20規則16・平28規則11・一部改正)

第3章 出先機関

第1節 行政機関

(県税事務所)

第19条 栃木県行政機関設置条例第2条第1項の規定により設置された県税事務所のうち、栃木県宇都宮県税事務所に、管理部、課税部、収税部及び特別整理担当を置き、管理部に管理課及び法人調査課を、課税部に不動産取得税課、法人課税課及び個人課税課を、収税部に収税第一課、収税第二課、収税第三課及び収納管理課を置く。

2 栃木県宇都宮県税事務所の各部課担当の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 県有財産の維持管理に関すること。

(6) 証券及び物品の出納保管並びに受託証券の再委託に関すること。

(7) 所内の取締りに関すること。

(8) 各部課担当の連絡調整に関すること。

(9) 災害対策基本法施行令第33条の規定による災害時における緊急輸送車両の確認に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他部課担当の主管に属しない事務に関すること。

法人調査課

(1) 法人の事業税に係る課税標準の調査(地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人及び同法第72条の41第1項に規定する法人(連結申告法人及び同法第72条の24の適用を受ける法人を除く。)に係る調査に限る。)に関すること。

課税部

不動産取得税課

(1) 不動産取得税及び固定資産税(以下この条において「不動産取得税等」という。)に係る徴収金の賦課に関すること。

(2) 不動産取得税等に係る課税標準の調査に関すること。

(3) 不動産取得税等に係る納税管理人に関すること。

(4) 不動産取得税等に係る犯則の取締りに関すること。

法人課税課

(1) 法人の県民税、利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税及び法人の事業税(以下この条において「法人県民税等」という。)に係る徴収金の賦課に関すること。

(2) 法人県民税等に係る課税標準の調査に関すること(法人調査課の所掌する事務を除く。)

(3) 法人県民税等に係る納税管理人に関すること。

(4) 法人県民税等に係る犯則の取締りに関すること。

(5) 地方消費税に関すること。

(6) 税理士法第50条の規定による臨時の税務書類の作成等の許可に関すること。

個人課税課

(1) 個人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税及び狩猟税(以下この条において「個人事業税等」という。)に係る徴収金の賦課に関すること。

(2) 個人事業税等に係る課税標準の調査に関すること。

(3) 個人事業税等に係る納税管理人に関すること。

(4) 個人事業税等に係る犯則の取締りに関すること。

(5) ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者の指定及び登録に関すること。

(6) 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証の交付に関すること。

収税部

収税第一課、収税第二課及び収税第三課

(1) 県税に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 県税に係る徴収金の徴収猶予(地方税法第15条の規定による徴収猶予に限る。)に関すること。

(3) 県税に係る徴収金の換価の猶予及び滞納処分の停止に関すること。

(4) 県税に係る徴収金の引継ぎ及び引受け並びに嘱託及び受託に関すること。

(5) 県税に係る徴収金の不納欠損処分に関すること。

(6) 延滞金の減免に関すること。

(7) 個人住民税の徴収の促進に関すること(特別整理担当の所掌する事務を除く。)

(8) 個人住民税その他市町村税の徴収に係る市町村への支援に関すること(特別整理担当の所掌する事務を除く。)

(9) 前2号に掲げるもののほか、個人住民税に関すること(特別整理担当の所掌する事務を除く。)

収納管理課

(1) 県税に係る徴収金の収納管理に関すること。

(2) 県税に係る徴収金の所内収納に関すること。

(3) 県税に係る徴収金の督促状の発付に関すること。

(4) 県税に係る徴収金に関する還付金等の還付又は充当に関すること。

(5) 県税に係る徴収金の徴収猶予(地方税法第15条の規定による徴収猶予を除く。)に関すること。

(6) 納税証明に関すること。

(7) 納税貯蓄組合及び口座振替納税に関すること。

(8) 納税奨励に関すること。

(9) 収入報告に関すること。

特別整理担当

(1) 個人住民税の徴収の促進に関すること(滞納額が高額な事案又は徴収が困難な事案に係るものに限る。)

(2) 個人住民税その他市町村税の徴収に係る市町村への支援に関すること(滞納額が高額な事案又は徴収が困難な事案に係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人住民税に関すること(滞納額が高額な事案又は徴収が困難な事案に係るものに限る。)

(4) 特別滞納事案に係る徴収及び滞納処分に関すること。

(5) 特別滞納事案に係る徴収猶予(地方税法第15条の規定による徴収猶予に限る。)に関すること。

(6) 特別滞納事案に係る換価の猶予及び滞納処分の停止に関すること。

(7) 特別滞納事案に係る延滞金の減免に関すること。

(8) 特別滞納事案に係る犯則の取締りに関すること。

3 栃木県行政機関設置条例第2条第1項の規定により設置された県税事務所のうち、栃木県鹿沼県税事務所、栃木県真岡県税事務所、栃木県栃木県税事務所、栃木県矢板県税事務所、栃木県大田原県税事務所及び栃木県安足県税事務所(以下この条において「鹿沼県税事務所等」という。)に、管理課、課税課及び収税課並びに軽油引取税調査担当(栃木県栃木県税事務所に限る。)を置く。

4 鹿沼県税事務所等の各課担当の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 第2項の表管理部の部管理課の項に掲げる事務

課税課

(1) 第2項の表管理部の部法人調査課の項に掲げる事務

(2) 第2項の表課税部の部不動産取得税課の項に掲げる事務

(3) 第2項の表課税部の部法人課税課の項第1号から第4号までに掲げる事務(利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に係るものを除く。)及び同項第6号に掲げる事務

(4) 第2項の表課税部の部個人課税課の項第1号から第4号までに掲げる事務(県たばこ税及び鉱区税に係るものを除く。)及び同項第5号に掲げる事務並びに同項第6号に掲げる事務(栃木県栃木県税事務所を除く。)

収税課

(1) 第2項の表収税部の部収税第一課、収税第二課及び収税第三課の項に掲げる事務

(2) 第2項の表収税部の部収納管理課の項に掲げる事務

(3) 収入証紙の売りさばきに関すること(栃木県鹿沼県税事務所、栃木県真岡県税事務所及び栃木県大田原県税事務所に限る。)

軽油引取税調査担当

(1) 軽油引取税に係る徴収金の賦課に関すること。

(2) 軽油引取税に係る課税標準の調査に関すること。

(3) 軽油引取税に係る特別徴収義務者の指定及び登録に関すること。

(4) 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び免税証に関すること。

(5) 軽油引取税に係る製造等の承認に関すること。

(6) 軽油引取税に係る犯則の取締りに関すること。

(平30規則11・全改、令3規則3・令5規則12・一部改正)

(自動車税事務所)

第19条の2 栃木県行政機関設置条例第2条第2項の規定により設置された自動車税事務所に、管理課及び課税課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 証券及び物品の出納及び保管並びに受託証券の再委託に関すること。

(6) 所内の取締りに関すること。

(7) 自動車税の種別割(以下この条において「種別割」という。)(普通徴収に係るものに限る。第11号において同じ。)に係る徴収金の賦課及び徴収に関すること。

(8) 自動車税に係る徴収金の収納管理に関すること。

(9) 種別割の納税管理人に関すること。

(10) 自動車税に係る徴収金の不納欠損処分に関すること。

(11) 種別割に係る徴収金に関する還付金等の還付及び充当に関すること。

(12) 種別割に係る徴収金の嘱託及び引継ぎに関すること。

(13) 延滞金の減免に関すること。

(14) 自動車税に係る徴収金の徴収猶予に関すること。

(15) 自動車税に係る徴収金の督促状の発付に関すること。

(16) 納税証明に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、課税課の主管に属しない事務に関すること。

課税課

(1) 自動車税の環境性能割及び種別割(証紙徴収に係るものに限る。第3号において同じ。)に係る徴収金の賦課及び徴収に関すること。

(2) 自動車税の課税標準の調査に関すること。

(3) 自動車税の環境性能割及び種別割に係る徴収金に関する還付金等の還付及び充当に関すること。

(4) 自動車税の犯則の取締りに関すること。

3 自動車税事務所に支所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県自動車税事務所佐野支所

佐野市

4 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自動車税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 納税証明に関すること。

(昭50規則18・追加、昭52規則33・昭54規則33・平11規則16・平11規則54・平21規則33・平31規則12・令元規則7・令2規則11・一部改正)

(健康福祉センター)

第20条 栃木県行政機関設置条例第6条の規定により設置された健康福祉センターのうち、栃木県県東健康福祉センター、栃木県県南健康福祉センター及び栃木県県北健康福祉センター(以下「県東健康福祉センター等」という。)に、総務福祉部及び地域保健部を置き、総務福祉部に総務企画課及び生活福祉課を、地域保健部に健康支援課、健康対策課、生活衛生課及び試験検査課(栃木県県南健康福祉センター及び栃木県県北健康福祉センターに限る。)を置く。

2 県東健康福祉センター等の各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務福祉部

総務企画課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 保健、医療及び福祉の連携に係る総合調整に関すること。

(7) 健康危機に関する事務の総合調整に関すること。

(8) 保健、医療及び福祉の総合的な情報提供に関すること。

(9) 地域保健に係る統計に関すること。

(10) 地域保健福祉関係職員等の養成研修に関すること。

(11) 医事に関すること。

(12) 精神科病院、精神障害者に係る指定自立支援医療機関等の検査及び指導並びにこれらの事務の総合調整に関すること。

(13) 老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、介護保険法及び児童福祉法の規定による市町村の事務の援助に関すること。

(14) 児童福祉法の規定による放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に関すること。

(15) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による被害者の相談及び指導に関すること。

(16) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定による母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(17) 児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の規定による市町村の事務の指導援助及び債権管理等に関すること。

(18) 児童家庭福祉等に係る保健と福祉の連携に関すること。

(19) 売春防止法の規定による要保護女子の調査及び指導に関すること。

(20) 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当に関すること(町分に限る。)

(21) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別障害者手当等に関すること(町分に限る。)

(22) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当に関すること。

(23) 民生委員及び児童委員の指導に関すること。

(24) 地域福祉活動の推進に関すること。

(25) 青少年の健全育成に関すること。

(26) 社会福祉に係る統計に関すること。

(27) 健康福祉センターの業務の総合調整に関すること。

(28) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護等に係る福祉と保健の連携及び調整に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法の規定による生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計相談支援事業及び生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業に関すること。

地域保健部

健康支援課

(1) 母子保健、精神保健等に係る保健と福祉の連携及び調整並びに保健指導の助言等に関すること。

(2) 児童福祉法の施行に関すること(専ら小児慢性特定疾病に係るものに限る。)

(3) 障害者に対する相談支援に関すること。

(4) 発達障害者及び高次脳機能障害者に対する支援に関すること。

健康対策課

(1) 健康づくり、難病対策等に係る保健と福祉の連携及び調整並びに保健指導の助言等に関すること。

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に関すること。

(3) 原子爆弾被爆者の援護に関する法律の施行に関すること。

生活衛生課

(1) 生活衛生業務の推進に係る保健と福祉の連携及び調整並びに生活環境の向上に係る支援に関すること。

試験検査課

(1) 環境保全等の快適な環境づくりの支援に係る試験検査に関すること。

3 栃木県行政機関設置条例第6条の規定により設置された健康福祉センターのうち、栃木県県西健康福祉センター及び栃木県安足健康福祉センター(以下「県西健康福祉センター等」という。)に、総務企画課、健康支援課、健康対策課及び生活衛生課を置く。

4 県西健康福祉センター等の各課の分掌事務は、それぞれ第2項の表総務福祉部の部総務企画課の項、同表地域保健部の部健康支援課の項、同部健康対策課の項又は同部生活衛生課の項に掲げる事務とする。

5 栃木県行政機関設置条例第6条の規定により設置された健康福祉センターのうち、栃木県今市健康福祉センター、栃木県栃木健康福祉センター、栃木県矢板健康福祉センター及び栃木県烏山健康福祉センター(以下「今市健康福祉センター等」という。)に総務企画担当及び保健衛生課を置く。

6 今市健康福祉センター等の担当及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画担当

(1) 第2項の表総務福祉部の部総務企画課の項第1号から第5号まで、第8号第10号第11号及び第27号に掲げる事務(医事に関する事務にあっては、保健師、臨床検査技師その他の保健医療従事者の免許等に係るものに限る。)

(2) 第2項の表総務福祉部の部総務企画課の項第25号に掲げる事務(栃木県矢板健康福祉センター及び栃木県烏山健康福祉センターに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

保健衛生課

(1) 第2項の表地域保健部の部健康支援課の項第1号に掲げる事務

(2) 第2項の表地域保健部の部健康対策課の項に掲げる事務

(3) 第2項の表地域保健部の部生活衛生課の項に掲げる事務

7 栃木県県南健康福祉センター総務福祉部総務企画課及び栃木県烏山健康福祉センター総務企画担当にあっては、第2項及び前項に掲げるもののほか、次の事務を分掌するものとする。

(1) 県有財産の維持管理に関すること。

(2) 所内の取締りに関すること。

(3) 災害対策基本法施行令第33条による災害時における緊急輸送車両の確認に関すること(栃木県烏山健康福祉センター総務企画担当に限る。)

(平9規則14・追加、平11規則16・平12規則38・平15規則41・平16規則67・平17規則26・平18規則25・平19規則14・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平23規則39・平24規則4・平25規則8・平27規則17・平28規則11・平31規則12・令2規則11・令4規則7・一部改正)

(福祉事務所)

第20条の2 栃木県行政機関設置条例第7条により設置された次の表の左欄に掲げる福祉事務所は、それぞれ同表の右欄に掲げる健康福祉センターに置くものとする。

栃木県芳賀福祉事務所

栃木県県東健康福祉センター

栃木県下都賀福祉事務所

栃木県県南健康福祉センター

栃木県那須福祉事務所

栃木県県北健康福祉センター

2 福祉事務所に総務企画課及び生活福祉課を置く。

3 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画課

(1) 児童福祉法に定める児童の保護育成並びに助産施設及び母子生活支援施設への入所に関すること。

(2) 児童虐待の防止等に関する法律に定める児童虐待の早期発見及び防止に関すること。

(3) 児童及びその家庭についての必要な調査及び指導に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子家庭等及び寡婦の援護指導に関すること。

(5) 家庭児童相談室に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護法に定める保護の措置に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定める支援給付に関すること。

(3) 福祉各法により福祉事務所が行うべき業務のうち、総務企画課が行う業務以外の業務に関すること。

(昭39規則75・昭41規則49・昭42規則20・昭43規則29・昭45規則14・昭49規則9・昭50規則18・昭50規則63・昭54規則33・昭55規則16・昭61規則9・平5規則17・平6規則16・一部改正、平9規則14・旧第20条繰下・一部改正、平10規則17・平11規則16・平12規則38・平12規則155・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則67・平18規則25・平20規則16・平22規則16・平24規則4・平27規則17・令2規則11・一部改正)

(保健所)

第20条の3 栃木県行政機関設置条例第5条により設置された次の表の左欄に掲げる保健所は、それぞれ同表の右欄に掲げる健康福祉センターに置くものとする。

栃木県県西保健所

栃木県県西健康福祉センター

栃木県県東保健所

栃木県県東健康福祉センター

栃木県県南保健所

栃木県県南健康福祉センター

栃木県県北保健所

栃木県県北健康福祉センター

栃木県安足保健所

栃木県安足健康福祉センター

2 保健所に健康支援課、健康対策課、生活衛生課及び試験検査課(栃木県県南保健所及び栃木県県北保健所に限る。)を置く。

3 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

健康支援課

(1) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

(3) 精神通院医療に関すること。

(4) 医事に関すること(前3号に掲げる事務に関するものに限り、県東健康福祉センター等及び県西健康福祉センター等に置かれた総務企画課の主管に属するものを除く。)

(5) 地域保健に係る統計に関すること(前各号に掲げる事務に関するものに限り、県東健康福祉センター等及び県西健康福祉センター等に置かれた総務企画課の主管に属するものを除く。)

(6) 地域保健に係る訪問指導、保健指導及び相談指導に関すること(健康対策課の主管に属するものを除く。)

(7) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(健康対策課の主管に属するものを除く。)

(8) その他健康対策課の主管に属しない地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

健康対策課

(1) 栄養の改善に関すること。

(2) 食品表示に関すること(健康の増進を図るために必要な表示事項に係るものに限る。)

(3) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(4) 老人保健及び生活習慣病対策に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 臓器移植及び骨髄バンク登録に関すること。

(7) 感染症その他の疾病の予防に関すること。

(8) 環境又は食品に係る健康被害等に関すること(生活衛生課及び試験検査課並びに環境森林事務所及び環境管理事務所に置かれた環境対策課の主管に属するものを除く。)

(9) 医事に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限り、県東健康福祉センター等及び県西健康福祉センター等に置かれた総務企画課の主管に属するものを除く。)

(10) 地域保健に係る統計に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限り、県東健康福祉センター等及び県西健康福祉センター等に置かれた総務企画課の主管に属するものを除く。)

(11) 地域保健に係る訪問指導、保健指導及び相談指導に関すること(第1号から第8号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(第1号から第8号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(13) その他地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

生活衛生課

(1) 食品衛生(と畜場内における食品衛生を除く。)に関すること。

(2) 食品表示に関すること(健康の保護を図るために必要な表示事項に係るものに限る。)

(3) 生活衛生営業に関すること。

(4) 住宅宿泊事業法の施行に関すること。

(5) 狂犬病の予防に関すること(犬の登録、予防注射並びに狂犬病発生時の届出の受理及び報告に関することに限る。)

(6) 食鳥処理(届出食肉販売業者に係るものに限る。)に関すること。

(7) 薬事に関すること。

(8) 温泉に関すること。

(9) 血液対策に関すること。

(10) 水道の衛生に関すること。

(11) 住宅の衛生に関すること。

(12) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(畜産物の加工品に係る輸出証明書の発行に関するものに限る。)

(13) その他生活衛生(動物の愛護を含む。)に関すること。

試験検査課

(1) 食品衛生上の試験検査に関すること。

(2) 生活衛生上の試験検査に関すること。

(3) 細菌検査及び臨床検査に関すること。

(4) その他衛生上の試験及び検査に関すること。

4 保健所に支所を置き、その名称及び担当区域は、次の表の左欄及び中欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表の右欄に掲げる健康福祉センターに置くものとする。

栃木県県西保健所今市支所

日光市

栃木県今市健康福祉センター

栃木県県南保健所栃木支所

栃木市、下都賀(野木町を除く。)

栃木県栃木健康福祉センター

栃木県県北保健所矢板支所

矢板市、さくら市、塩谷郡

栃木県矢板健康福祉センター

栃木県県北保健所烏山支所

那須烏山市、那須郡那珂川町

栃木県烏山健康福祉センター

5 支所に保健衛生課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

(2) 精神通院医療に関すること。

(3) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進に関すること(訪問指導及び保健指導に係るものに限る。)

(5) 食品衛生(と畜場内における食品衛生を除く。)に関すること。

(6) 食品表示に関すること(健康の保護を図るために必要な表示事項に係るものに限る。)

(7) 生活衛生営業に関すること。

(8) 薬事に関すること。

(9) 第5号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生に関すること。

(平9規則14・追加、平11規則16・平12規則38・平12規則155・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則67・平17規則58・平17規則65・平18規則25・平19規則14・平19規則19・平20規則16・平22規則16・平27規則17・平30規則11・令4規則7・一部改正)

(精神保健福祉センター)

第20条の4 栃木県行政機関設置条例第9条により設置された精神保健福祉センターに、企画審査課、教育相談支援課及び救急情報課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画審査課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 精神保健福祉活動の企画及び立案に関すること。

(8) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する審査及び決定に関すること。

(9) 自立支援医療費(精神通院医療に係るものに限る。)の申請に対する支給認定に関すること。

(10) 自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)を担当させる医療機関の指定に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育相談支援課及び救急情報課の主管に属しない事務に関すること。

教育相談支援課

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する複雑又は困難な事例に係る相談指導及び診療に関すること。

(2) 心の健康づくりに関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する専門的な調査及び研究に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する専門機関として必要な資料の収集、分析及び統計に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する専門指導機関としての知識の普及及び広報に関すること。

(6) 健康福祉センター及び精神保健福祉関係諸機関の職員に対する研修に関すること。

(7) 健康福祉センター及び精神保健福祉関係諸機関に対する技術指導及び技術援助に関すること。

(8) 精神保健福祉に関する協力組織の育成に関すること。

救急情報課

(1) 精神科救急情報センターに関すること。

(2) 精神障害者の入院措置等に関すること(宇都宮市の区域内に係るものに限る。)

(3) 精神医療審査会に関すること。

(平14規則21・追加、平18規則25・平20規則16・平25規則8・平26規則10・令5規則12・一部改正)

(児童相談所)

第21条 栃木県行政機関設置条例第10条により設置された児童相談所は、次の業務を行う。

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること。

(2) 児童福祉法第24条の3に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(3) 児童福祉法第26条の措置に関すること。

(4) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること。

(5) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること。

(6) 児童虐待の防止等に関する法律に規定する通告又は送致を受けた場合の措置に関すること。

(7) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第3項の規定による勧告に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第12条の規定による面会又は通信の制限に関すること。

(9) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第7条第2項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査等に関すること。

(10) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること。

(11) 児童及びその家庭についての必要な調査及び指導に関すること。

(12) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定及び指導に関すること。

2 栃木県中央児童相談所に、企画管理課、相談調査課、虐待対応課、判定指導課及び一時保護課を置き、各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管に関すること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 児童福祉施設等に措置した児童に係る費用の徴収に関すること。

(9) 児童福祉法第24条の3に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(10) 児童相談所業務の総合調整及び事業の企画に関すること。

(11) 児童問題に係る情報提供及び研修に関すること。

(12) 児童問題に係る指導法の調査研究に関すること。

(13) 児童福祉施設の総合的な指導及び支援に関すること。

(14) テレホン児童相談の運営に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

相談調査課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(4) 巡回相談に関すること。

(5) 児童福祉法第26条の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(6) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(7) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(8) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第7条第2項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査等に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(10) 里親を希望する者の申出の受理、調査及び進達に関すること。

(11) 里親の支援に関すること。

(12) 児童ケースレコード等の整理保存に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(13) 資料及び統計に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

虐待対応課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(児童虐待に係るものに限る。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(4) 児童福祉法第26条の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(5) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(6) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(7) 児童虐待の防止等に関する法律に規定する通告又は送致を受けた場合の措置に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第3項の規定による勧告に関すること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律第12条の規定による面会又は通信の制限に関すること。

(10) 関係機関との連絡調整に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(11) 児童ケースレコード等の整理保存に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(12) 資料及び統計に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

判定指導課

(1) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定及び指導に関すること。

一時保護課

(1) 児童の一時保護、生活指導及び行動観察に関すること。

3 栃木県県南児童相談所に、管理課、相談調査課、虐待対応課及び判定指導課を置き、各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管に関すること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 児童福祉施設等に措置した児童に係る費用の徴収に関すること。

(9) 児童福祉法第24条の3に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(10) 児童ケースレコード等の整理保存に関すること。

(11) 資料及び統計に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

相談調査課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(4) 巡回相談に関すること。

(5) 児童福祉法第26条の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(6) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(7) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(8) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第7条第2項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査等に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(10) 里親を希望する者の申出の受理、調査及び進達に関すること。

(11) 里親の支援に関すること。

虐待対応課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(児童虐待に係るものに限る。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(4) 児童福祉法第26条の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(5) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(6) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(7) 児童虐待の防止等に関する法律に規定する通告又は送致を受けた場合の措置に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第3項の規定による勧告に関すること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律第12条の規定による面会又は通信の制限に関すること。

(10) 関係機関との連絡調整に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

判定指導課

(1) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定及び指導に関すること。

4 栃木県県北児童相談所に、管理課、判定指導課及び虐待対応課を置き、各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管に関すること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 児童福祉施設等に措置した児童に係る費用の徴収に関すること。

(9) 児童福祉法第24条の3に規定する支給の要否の決定等に関すること。

(10) 児童ケースレコード等の整理保存に関すること。

(11) 資料及び統計に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、判定指導課及び虐待対応課の主管に属しない事務に関すること。

判定指導課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(4) 巡回相談に関すること。

(5) 児童福祉法第26条の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(6) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(7) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(8) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第7条第2項(第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査等に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること(虐待対応課の所掌するものを除く。)

(10) 里親を希望する者の申出の受理、調査及び進達に関すること。

(11) 里親の支援に関すること。

(12) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定及び指導に関すること。

虐待対応課

(1) 児童福祉法第11条第1項に規定する市町村に対する援助等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(2) 児童に関する各般の問題につき、相談に応ずること(児童虐待に係るものに限る。)

(3) 児童及び家庭についての必要な調査及び指導に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(4) 児童福祉法第26条の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(5) 児童福祉法第27条第1項及び第2項並びに第27条の2の措置に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(6) 児童福祉法第33条の6の規定による委託等に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

(7) 児童虐待の防止等に関する法律に規定する通告又は送致を受けた場合の措置に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第3項の規定による勧告に関すること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律第12条の規定による面会又は通信の制限に関すること。

(10) 関係機関との連絡調整に関すること(児童虐待に係るものに限る。)

5 栃木県中央児童相談所に、児童を一時保護する施設を置く。

(昭41規則28・昭42規則20・昭48規則20・昭63規則43・平2規則21・平8規則12・平9規則14・平10規則17・平12規則38・平12規則155・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平17規則26・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平30規則11・平31規則12・令2規則11・令3規則3・一部改正)

(動物愛護指導センター)

第22条 栃木県行政機関設置条例第11条により設置された動物愛護指導センターに、普及指導課及び愛護管理課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

普及指導課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 県有財産の維持管理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 動物愛護に係る意識の高揚及び知識の普及に関すること。

(8) 動物取扱業に関すること。

(9) 特定動物の飼養及び保管に関すること。

(10) 人と動物の共通感染症の調査に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、愛護管理課の主管に属しない事務に関すること。

愛護管理課

(1) 狂犬病の予防に関すること(保健所の所掌するものを除く。)

(2) 動物(特定動物を除く。)の飼養及び保管に関すること。

(3) 収容動物の譲渡に関すること。

(4) 負傷動物の収容等に関すること。

(5) ドッグセンターに関すること。

(平6規則16・追加、平9規則14・旧第22条の2繰下・一部改正、平12規則155・平14規則21・平18規則25・平20規則16・平25規則8・一部改正)

(環境森林事務所)

第22条の2 栃木県行政機関設置条例第3条の規定により設置された環境森林事務所に、環境部及び森林部を置き、環境部に環境企画課及び環境対策課を、森林部に林業経営課及び森づくり課(栃木県県西環境森林事務所にあっては森づくり第一課、森づくり第二課及び森づくり第三課、栃木県県北環境森林事務所にあっては森づくり第一課及び森づくり第二課)を置く。

2 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

環境部

環境企画課

(1) 気候変動対策の推進に関すること。

(2) 環境学習・環境保全活動に関すること。

(3) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(普及啓発に関するものに限る。)

(4) 自然環境の保全及び緑化に関すること。

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(6) 野生鳥獣対策の推進に関すること。

(7) 生物多様性に関すること。

(8) 自然公園の保護及び利用に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 職員の服務に関すること。

(11) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(12) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(13) 物品の出納保管に関すること。

(14) 所内の取締りに関すること。

(15) 工事請負契約に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

環境対策課

(1) 大気汚染防止に関すること。

(2) 水質汚濁防止に関すること。

(3) 土壌汚染対策に関すること。

(4) 廃棄物の処理に関すること。

(5) 土砂等の埋立て等に関すること。

(6) 使用済自動車の再資源化等に関すること。

(7) 循環型社会形成の推進に関すること。

(8) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(9) 石綿の飛散防止に関すること。

(10) ダイオキシン類の発生防止に関すること。

(11) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に関すること。

(12) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の施行に関すること。

(13) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全に関すること。

森林部

林業経営課

(1) 林業経営の改善指導に関すること。

(2) 林業技術の普及に関すること。

(3) 森林計画の実施に関すること。

(4) 林業労働力対策に関すること。

(5) 森林組合の指導及び監督に関すること。

(6) 木材の生産、流通及び需要拡大に関すること。

(7) 林業金融に関すること。

(8) 特用林産物の生産振興及び需要拡大に関すること。

(9) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(10) 造林、保育及び作業道に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、林業振興の推進に関すること。

森づくり課

(1) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(里山林の保全に関するものに限る。)

(2) 保安林に関すること。

(3) 治山及び林道に関すること。

(4) 県営林に関すること。

(5) 林地開発行為に関すること。

(6) 林業種苗及び育種に関すること。

(7) 林野保護及び林野火災に関すること。

(8) 国土調査法に基づく地籍調査(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものに限る。)に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、森林の整備及び保全に関すること。

(令5規則12・追加)

(環境管理事務所)

第22条の3 栃木県行政機関設置条例第4条の規定により設置された環境管理事務所に環境対策課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

環境対策課

(1) 気候変動対策の推進に関すること。

(2) 循環型社会形成の推進に関すること。

(3) 環境学習・環境保全活動に関すること。

(4) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(普及啓発に関するものに限る。)

(5) 大気汚染防止に関すること。

(6) 水質汚濁防止に関すること。

(7) 土壌汚染対策に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 土砂等の埋立て等に関すること。

(10) 使用済自動車の再資源化等に関すること。

(11) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(12) 石綿の飛散防止に関すること。

(13) ダイオキシン類の発生防止に関すること。

(14) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に関すること。

(15) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の施行に関すること。

(16) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること。

(17) 公印の保管に関すること。

(18) 職員の服務に関すること。

(19) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(20) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(21) 物品の出納保管に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全に関すること。

(令5規則12・追加)

(森林管理事務所)

第22条の4 栃木県行政機関設置条例第5条の規定により設置された森林管理事務所に、管理課、林業経営課及び森づくり課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 環境学習・環境保全活動に関すること。

(2) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(普及啓発に関することに限る。)

(3) 自然環境の保全及び緑化に関すること。

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(5) 野生鳥獣対策の推進に関すること。

(6) 生物多様性に関すること。

(7) 保安林に関すること。

(8) 林地開発行為に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 職員の服務に関すること。

(11) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(12) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(13) 物品の出納保管に関すること。

(14) 工事請負契約に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

林業経営課

(1) 林業経営の改善指導に関すること。

(2) 林業技術の普及に関すること。

(3) 森林計画の実施に関すること。

(4) 林業労働力対策に関すること。

(5) 森林組合の指導及び監督に関すること。

(6) 木材の生産、流通及び需要拡大に関すること。

(7) 林業金融に関すること。

(8) 特用林産物の生産振興及び需要拡大に関すること。

(9) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(他課の所掌するものを除く。)

(10) 造林、保育及び作業道に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、林業振興の推進に関すること。

森づくり課

(1) とちぎの元気な森づくり県民税に関すること(里山林の保全に関するものに限る。)

(2) 自然公園の保護及び利用に関すること。

(3) 治山及び林道に関すること。

(4) 県営林に関すること。

(5) 林業種苗及び育種に関すること。

(6) 林野保護及び林野火災に関すること。

(7) 国土調査法に基づく地籍調査(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものに限る。)に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、森林の整備及び保全に関すること。

(令5規則12・追加)

(計量検定所)

第23条 栃木県行政機関設置条例第9条により設置された計量検定所に、管理課及び業務課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 特定計量器製造事業の届出に関すること。

(7) 特定計量器修理事業の届出に関すること。

(8) 特定計量器販売事業の届出に関すること。

(9) 計量証明事業の登録に関すること。

(10) 特殊容器製造事業の調査に関すること。

(11) 検定及び検査に係る申請に関すること。

(12) 立入検査に関すること。

(13) 適正な計量に係る意識の高揚及び知識の普及に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、業務課の主管に属しない事務に関すること。

業務課

(1) 特定計量器の検定、装置検査及び定期検査に関すること。

(2) 基準器の検査に関すること。

(3) 指定製造事業者の指定に係る検査に関すること。

(4) 計量証明検査に関すること。

(5) 適正計量管理事業所に関すること。

(6) 統計及び諸報告に関すること。

(7) 基準器並びに検定及び検査用具類の調整及び保管に関すること。

(8) 検定及び検査証印類の借用及び返納に関すること。

(平6規則16・平9規則14・平14規則21・平21規則24・平29規則17・一部改正)

(労政事務所)

第24条 栃木県行政機関設置条例第13条により設置された労政事務所は、労働組合、労働教育、中小企業労働相談、勤労者の福祉、地域の雇用その他労働関係に関する業務を行う。

(昭46規則16・昭59規則35・昭61規則9・平6規則16・平9規則14・平12規則38・平14規則21・平17規則26・平19規則19・平20規則16・平25規則8・一部改正)

(農業振興事務所)

第25条 栃木県行政機関設置条例第14条の規定により設置された農業振興事務所に、管理部(栃木県安足農業振興事務所を除く。)、企画振興部、経営普及部及び農村整備部(栃木県安足農業振興事務所を除く。)を置き、管理部に管理課を、企画振興部に企画振興課(栃木県安足農業振興事務所にあっては、企画調整課及び振興課)を、経営普及部に園芸課(栃木県上都賀農業振興事務所、栃木県芳賀農業振興事務所及び栃木県下都賀農業振興事務所にあっては、いちご園芸課及び野菜課)、農畜産課(栃木県那須農業振興事務所にあっては、農産課及び畜産課)及び経営指導担当を、農村整備部に調査保全課(栃木県河内農業振興事務所及び栃木県塩谷南那須農業振興事務所を除く。)、整備課(栃木県下都賀農業振興事務所にあっては、整備第一課及び整備第二課)及び管理指導担当を置く。

2 各部課担当の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、栃木県安足農業振興事務所にあっては管理部及び農村整備部の事務を企画振興部(企画調整課と振興課の分掌事務は、所長が別に定める。)において、園芸課が分課されている農業振興事務所にあっては園芸課の事務をいちご園芸課又は野菜課(各課の分掌事務は、所長が別に定める。)において、農畜産課が分課されている農業振興事務所にあっては農畜産課の事務を農産課又は畜産課(各課の分掌事務は、所長が別に定める。)において、調査保全課が置かれていない農業振興事務所(栃木県安足農業振興事務所を除く。)にあっては調査保全課の事務を整備課において、整備課が分課されている農業振興事務所にあっては整備課の事務を整備第一課又は整備第二課(各課の分掌事務は、所長が別に定める。)において、それぞれ分掌するものとする。

管理部

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 工事請負契約に関すること。

(7) 農業振興地域の整備に関すること。

(8) 農業委員会に関すること。

(9) 農地に関すること。

(10) 農業制度金融に関すること(貸付けに関するものに限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、他部課担当の主管に属しない事務に関すること。

企画振興部

企画振興課

(1) 地域農業の総合的な企画調整及び指導助成に関すること。

(2) 栃木県農業振興計画に関すること。

(3) 農産物等を活用した新事業の創出等に関すること。

(4) 農政部関係機関、団体等の総合調整に関すること。

(5) 農業協同組合その他の農業団体の指導育成に関すること。

(6) 水田農業の活性化に関すること。

(7) 農産物等及びその加工食品の流通及び消費拡大に関すること。

(8) 米穀及び特定水産動植物等の流通の適正化に関すること。

(9) 農産物検査の適正化に関すること。

(10) 農作物の災害の調査及び対策に関すること。

(11) 食と農の理解促進に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進対策に関すること(担い手育成に関するものを除く。)

(13) 農村の振興に関すること。

(14) 農村振興基本計画に関すること。

(15) 都市農村交流に関すること。

(16) 中山間地域の農業・農村の活性化に関すること。

(17) 漁業調整に関すること。

(18) 水産業協同組合の指導育成に関すること。

(19) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(農産物に係る適合施設の認定に関するものに限る。)

(20) その他地域農業の振興に関すること。

経営普及部

園芸課

(1) 園芸及び特用作物に関する技術経営指導、情報提供等の普及指導活動に関すること。

(2) 園芸及び特用作物の生産及び流通に関すること。

(3) 農産物の知的財産に関すること。

農畜産課

(1) 主要農作物、家畜及び畜産物に関する技術経営指導、情報提供等の普及指導活動に関すること。

(2) 主要農作物、家畜及び畜産物の生産及び流通に関すること。

(3) 畜産環境対策に関すること。

(4) 農作業の安全に関すること。

経営指導担当

(1) 青年農業者、農業経営者及び農村女性等担い手の育成に関すること。

(2) 新規就農を促進するための情報提供及び相談指導に関すること。

(3) 農業経営の指導、情報提供等の普及指導活動に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進対策に関すること(担い手育成に関するものに限る。)

(5) 農業制度金融に関すること(管理部の所掌するものを除く。)

(6) 農作物病害虫防除の指導奨励に関すること。

(7) 環境保全型農業に関すること。

(8) 土づくりに関すること。

(9) 鳥獣による農業の被害の防止に関すること。

農村整備部

調査保全課

(1) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること。

(2) 県単独農業農村整備事業に関すること。

(3) 国営土地改良事業に関すること。

(4) 農業用水対策に関すること。

(5) 農業水利施設の維持保全に関すること。

(6) 団体営農村振興総合整備事業に関すること。

(7) 団体営中山間総合整備事業に関すること。

(8) 農業集落排水事業に関すること。

(9) 基盤整備促進事業に関すること。

(10) 多面的機能支払制度に関すること。

(11) 災害復旧事業に関すること。

(12) 国土調査法に基づく地籍調査(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものを除く。)に関すること。

整備課

(1) 県営圃場整備事業に関すること。

(2) 農業経営高度化支援事業に関すること。

(3) 水利施設整備事業に関すること。

(4) 県営農村地域防災減災事業に関すること。

(5) 県営農道整備事業に関すること。

(6) 県営農村振興総合整備事業に関すること。

(7) 県営中山間総合整備事業に関すること。

(8) その他農業農村整備事業の実施に関すること。

管理指導担当

(1) 土地改良法に基づく許認可等に関すること。

(2) 土地改良区等の指導育成に関すること。

(3) 農業基盤整備資金の融資に関すること。

(4) 土地改良財産の管理に関すること。

(5) 農業農村整備事業用地の取得及び補償に関すること。

(6) 換地事務に関すること。

(7) 交換分合に関すること。

3 栃木県那須農業振興事務所に支所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所

那須塩原市

4 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 深山ダム及び板室ダムの維持管理及び保全に関すること。

5 第1項の経営普及部は、第2項に定めるもののほか、農業改良助長法第12条第2項各号に掲げる事務を行う。

6 第2項の表農村整備部の部調査保全課の項第3号及び第4号に掲げる事務並びに同項第5号に掲げる事務(県営事業に係るものに限る。)並びに同部整備課の項に掲げる事務並びに同部管理指導担当の項第1号第5号第6号及び第7号に掲げる事務(県営事業に係るものに限る。)のうち、足利市及び佐野市の区域に係るものについては、栃木県下都賀農業振興事務所において行うものとする。

(平12規則38・全改、平13規則15・平14規則21・平16規則18・平16規則67・平17規則26・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平23規則6・平24規則4・平25規則8・平26規則10・平28規則11・平29規則17・平30規則11・平31規則12・令2規則11・令4規則7・令5規則12・一部改正)

(農業環境指導センター)

第26条 栃木県行政機関設置条例第15条により設置された農業環境指導センターに、検査課及び防除課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

検査課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 肥料及び飼料の立入検査に関すること。

(7) 肥料及び飼料の分析検査に関すること。

(8) 肥料の生産登録に関すること。

(9) 飼料の検定に関すること。

(10) 農薬の取締り及び安全使用の指導に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、防除課の主管に属しない事務に関すること。

防除課

(1) 病害虫防除の企画及び指導に関すること。

(2) 病害虫の発生予察に関すること。

(3) 植物の検疫に関すること。

(4) 植物防疫情報に関すること。

(平12規則38・全改、平14規則21・平20規則16・一部改正)

(病害虫防除所)

第27条 栃木県行政機関設置条例第16条により設置された病害虫防除所は、農業環境指導センターに置くものとする。

2 病害虫防除所は、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第4項各号に掲げる事務を行う。

(平12規則38・全改、平14規則21・平20規則16・一部改正)

(家畜保健衛生所)

第28条 栃木県行政機関設置条例第17条により設置された家畜保健衛生所に、家畜保健部及び家畜衛生研究部(栃木県県南家畜保健衛生所及び栃木県県北家畜保健衛生所にあっては、防疫第一課及び防疫第二課)を置き、家畜保健部に防疫第一課及び防疫第二課を置く。

2 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

家畜保健部

防疫第一課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 県有財産の維持管理に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 家畜衛生統計に関すること。

(8) 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

(9) 畜産環境対策のための衛生指導に関すること。

(10) 家畜の生産衛生に関すること。

(11) 畜舎の環境衛生に関すること。

(12) 特定家畜伝染病の防疫に関すること。

(13) 病性鑑定に関すること。

(14) 細菌学的検査に関すること。

(15) 免疫学及び血清学的検査に関すること。

(16) 病理学及び血液学的検査に関すること。

(17) 原虫及び寄生虫学的検査に関すること。

(18) 生化学的検査に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、他部課の主管に属しない事務に関すること。

防疫第二課

(1) 家畜衛生業務の企画調整に関すること。

(2) 家畜伝染病の防疫に関すること。

(3) 家畜伝染性疾病の防疫に関すること。

(4) 牧野衛生に関すること。

(5) 家畜の保健衛生上必要な試験、研究、調査及び検査に関すること。

(6) 動物薬事に関すること。

(7) 獣医師及び獣医療に関すること。

(8) 家畜人工授精師、削蹄師及び装蹄師に関すること。

(9) 獣医畜産技術の普及及び研修に関すること。

家畜衛生研究部

(1) 細菌学的検査及びその調査研究に関すること。

(2) ウィルス学的検査及びその調査研究に関すること。

(3) 原虫及び寄生虫学的検査並びにその調査研究に関すること。

(4) 免疫学及び血清学的検査並びにその調査研究に関すること。

(5) 病理学的検査及びその調査研究に関すること。

(6) 生化学的検査及びその調査研究に関すること。

(7) 防疫課が行う試験及び検査の技術的指導に関すること。

(8) 調査研究の企画調整、資料の収集及び成果の普及に関すること。

(9) 畜産環境に関する調査研究に関すること。

(10) 精密病性鑑定に関すること。

(11) 遺伝子診断等の高度病性鑑定に関すること。

(12) 疫学的な調査研究に関すること。

(13) 試験研究の管理に関すること。

(14) その他家畜衛生の調査研究に関すること。

(平12規則38・全改、平14規則21・平20規則16・令3規則3・一部改正)

第29条から第32条まで 削除

(平20規則16)

(土木事務所)

第33条 栃木県行政機関設置条例第18条の規定により設置された土木事務所に、管理部、企画調査部、用地部、整備部、改良復旧部(栃木県栃木土木事務所に限る。)、保全部(栃木県安足土木事務所にあっては、保全第一部及び保全第二部)、ダム管理部(栃木県矢板土木事務所に限る。)及び建築指導担当(栃木県宇都宮土木事務所、栃木県真岡土木事務所、栃木県栃木土木事務所及び栃木県大田原土木事務所に限る。)を置き、管理部に総務課を、企画調査部に企画調査課を、栃木県宇都宮土木事務所、栃木県真岡土木事務所、栃木県栃木土木事務所、栃木県大田原土木事務所及び栃木県安足土木事務所の用地部に用地第一課及び用地第二課を、栃木県日光土木事務所の用地部に用地課を、栃木県宇都宮土木事務所の整備部に整備第一課、整備第二課及び整備第三課を、栃木県鹿沼土木事務所、栃木県日光土木事務所、栃木県真岡土木事務所、栃木県栃木土木事務所、栃木県大田原土木事務所及び栃木県安足土木事務所の整備部に整備第一課及び整備第二課を、栃木県栃木土木事務所の改良復旧部に改良復旧課を、栃木県宇都宮土木事務所、栃木県日光土木事務所、栃木県栃木土木事務所及び栃木県大田原土木事務所の保全部に保全第一課、保全第二課及び保全管理課を置く。

2 各部課担当の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 所内の取締りに関すること。

(8) 工事請負契約に関すること。

(9) 建設業法に基づく建設業者の許可に関すること。

(10) 建設統計に関すること。

(11) 福利厚生に関すること。

(12) ダム及び貯水池の県土整備部所管公有財産及び国土交通省所管国有財産の管理(技術に関することを除く。)に関すること(栃木県矢板土木事務所に限る。)

(13) ダム及び貯水池の許認可及び管理(技術に関することを除く。)に関すること(栃木県矢板土木事務所に限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、他部課担当の主管に属しない事務に関すること。

企画調査部

企画調査課

(1) 土木事業の企画、調整及び調査に関すること。

(2) 土木工事の設計審査に関すること。

(3) 土木工事の検査及び指導に関すること。

(4) 土木工事の歩掛及び単価に関すること。

(5) 市町村が行う工事の指導に関すること。

(6) 災害復旧工事(市町村災害復旧工事を含む。)のとりまとめに関すること。

(7) 都市計画決定に関すること。

(8) ダムの調査設計に関すること。

(9) 他部局からの受託工事に関すること。

(10) 公共工事のコスト縮減に関すること。

(11) 建設副産物対策に関すること。

(12) 県土整備部震災対策に関すること。

(13) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(特定建設資材の分別解体等の通知に関するものに限る。)

(14) 公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行に関すること。

(15) その他技術的なことで他部課担当に属しない事務に関すること。

用地部

(1) 公共用地の取得及び補償に関すること。

(2) 公共用地の登記に関すること。

整備部

(1) 道路工事に関すること。

(2) 交通安全施設工事に関すること。

(3) 河川工事に関すること。

(4) 砂防工事に関すること。

(5) 地すべり等防止工事に関すること。

(6) 急傾斜地崩壊防止工事に関すること。

(7) 河川、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路の災害復旧工事に関すること。

改良復旧部

(1) 河川、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路の災害復旧工事に関すること。

保全部

(1) 県土整備部所管公有財産及び国土交通省所管国有財産の管理に関すること(ダム管理部の所掌するものを除く。)

(2) 道路、河川等の維持に関すること。

(3) 道路、河川、砂防等の許認可及び管理に関すること。

(4) 道路、河川等のパトロールに関すること。

(5) 道路交通の情報、規制及び禁止に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 道路、河川問題の相談に関すること。

(8) ダムの管理に関すること(栃木県日光土木事務所及び栃木県安足土木事務所に限る。)

(9) 都市計画法に基づく許認可(開発行為等の規制に関することを除く。)に関すること。

(10) 屋外広告物に関すること。

(11) 宅地造成等規制法の施行に関すること。

(12) 火薬類取締りに関すること。

(13) 道路、河川等の台帳の調製及び附図の保管に関すること。

(14) 道路の区域の決定及び変更、供用の開始並びに廃止に関すること。

(15) 栃木県景観条例の施行に関すること(技術に関するものを除く。)

ダム管理部

(1) ダム及び貯水池の県土整備部所管公有財産及び国土交通省所管国有財産の管理(技術に関することに限る。)に関すること。

(2) ダム及び貯水池の許認可及び管理(技術に関することに限る。)に関すること。

(3) ダム及び貯水池の維持に関すること。

(4) 洪水調節及び放流警報に関すること。

(5) ダム及び貯水池のパトロールに関すること。

建築指導担当

(1) 建築基準法の施行に関すること。

(2) 建築士法の施行に関すること。

(3) 宅地建物取引士資格試験及び宅地建物取引業者の指導に関すること。

(4) 建築動態統計調査に関すること。

(5) 県営住宅の維持管理に関すること。

(6) 独立行政法人住宅金融支援機構の受託業務に係る設計審査及び現場審査に関すること。

(7) 公営住宅の建設の指導に関すること。

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること。

(9) 浄化槽法の施行に関すること(特定行政庁の事務に限る。)

(10) 栃木県建築基準条例の施行に関すること。

(11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(建築物及び建築設備に関する規定に限る。)の施行に関すること。

(13) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。

(14) 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の施行に関すること(公共的施設のうち建築物の届出等に関することに限る。)

(15) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(特定建設資材の分別解体等の届出に関するものに限る。)

(16) エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(建築物に関するものに限る。)

(17) 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関すること(低炭素建築物新築等計画の認定に関する規定に限る。)

(18) ひとにやさしいまちづくりに係る事業に関すること。

(19) 住宅市街地整備に係る事業に関すること。

(20) 栃木県景観条例の施行に関すること(技術に関するものに限る。)

3 前項の表保全部の部第9号及び第15号並びに建築指導担当の部に掲げる事務(第5号に掲げる事務を除く。)のうち、那須烏山市、塩谷郡高根沢町及び那須郡那珂川町の区域に係るものについては栃木県宇都宮土木事務所において、矢板市、さくら市及び塩谷郡塩谷町の区域に係るものについては栃木県大田原土木事務所において行うものとする。

(平12規則38・全改、平12規則155・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則18・平17規則26・平18規則25・平19規則19・平20規則16・平21規則24・平22規則16・平23規則6・平23規則39・平24規則4・平25規則8・平26規則10・平27規則17・平30規則11・令2規則11・令3規則3・令4規則7・令5規則12・一部改正)

(下水道管理事務所)

第33条の2 栃木県行政機関設置条例第19条により設置された下水道管理事務所に、総務課、工務管理課及び維持管理課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 所内の取締りに関すること。

(8) 契約事務に関すること。

(9) 福利厚生に関すること。

(10) 流域下水道維持管理負担金及び下水道資源化工場維持管理委託金に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

工務管理課

(1) 流域下水道の維持管理(管渠に関することに限る。次号において同じ。)に関すること。

(2) 市町村が行う流域関連公共下水道の維持管理の指導に関すること。

(3) 流域下水道建設工事に関すること。

(4) 流域下水道の災害復旧工事に関すること。

(5) 下水道資源化工場の整備に関すること。

維持管理課

(1) 流域下水道の維持管理(管渠に関することを除く。第3号において同じ。)に関すること。

(2) 下水道資源化工場の維持管理に関すること。

(3) 市町村が行う流域関連公共下水道の維持管理の指導に関すること。

(平元規則20・追加、平6規則16・平7規則21・平8規則12・平9規則14・平10規則17・平12規則38・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平17規則26・平20規則16・一部改正)

第2節 地方機関

(地方機関)

第34条 各部局及び課に属する事務を分掌させるため、次の地方機関を置く。

主管部局課室

機関

総合政策部

総合政策課

栃木県東京事務所

経営管理部

人事課

栃木県総務事務センター

生活文化スポーツ部

文化振興課

栃木県立美術館

栃木県立博物館

人権男女共同参画課

とちぎ男女共同参画センター(婦人相談所・婦人保護施設・配偶者暴力相談支援センター)

保健福祉部

保健福祉課

栃木県保健環境センター

医療政策課

栃木県立衛生福祉大学校

障害福祉課

栃木県障害者総合相談所

こども政策課

栃木県那須学園

生活衛生課

食肉衛生検査所

環境森林部

環境森林政策課

栃木県林業センター

産業労働観光部

工業振興課

栃木県産業技術センター

労働政策課

栃木県立県央産業技術専門校

農政部

農村振興課

栃木県水産試験場

経営技術課

栃木県農業試験場

栃木県農業大学校

畜産振興課

栃木県畜産酪農研究センター

県土整備部

監理課

栃木県公園事務所

危機管理防災局

消防防災課

栃木県消防学校

(昭39規則63・昭39規則75・昭40規則27・昭40規則61・昭40規則96・昭41規則28・昭42規則20・昭42規則48・昭42規則53・昭42規則65・昭43規則29・昭44規則18・昭44規則34・昭44規則50・昭45規則14・昭45規則76・昭46規則16・昭46規則77・昭47規則40・昭48規則20・昭49規則9・昭49規則65・昭50規則18・昭50規則74・昭51規則47・昭51規則71・昭52規則33・昭53規則21・昭54規則33・昭55規則16・昭56規則30・昭58規則13・昭59規則35・昭60規則19・昭61規則9・昭62規則24・昭63規則15・昭63規則43・平元規則20・平2規則21・平3規則12・平5規則17・平6規則16・平6規則59・平7規則48・平8規則12・平8規則50・平9規則14・平10規則17・平11規則16・平12規則38・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則18・平17規則26・平18規則25・平19規則19・平22規則16・平23規則6・平25規則8・平26規則10・平27規則17・平28規則11・平30規則11・令2規則11・令4規則7・令5規則12・一部改正)

(栃木県東京事務所)

第35条 栃木県東京事務所は、中央官庁等との連絡調整、県内産業の振興及び企業誘致等の業務を行う。

2 栃木県東京事務所は、東京都千代田区に置く。

3 栃木県東京事務所に、企画調整担当及び事業推進室を置く。

4 各室担当の分掌事務は、次のとおりとする。

企画調整担当

(1) 中央官庁その他関係方面との連絡調整に関すること。

(2) 県行政上必要な資料及び情報の収集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に命ずる事務に関すること。

事業推進室

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 観光誘客に関すること。

(3) 県産品及び農産物等の販路拡大に関すること。

(4) 青果物の市場動向等の情報の収集及び提供に関すること。

5 栃木県東京事務所の事業推進室に分室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県東京事務所事業推進室大阪分室

大阪府大阪市

6 分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 関西圏等における企業誘致に関すること。

(2) 関西圏等における観光誘客に関すること。

(3) 関西圏等における県産品及び農産物等の販路拡大に関すること。

(4) 関西圏等における関係方面との連絡調整に関すること。

(昭61規則9・昭63規則15・平14規則21・平19規則19・平23規則6・平30規則11・一部改正)

(栃木県総務事務センター)

第36条 栃木県総務事務センターは、次の業務を行う。

(1) 給与の支給事務に関すること。

(2) 職員に係る総務事務の集中処理に関すること。

(3) 総合庶務事務システムに関すること。

2 栃木県総務事務センターは、宇都宮市に置く。

3 栃木県総務事務センターに、管理・システム担当、給与支給担当及び旅費・報酬担当を置く。

4 各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

管理・システム担当

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 総合庶務事務システムに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他担当の主管に属しない事務に関すること。

給与支給担当

(1) 給与の支給事務に関すること。

旅費・報酬担当

(1) 旅費の支給事務に関すること。

(2) 報酬等の支給事務に関すること。

(平30規則11・全改)

第37条から第40条まで 削除

(令5規則12)

(栃木県立美術館)

第40条の2 栃木県立美術館は、美術に関する県民の知識及び教養の向上を図り、もって文化の振興に寄与するための業務を行う。

2 栃木県立美術館は、宇都宮市に置く。

3 栃木県立美術館に、総務課及び学芸課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 観覧料及び撮影等料金の徴収に関すること。

(8) 評議員会に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、学芸課の主管に属しない事務に関すること。

学芸課

(1) 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術に関する専門的な調査研究に関すること。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等の開催に関すること。

(4) 美術資料に関する目録、図録、研究報告書等の刊行に関すること。

(5) 他の美術館、博物館その他関係機関、団体等との協力に関すること。

(6) 美術資料の寄託及び寄贈に関すること。

(7) 美術館の事業の広報に関すること。

(8) 美術の普及に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、美術館の事業に関する専門的事項に関すること。

(平10規則17・追加、平14規則21・平16規則18・一部改正)

(栃木県立博物館)

第40条の3 栃木県立博物館は、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するための業務を行う。

2 栃木県立博物館は、宇都宮市に置く。

3 栃木県立博物館に、管理部及び学芸部を置き、管理部の下に総務課及び教育広報課を、学芸部の下に人文課及び自然課を置く。

4 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 観覧料及び撮影等料金に関すること。

(8) 協議会に関すること。

(9) 諸規程の整備に関すること。

(10) 博物館の運営の企画調整に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他部課の主管に属しない事務に関すること。

教育広報課

(1) 普及教育の企画調整に関すること。

(2) 広報広聴活動に関すること。

(3) 出版事業に関すること。

(4) 資料の管理及びレファレンスに関すること。

(5) 解説案内に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、普及業務に関すること。

学芸部

人文課

(1) 考古、歴史、民俗、美術工芸等に関する博物館資料(以下「人文資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 人文資料に関する専門的技術的な調査研究に関すること。

(3) 人文資料に関する講演会、映写会、研究会等に関すること。

(4) 人文資料に関する図録、研究報告書等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の事業のうち人文資料に関する専門的事項に関すること。

自然課

(1) 地学、植物、動物等に関する博物館資料(以下「自然資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 自然資料に関する専門的技術的な調査研究に関すること。

(3) 自然資料に関する講演会、映写会、研究会等に関すること。

(4) 自然資料に関する図録、研究報告書等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の事業のうち自然資料に関する専門的事項に関すること。

(平16規則18・追加、平18規則25・平27規則17・平28規則11・一部改正)

(とちぎ男女共同参画センター)

第40条の4 とちぎ男女共同参画センターは、女性の自立のために必要な支援を行うとともに、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、豊かで活力ある社会の形成に資するための業務を行う。

2 とちぎ男女共同参画センターは、宇都宮市に置く。

3 とちぎ男女共同参画センターに、事業推進課、相談支援課及び保護課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

事業推進課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 男女共同参画の推進のための普及啓発、研修、人材育成等に関すること。

(8) 男女共同参画の推進に関する活動を行う団体の支援に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

相談支援課

(1) 男女共同参画の推進のための相談に関すること。

(2) 売春防止法に規定する要保護女子(以下「要保護女子」という。)に関する各般の問題につき、相談に応ずること。

(3) 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査及び心理学的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者(以下「被害者」という。)に関する各般の問題につき、相談に応じ、又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

(5) 被害者に対し、保護に関する情報の提供及び心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

(6) 要保護女子、被害者等に対する自立に向けた支援を行うこと。

保護課

(1) 要保護女子及び被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴家族)の一時保護を行うこと。

(2) 要保護女子及び被害者に対し、医学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(3) 婦人保護施設の業務を行うこと。

(令5規則12・追加)

(栃木県保健環境センター)

第41条 栃木県保健環境センターは、公衆衛生の向上及び増進並びに環境の保全を図るため、これらに関する調査研究及び試験検査並びに保健所等の試験検査機関に対する技術的な指導、援助等を行う。

2 栃木県保健環境センターは、宇都宮市に置く。

3 栃木県保健環境センターに、総務部、企画情報部、微生物部、食品薬品部、化学部、水環境部及び大気環境部を置く。

4 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他部の主管に属しない事務に関すること。

企画情報部

(1) 調査研究に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 保健・環境情報の収集、管理、解析及び提供に関すること。

(3) 健康事象に関する疫学的調査研究に関すること。

(4) 環境学習に関すること。

(5) 関係機関職員に対する研修指導に関すること。

(6) 保健情報システムの管理運営に関すること。

(7) 環境マネジメントシステムに関すること。

微生物部

(1) 疾病予防及び疫学の調査研究に関すること。

(2) 病原性微生物の試験検査に関すること。

(3) 血清学的検査に関すること。

(4) 病理組織検査等臨床検査に関すること。

食品薬品部

(1) 食品衛生に係る調査研究及び試験検査に関すること。

(2) 医薬品等に係る調査研究及び試験検査に関すること。

(3) 家庭用品に係る試験検査に関すること。

(4) 臨床化学試験に関すること。

化学部

(1) 生活環境に係る調査研究に関すること。

(2) 産業廃棄物及び生活衛生に係る試験検査に関すること。

(3) 土壌汚染に係る調査研究及び試験検査に関すること。

(4) 地盤沈下に係る調査研究に関すること。

水環境部

(1) 水質汚濁に係る調査研究に関すること。

(2) 水質汚濁に係る試験検査に関すること。

(3) 水質汚濁に係る公害防止施設及び処理方法の調査研究に関すること。

(4) 飲料水及び上下水道水の試験検査に関すること。

(5) 温泉鉱泉水の試験検査に関すること。

大気環境部

(1) 大気汚染に係る調査研究に関すること。

(2) 大気汚染に係る試験検査に関すること。

(3) 大気汚染に係る分析試験方法の調査研究に関すること。

(4) 騒音振動に係る調査研究に関すること。

(5) 悪臭に係る調査研究に関すること。

(平8規則12・追加、平13規則15・平14規則21・平19規則14・平30規則11・一部改正)

第42条 削除

(平13規則15)

(栃木県立衛生福祉大学校)

第43条 栃木県立衛生福祉大学校は、保健師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士及び臨床検査技師を養成するため、必要な教育を行う。

2 栃木県立衛生福祉大学校は、宇都宮市に置く。

3 栃木県立衛生福祉大学校に事務部、保健看護学部、歯科技術学部及び臨床検査学部を置き、事務部に総務課及び学生課を置く。

4 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他部課の主管に属しない事務に関すること。

学生課

(1) 学生の身分に関すること。

(2) 授業料の徴収に関すること。

(3) 生徒の募集等に関すること。

(4) 修学資金に関すること。

(5) 外部講師に関すること。

(6) 学校行事に関すること。

保健看護学部

(1) 保健師の養成に必要な教育に関すること。

(2) 看護師の養成に必要な教育に関すること。

歯科技術学部

(1) 歯科衛生士の養成に必要な教育に関すること。

(2) 歯科技工士の養成に必要な教育に関すること。

臨床検査学部

(1) 臨床検査技師の養成に必要な教育に関すること。

(平8規則12・追加、平11規則16・平14規則21・平21規則24・一部改正)

第44条から第49条まで 削除

(令5規則12)

(栃木県障害者総合相談所)

第50条 栃木県障害者総合相談所は、身体障害者、知的障害者等の相談に応じ、必要な判定等を行う。

2 栃木県障害者総合相談所は、宇都宮市に置く。

3 栃木県障害者総合相談所に、身体障害支援課、知的障害支援課及び発達・高次脳機能障害支援課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

身体障害支援課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 身体障害者更生相談所の業務に関すること。

(7) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付に関すること。

(8) 身体障害者福祉法指定医に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立支援医療(育成医療及び精神通院医療を除く。)に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他課に属しない事務に関すること。

知的障害支援課

(1) 知的障害者更生相談所の業務に関すること。

(2) 療育手帳の交付に関すること。

(3) 地域における障害者の相談支援体制の整備に関すること。

発達・高次脳機能障害支援課

(1) 発達障害者の支援に関すること。

(2) 高次脳機能障害者の支援に関すること。

(平30規則11・全改、令5規則12・一部改正)

第51条及び第52条 削除

(平20規則16)

(栃木県那須学園)

第53条 栃木県那須学園は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入園させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者に対し、相談その他の援助を行う。

2 栃木県那須学園は、矢板市に置く。

3 栃木県那須学園に、総務課及び育成課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 給食に関すること。

(8) 措置費の徴収に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、育成課の主管に属しない事務に属すること。

育成課

(1) 児童の入退所に関すること。

(2) 児童の生活指導に関すること。

(3) 児童の学習指導に関すること。

(4) 児童の職業指導及び就職あっせんに関すること。

(5) 児童の心理及び精神医学的診査並びに教育評価に関すること。

(6) 児童に関する記録の整備に関すること。

(7) 衛生管理に関すること。

(8) 資料及び統計に関すること。

(9) 退所した者に対し、相談その他の援助を行うこと。

(10) その他児童の育成に関すること。

(平8規則12・全改、平10規則17・平17規則26・一部改正)

第54条 削除

(令5規則12)

(食肉衛生検査所)

第55条 食肉衛生検査所は、と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事務(届出食肉販売業者に係るものを除く。)並びにと畜場(併設される食肉処理施設を含む。)及び食鳥処理場内における食品衛生に関する業務を行う。

2 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

栃木県食肉衛生検査所

芳賀郡芳賀町

県内全域(地域保健法第5条第1項の規定により保健所を設置する市の区域を除く。)

3 食肉衛生検査所に、管理課、検査第一課、検査第二課及び精密検査課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 食肉の輸出に関すること(精密検査を除く。)

(8) と畜場(併設される食肉処理施設を含む。)の衛生指導に関すること。

(9) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(牛肉に係る輸出証明書の発行に関するものに限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

検査第一課

(1) 主に大動物のと畜検査及び食鳥検査に係る一般検査に関すること。

(2) と畜場及びと畜業者の衛生措置に関すること(主に大動物に関すること。)

(3) 食鳥処理場及び食鳥処理業者の衛生措置に関すること。

(4) と畜業者及び食鳥処理業者の衛生教育に関すること。

(5) と畜場及び食鳥処理場内の食品衛生に関すること。

検査第二課

(1) 主に小動物のと畜検査に係る一般検査に関すること。

(2) 主に小動物を扱うと畜場及びと畜業者の衛生措置に関すること。

精密検査課

(1) と畜検査及び食鳥検査に係る精密検査に関すること。

(2) と畜検査及び食鳥検査に必要な鳥獣疫の調査並びにと畜検査及び食鳥検査統計に関すること。

(3) 食肉の輸出に関すること(精密検査に限る。)

(平8規則12・全改、平13規則15・平16規則67・平17規則58・平17規則65・平19規則14・平23規則39・平28規則11・令2規則11・令4規則7・令5規則12・一部改正)

(栃木県林業センター)

第56条 栃木県林業センターは、近代林業技術の普及推進を図るため、次の業務を行う。

(1) 林業に関する現地適応試験及び研究に関すること。

(2) 森林作業の合理化に関する研究に関すること。

(3) 林業に関する教育及び研修に関すること。

(4) 林業技術の普及に関すること。

2 栃木県林業センターは、宇都宮市に置く。

3 栃木県林業センターに、研修部及び研究部を置く。

4 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

研修部

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 財産の保全に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 場内の取締りに関すること。

(9) 生産物の売払その他の処分に関すること。

(10) 宿日直に関すること。

(11) 林業機械等及び車両の技能研修に関すること。

(12) 林業技術の普及教育に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、研究部の主管に属しない事務に関すること。

研究部

(1) 林業経営の改善に関すること。

(2) 森林資源調査方法の確立に関すること。

(3) 森林作業の合理化に関すること。

(4) 林産物の生産利用に関すること。

(5) 特用林産物の改良に関すること。

(6) 林業に関する物件の鑑定及び分析に関すること。

(7) 早期育成樹種の改善に関すること。

(8) 採種園及び採穂園の造成に関すること。

(9) 種苗生産技術の確立並びに優良種苗の育成及び配付に関すること。

(10) 育林技術及び施業方法の改善に関すること。

(11) 適地判定技術の確立に関すること。

(12) 地力の維持増進に関すること。

(13) 森林及び苗畑の病虫、獣害及び災害防除に関すること。

(14) 木材に関する試験研究に関すること。

(15) 木材に関する依頼試験に関すること。

(16) 木材の加工技術及び利用技術についての指導に関すること。

(17) 野生鳥獣の試験研究に関すること。

(18) 野生鳥獣保護管理のモニタリングに関すること。

(19) 野生鳥獣の救護に関すること。

(令5規則12・全改)

第57条から第59条まで 削除

(令5規則12)

(栃木県産業技術センター)

第60条 栃木県産業技術センターは、産業技術に関する研究開発を推進し、その成果の県内企業への移転を図ることにより、本県産業の振興に資するため、次の業務を行う。

(1) 産業技術に関する試験及び研究に関すること。

(2) 産業技術に関する相談及び指導に関すること。

(3) 施設、機器等の利用に関すること。

(4) 技術者の養成及び交流に関すること。

(5) 産業技術に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他産業技術及び製品の改良発達を図るために必要な事項に関すること。

2 栃木県産業技術センターは、宇都宮市に置く。

3 栃木県産業技術センターに、管理部、技術交流部、機械電子技術部、材料技術部及び食品技術部を置く。

4 各部の分掌事務は次のとおりとする。

管理部

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 県有財産の維持管理に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 試作品及び見本品の貸与及び頒布に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、他部の主管に属しない事務に関すること。

技術交流部

(1) 産学官の連携に関すること。

(2) 研究業務の企画・調整に関すること。

(3) 産業技術センターの運営方針に関すること。

(4) 産業技術センター業務の評価・管理に関すること。

(5) 試験研究機器設備整備の調整に関すること。

(6) 依頼試験業務の調整に関すること。

(7) 技術情報の収集・提供に関すること。

機械電子技術部

(1) 機械、金属及び電子についての試験研究、指導、分析、試作等に関すること。

(2) 機械、金属及び電子に係る産業技術についての講習及び研修並びに技術者の養成に関すること。

(3) 機械、金属及び電子に係る産業技術についての情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他機械、金属及び電子に係る産業技術及び製品の改良発達を図るために必要な事項に関すること。

材料技術部

(1) 化学、繊維及び木工についての試験研究、指導、分析、試作等に関すること。

(2) 化学、繊維及び木工に係る産業技術についての講習及び研修並びに技術者の養成に関すること。

(3) 化学、繊維及び木工に係る産業技術についての情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他化学、繊維及び木工に係る産業技術及び製品の改良発達を図るために必要な事項に関すること。

食品技術部

(1) 食品についての試験研究、指導、分析、鑑定、試作等に関すること。

(2) 食品に係る産業技術についての講習及び研修並びに技術者の養成に関すること。

(3) 食品に係る産業技術についての情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他食品に係る産業技術及び製品の改良発達を図るために必要な事項に関すること。

5 栃木県産業技術センターに技術支援センターを置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県産業技術センター繊維技術支援センター

足利市

栃木県産業技術センター県南技術支援センター

佐野市

栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター

小山市

栃木県産業技術センター窯業技術支援センター

芳賀郡益子町

6 技術支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

繊維技術支援センター

(1) 繊維についての試験研究、指導、分析、試作等に関すること。

(2) 繊維に係る産業技術についての講習及び研修並びに技術者の養成に関すること。

(3) 繊維に係る産業技術についての資料の作成並びに情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他繊維産業の振興及び改良発達を図るために必要な事項に関すること。

県南技術支援センター

(1) 機械、金属、化学、石灰、鉱物及び砕石についての試験研究、指導、分析、試作等に関すること。

(2) 機械、金属、化学、石灰、鉱物及び砕石に係る産業技術についての講習及び研修並びに技術者の養成に関すること。

(3) 機械、金属、化学、石灰、鉱物及び砕石に係る産業技術についての資料の作成並びに情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他機械、金属、化学、石灰、鉱物及び砕石に係る産業の振興及び改良発達を図るために必要な事項に関すること。

紬織物技術支援センター

(1) 紬織物の品質の改善に関すること。

(2) 紬織物の技術向上のための指導に関すること。

(3) 紬織物についての後継者の育成に関すること。

窯業技術支援センター

(1) 陶磁器についての試験研究及び指導に関すること。

(2) 陶磁器製作についての指導及び伝習に関すること。

(3) 陶磁器の原料及び材料の委託試験に関すること。

(4) その他窯業技術の改良発達を図るため必要な事項に関すること。

(平15規則41・全改、平30規則11・一部改正)

第61条から第67条まで 削除

(平15規則41)

(栃木県立県央産業技術専門校)

第68条 栃木県立県央産業技術専門校は、労働者に必要な能力を開発し、及び向上させるため、次の業務を行う。

(1) 普通課程及び短期課程の普通職業訓練に関すること。

(2) 事業主等の行う職業能力の開発及び向上の援助に関すること。

(3) 職業訓練の実施に関する調査研究に関すること。

(4) 前各号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関すること。

2 栃木県立県央産業技術専門校は、宇都宮市に置く。

3 栃木県立県央産業技術専門校に総務部、訓練第一部及び訓練第二部を置き、総務部に総務課及び職業能力開発担当を置く。

4 各部課担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 土地建物等の維持管理に関すること。

(7) 訓練生の身分に関すること。

(8) 訓練生の保健衛生に関すること。

(9) 外部講師に関すること。

(10) 入校試験料、入校料及び授業料の徴収に関すること。

(11) 指導員の専門研修に関すること。

(12) 文献、図書その他資料の収集保管に関すること。

(13) 栃木県立県央産業技術専門校の運営方針に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 訓練生の募集に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、他部担当の主管に属しない事務に関すること。

職業能力開発担当

(1) 職業能力開発センターの運営に関すること。

(2) 普通課程(資格取得コースに限る。)及び短期課程の普通職業訓練の企画及び運営に関すること。

(3) 雇用労働者の受託訓練に関すること。

(4) 事業主等が行う職業能力の開発及び向上の援助に関すること。

(5) 職業訓練の実施に関する調査研究に関すること。

訓練第一部

(1) 普通課程(技能習得コースの機械技術科、制御システム科、自動車整備科、建築設備科及びITエンジニア科に限る。)の普通職業訓練の実施に関すること。

(2) 短期課程の普通職業訓練の実施に関すること。

(3) 学校行事に関すること。

(4) 無料職業紹介事業に関すること。

訓練第二部

(1) 普通課程(技能習得コースの金属加工科、電気工事科及び木造建築科に限る。)の普通職業訓練の実施に関すること。

(2) 短期課程の普通職業訓練の実施に関すること。

(3) 学校行事に関すること。

(4) 無料職業紹介事業に関すること。

5 栃木県立県央産業技術専門校に産業技術専門校を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県立県央産業技術専門校県北産業技術専門校

那須郡那須町

栃木県立県央産業技術専門校県南産業技術専門校

足利市

6 栃木県立県央産業技術専門校県北産業技術専門校及び栃木県立県央産業技術専門校県南産業技術専門校(以下「県北産業技術専門校等」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 短期課程の普通職業訓練の実施に関すること。

(2) 訓練生の募集に関すること。

(3) 雇用労働者の受託訓練に関すること。

(4) 事業主等が行う職業能力の開発及び向上の援助に関すること。

(5) 無料職業紹介事業に関すること。

(6) 職業訓練の実施に関する調査研究に関すること。

(7) その他職業能力の開発及び向上に関すること。

(昭59規則35・追加、昭61規則9・平3規則12・平5規則17・平8規則12・平12規則38・平14規則21・平15規則41・平22規則16・平25規則8・令3規則3・一部改正)

(栃木県水産試験場)

第69条 栃木県水産試験場は、水産業の振興を図るため、次の業務を行う。

(1) 水産資源に関する調査研究に関すること。

(2) 魚族の増殖及び保全に関する試験研究及び調査に関すること。

(3) 水域生態系に関する調査研究に関すること。

(4) 水産業に関する指導普及及び研修に関すること。

(5) その他水産業の振興を図るために必要な事項に関すること。

2 栃木県水産試験場は、大田原市に置く。

3 栃木県水産試験場に、総務課及び水産研究部を置く。

4 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管に関すること。

(7) 土地、建物等の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、水産研究部の主管に属しない事務に関すること。

水産研究部

(1) 試験研究調査等の企画調整及び情報提供に関すること。

(2) 水産資源に関する調査研究に関すること。

(3) 漁場の保全に関する調査研究に関すること。

(4) 水域生態系の保全に関する調査研究に関すること。

(5) 漁場の高度利用に関する調査研究に関すること。

(6) 魚族の増殖技術の開発及び改良に関する試験研究に関すること。

(7) 生物工学による水産技術の試験研究に関すること。

(8) 魚病の試験研究に関すること。

(9) 魚類防疫に関する試験研究に関すること。

(10) 水産業に関する指導普及及び研修に関すること。

(令2規則11・全改)

(栃木県農業試験場)

第70条 栃木県農業試験場は、農業の発展方向に対応しつつ普及及び指導奨励に直接役立つ技術の確立に関する開発的試験研究を行うため、次の業務を行う。

(1) 農業技術の改良に関する試験及び研究に関すること。

(2) 農業経営経済の調査及び実験研究に関すること。

(3) 農業に関係ある物件の分析鑑定に関すること。

(4) 優良品種の育成並びに原々種及び原種の生産に関すること。

(5) その他農業の改良発達を図るために必要な事項に関すること。

2 栃木県農業試験場は、宇都宮市に置く。

3 栃木県農業試験場に、管理部及び研究開発部を置き、管理部に管理課を、研究開発部に水稲研究室、麦類研究室、野菜研究室、果樹研究室、花き研究室、生物工学研究室、病理昆虫研究室及び土壌環境研究室を置く。

4 各部課研究室の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 財産の保全に関すること。

(5) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 生産の処理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、研究開発部の主管に属しない事務に関すること。

研究開発部

(1) 試験研究調査等の総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 試験研究調査の技術情報に関すること。

(3) 農産物の知的財産に関すること。

(4) 各研究室の主管に属しない調査研究及び資料等の収集に関すること。

水稲研究室

(1) 水稲及び主要畑作物(夏作)の品種育成、品種選定、栽培等の試験研究及び調査に関すること。

(2) 水稲及び特用作物の原々種生産に関すること。

(3) 水稲の育成品種等の維持に関すること。

(4) 農業機械の作業技術に関すること。

(5) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

麦類研究室

(1) 麦類及び主要畑作物(冬作)の品種育成、品種選定、栽培等の試験研究及び調査に関すること。

(2) 麦類の原々種生産に関すること。

(3) 麦類の育成品種等の維持に関すること。

(4) 農業機械の作業技術に関すること。

(5) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

野菜研究室

(1) 野菜の品種育成、品種選定、栽培等の試験研究及び調査に関すること。

(2) 野菜の育成品種等の維持に関すること。

(3) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

果樹研究室

(1) 果樹の品種育成、品種選定、栽培等の試験研究及び調査に関すること。

(2) 果樹の育成品種等の維持に関すること。

(3) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

花き研究室

(1) 花き類の品種育成、品種選定、栽培等の試験研究及び調査に関すること。

(2) 花き類の育成品種等の維持に関すること。

(3) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

生物工学研究室

(1) 生物工学的研究手法による品種改良等の試験研究に関すること。

(2) 遺伝資源の収集及び保存に関すること。

病理昆虫研究室

(1) 病害虫の防除等に関する試験研究及び調査に関すること。

(2) 病害虫の発生予察技術の開発及び調査に関すること。

(3) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

土壌環境研究室

(1) 土壌改良、施肥改善、農作物栄養改善等に関する試験研究及び調査に関すること。

(2) 農作物の環境保全に関する試験研究及び調査に関すること。

(3) 農薬の安全使用に関する試験研究及び調査に関すること。

(4) 関連資材等の試験研究及び調査に関すること。

5 栃木県農業試験場に研究所及び農場を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県農業試験場いちご研究所

栃木市

栃木県農業試験場原種農場

塩谷郡高根沢町

6 研究所及び農場の分掌事務は、次のとおりとする。

いちご研究所

(1) いちごに関する試験研究及び調査に関すること。

(2) いちごに関する新技術等の研修に関すること。

(3) いちごに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) いちごの原々苗の生産に関すること。

原種農場

(1) 主要農作物の原々種及び原種の生産に関すること。

(昭39規則63・昭43規則29・昭45規則14・昭45規則83・昭46規則16・昭48規則20・昭49規則56・昭51規則47・昭53規則21・昭56規則30・昭61規則9・昭62規則24・平12規則38・平15規則41・平16規則67・平19規則19・平20規則16・平20規則54・平21規則24・平23規則6・平24規則4・一部改正)

(栃木県農業大学校)

第71条 栃木県農業大学校は、新たに就農しようとする青年その他本県の農業を担うべき者に対し、農業に関する実践的教育及び研修を行い、優れた農業経営者を育成する。

2 栃木県農業大学校は、宇都宮市に置く。

3 栃木県農業大学校に、事務部及び教務部を置き、事務部の下に総務課及び学生課を置く。

4 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 収入及び支出に関すること。

(6) 県有財産の維持管理に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 生産物の処分に関すること。

(9) 施設の利用に関すること。

(10) 学校評価に関すること。

(11) 各部間の連絡調査に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他部の主管に属しない事務に関すること。

学生課

(1) 学生及び研修生の身分に関すること。

(2) 給食及び保健衛生に関すること。

(3) 学生及び研修生の募集に関すること。

(4) 学籍簿及び受講者台帳に関すること。

(5) 文献、図書その他資料収集保管に関すること。

(6) 奨学金に関すること。

教務部

(1) 農業経営、園芸経営及び畜産経営の教育に関すること。

(2) 作物、園芸、畜産及び食品科学に関する高度な専門的教育に関すること。

(3) 教育計画の立案に関すること。

(4) 農業者等に対する専門的知識及び技術の研修に関すること。

(5) 農業機械に関する研修及び知識の普及に関すること。

(昭40規則27・全改、昭41規則28・昭52規則33・昭53規則21・昭60規則19・平12規則38・平17規則26・平23規則6・一部改正)

第72条から第77条まで 削除

(令2規則11)

(栃木県畜産酪農研究センター)

第78条 栃木県畜産酪農研究センターは、畜産及び酪農に関する技術を開発するため、次の業務を行う。

(1) 牛及び豚の改良に関する試験研究及び調査に関すること。

(2) 牛及び豚に関する繁殖技術及び飼養技術の試験研究及び調査に関すること。

(3) 牛及び豚に関する飼料の生産及び利用の試験研究及び調査に関すること。

(4) 飼料作物に関する試験研究及び調査に関すること。

(5) 畜産環境に関する試験研究及び調査に関すること。

(6) 種畜、精液及び受精卵の配布に関すること。

(7) その他畜産の振興を図るために必要な事項に関すること。

2 栃木県畜産酪農研究センターは、那須塩原市に置く。

3 栃木県畜産酪農研究センターに、総務課及び企画情報課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 財産の保全に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、企画情報課の主管に属しない事務に関すること。

企画情報課

(1) 試験研究調査等の総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 試験研究調査の技術情報に関すること。

(3) 総務課の主管に属しない調査及び資料等の収集に関すること。

(4) 牛及び豚の改良に関する試験研究及び調査に関すること。

(5) 牛及び豚の繁殖技術に関する試験研究及び調査に関すること。

(6) 牛及び豚の飼養管理技術に関する試験研究及び調査に関すること。

(7) 牛及び豚の生理栄養に関する試験研究及び調査に関すること。

(8) 牛の受精卵及び豚の精液の配布に関すること。

(9) 牛乳並びに肉用牛及び豚の生産物の品質等に関する試験研究及び調査に関すること。

(10) 乳牛の牛群検定に関すること。

(11) 草地及び飼料作物の試験研究及び調査に関すること。

(12) 飼料生産機械の試験研究及び調査に関すること。

(13) 飼料作物の栽培、貯蔵及び利用に関すること。

(14) 家畜ふん尿の処理及び利用に関する試験研究及び調査に関すること。

(15) 家畜飼養に関する環境衛生の試験研究及び調査に関すること。

(昭48規則20・全改、昭57規則22・平12規則38・平20規則16・平23規則6・平28規則11・一部改正)

第79条から第86条まで 削除

(令5規則12)

(栃木県公園事務所)

第87条 栃木県公園事務所は、栃木県総合運動公園、栃木県井頭公園、栃木県中央公園、栃木県鬼怒グリーンパーク(公営企業管理者が行う地域振興事業の事業区域を除く。)、栃木県那須野が原公園、栃木県みかも山公園、栃木県日光だいや川公園、栃木県とちぎわんぱく公園及び栃木県日光田母沢御用邸記念公園の施設整備及び管理運営に関する業務を行う。

2 栃木県公園事務所は、宇都宮市に置く。

3 栃木県公園事務所に、総務課及び工務管理課を置く。

4 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 工事請負契約に関すること。

(7) 県有財産の維持管理に関すること。

(8) 所内の取締りに関すること。

(9) 公園内の許認可(技術に関することを除く。)に関すること。

(10) 公園の管理運営(技術に関することを除く。)に関すること。

(11) 緑の相談業務に関すること。

(12) 現金の保管に関すること。

(13) 公共用地の取得及び補償に関すること。

(14) 公共用地の登記に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

工務管理課

(1) 公園の施設整備工事の調査及び設計に関すること。

(2) 公園の施設整備工事の施行、監督及び検査に関すること。

(3) 公園施設の維持管理に関する工事の調査及び設計に関すること。

(4) 公園施設の維持管理に関する工事の施行、監督及び検査に関すること。

(5) 公園内の許認可(技術に関することに限る。)に関すること。

(6) 公園の管理運営(技術に関することに限る。)に関すること。

(7) 公園施設の維持修繕に関すること。

(8) 公園施設の災害復旧工事に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属さない公園の施設整備及び技術に関すること。

(昭45規則14・追加、昭45規則76・旧第89条の2繰上、昭47規則40・昭48規則20・昭51規則47・昭52規則33・昭53規則21・昭56規則30・昭57規則22・昭58規則13・昭59規則35・昭60規則19・昭63規則15・平元規則20・平3規則12・平8規則12・平9規則14・平11規則16・平13規則15・平18規則25・平22規則16・令2規則11・一部改正)

(栃木県消防学校)

第88条 栃木県消防学校は、次の業務を行う。

(1) 市町村の消防職員及び消防団員に対する教育訓練に関すること。

(2) 県民に対する防災意識の高揚及び防災知識の普及等に関すること。

(3) 栃木県防災館に関すること。

2 栃木県消防学校は、宇都宮市に置く。

(令5規則12・全改)

第89条 削除

(令5規則12)

第3節 削除

(平7規則21)

第90条 削除

(平7規則21)

第4節 出先機関の職及び職務

(所長、場長、園長、院長、校長及び館長)

第91条 出先機関に、それぞれの長として所長、場長、園長、院長、校長又は館長を置く。

2 所長、場長、園長、院長、校長及び館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平12規則38・全改)

(支所長、分室長、技術支援センター長、校長、研究所長及び農場長)

第91条の2 出先機関に置かれた支所に支所長、分室に分室長、技術支援センターに技術支援センター長、産業技術専門校(県北産業技術専門校等に限る。)に校長、研究所(栃木県農業試験場いちご研究所に限る。)に研究所長、農場に農場長を置く。

2 支所長、分室長、技術支援センター長、校長(前項に規定する産業技術専門校に置かれた校長に限る。)、研究所長(前項に規定する研究所に置かれた研究所長に限る。)又は農場長は、上司の命を受け、その支所、分室、技術支援センター、産業技術専門校、研究所又は農場に属する職員の担任する事務を監督するとともに、支所、分室、技術支援センター、産業技術専門校、研究所又は農場の分掌事務を処理する。

(平12規則38・追加、平15規則41・平20規則16・平20規則54・平22規則16・平28規則11・平30規則11・一部改正)

(局長、研究所長、部長、課長、室長等)

第91条の3 出先機関に置かれた局に局長、研究所(前条第1項に規定する研究所を除く。)に研究所長、部に部長、課に課長、室に室長、班に班長、研究室に研究室長、科に科長を置く。

2 局長、研究所長(前条第2項に規定する研究所長を除く。)、部長、課長、室長、班長、研究室長又は科長は、上司の命を受け、その局、研究所、部、課、室、班、研究室又は科に属する職員の担任する事務を監督するとともに、局、研究所、部、課、室、班、研究室又は科の分掌事務を処理する。

(平12規則38・追加、平13規則15・平14規則21・平15規則41・平20規則54・平24規則4・平28規則11・平30規則11・一部改正)

(副所長、副院長、副校長、副館長、次長、所長補佐等)

第91条の4 出先機関に副所長、副院長、副校長、副館長、次長、所長補佐、場長補佐、園長補佐、院長補佐又は教頭を置くことができる。

2 副所長、副院長、副校長、副館長、次長及び教頭は、上司の命を受け、その分担事務を処理するとともに、所長、院長、校長(第91条の2第1項に規定する産業技術専門校に置かれた校長を除く。第91条の7第3項において同じ。)又は館長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

3 所長補佐、場長補佐、園長補佐及び院長補佐(以下この条において「所長補佐等」という。)は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

4 所長補佐等のうち、所長、場長、園長又は院長(以下この条において「所長等」という。)を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括所長補佐」という。)は、前項に規定する職務を行うほか、その所属する出先機関の所掌事務について所長等を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

5 所長補佐等のうち、出先機関に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第3項に規定する職務を行うほか、その分担事務について所長等を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平12規則38・追加、平22規則16・一部改正)

(児童福祉専門監)

第91条の4の2 特に必要があるときは、児童相談所に児童福祉専門監を置くことができる。

2 児童福祉専門監は、上司の命を受け、専門的な知識及び技術を必要とする児童相談所業務についての指導及び助言を行うとともに、児童福祉行政の総合的な調整等の事務を処理する。

(令5規則12・追加)

(次長、局長補佐、副部長及び部長補佐)

第91条の5 特に必要があるときは、局に局次長又は局長補佐、部に部次長、副部長又は部長補佐を置くことができる。

2 局次長、部次長又は副部長は、局長又は部長を補佐し、局又は部に属する職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、局又は部に属する事務を処理する。

3 局長補佐及び部長補佐(以下この条において「局長補佐等」という。)は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

4 局長補佐等のうち、局長又は部長(以下この条において「局長等」という。)を総括的に補佐することを命じられたものは、前項に規定する職務を行うほか、局又は部の分掌事務について局長等を補佐し、その局又は部の職員の担任する事務を監督する。

5 局長補佐等のうち、局又は部に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第3項に規定する職務を行うほか、その分担事務について局長等を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平12規則38・追加、平13規則15・平28規則11・一部改正)

(支所長補佐、教頭補佐及び副館長補佐)

第91条の6 特に必要があるときは、支所に支所長補佐、栃木県消防学校に教頭補佐、栃木県立美術館に副館長補佐を置くことができる。

2 支所長補佐、教頭補佐又は副館長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理するとともに、支所長、教頭又は副館長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

(平12規則38・追加、平23規則6・一部改正)

(主幹、副主幹、係長、主査等)

第91条の7 特に必要があるときは、出先機関に主幹、副主幹、係長、主査、医長、看護師長、所付、場付、園付、院付、校付又は館付を置くことができる。

2 主幹、副主幹、係長、主査、医長、看護師長、所付、場付、園付、院付、校付又は館付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 主幹、副主幹及び係長のうち、出先機関に置かれた担当(次項に規定する担当を除く。)のリーダーを命じられたものは、前項に規定する職務を行うほか、その分担事務について所長、場長、園長、院長、校長又は館長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

4 主幹、副主幹及び係長のうち、局又は部に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第2項に規定する職務を行うほか、その分担事務について局長又は部長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平12規則38・追加、平14規則21・一部改正)

(技幹、研究統括監、研究企画監、特別研究員、主任研究員及び専門技術員)

第91条の8 特に必要があるときは、試験研究又は調査研究の業務を行う出先機関に技幹、研究統括監、研究企画監、特別研究員、主任研究員又は専門技術員を置くことができる。

2 技幹は、上司の命を受け、試験研究機関等と密接な連絡を保ち、特に高度の知識経験を必要とする専門の事項について調査研究をするとともに、その分担事務を処理する。

3 研究統括監は、上司の命を受け、複数の研究室に関係する横断的な研究課題等を統括するとともに、その分担事務を処理する。

4 研究企画監は、上司の命を受け、複数の分野に係る横断的な研究課題等を企画するとともに、その分担事務を処理する。

5 特別研究員は、上司の命を受け、試験研究機関等と密接な連絡を保ち、高度の知識経験を必要とする専門の事項について調査研究をするとともに、その分担事務を処理する。

6 主任研究員及び専門技術員は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(平12規則38・追加、平24規則4・平28規則11・一部改正)

(主任教授、教授及び助教授)

第91条の9 特に必要があるときは、栃木県立衛生福祉大学校、栃木県立県央産業技術専門校、県北産業技術専門校等及び栃木県農業大学校に主任教授、教授及び助教授を置くことができる。

2 主任教授、教授及び助教授は、上司の命を受け、学生、訓練生又は研修生を教授するとともに、その分担事務を処理する。

(平12規則38・追加、平15規則41・平22規則16・一部改正)

第91条の10 削除

(平28規則11)

(出先機関の職員の分担事務)

第91条の11 各出先機関の職員の分担事務は、それぞれ当該出先機関の長が定める。

2 出先機関の長は、毎年4月1日現在における職員の分担事務を、別に定めるところにより主管課長(室にあっては、室長)を経由して、知事に報告しなければならない。

(平12規則38・追加、平18規則25・一部改正)

(所長等の代理)

第92条 副所長、副院長、副校長、副館長、次長、総括所長補佐又は教頭(次項において「副所長等」という。)は、所長、場長、園長、院長、校長又は館長(次項において「所長等」という。)に事故があるときは、その職務を代理する。

2 前項の規定により所長等の職務を代理する場合において、副所長等が2人以上あるときは、あらかじめ所長等が定めた順序により、その職務を代理する。

(平12規則38・全改、平15規則41・平30規則11・令3規則3・一部改正)

第92条の2 削除

(平20規則16)

第92条の3 出先機関に第91条から第91条の9までに規定する職のほか、別表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項に規定する職に充てる職員及び職務内容については、第18条の4第2項の規定を準用する。

(昭41規則49・追加、平19規則19・平20規則16・平28規則11・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関)

第93条 地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として設けられた審査会、審議会、調査会等は、次のとおりである。

主管部局課室

附属機関

総合政策部

市町村課

栃木県固定資産評価審議会

地域振興課

栃木県国土利用計画審議会

栃木県土地利用審査会

経営管理部

人事課

栃木県特別職報酬等審議会

行政改革ICT推進課

栃木県公益認定等審議会

職員厚生課

栃木県公務災害補償等認定委員会

栃木県公務災害補償等審査会

文書学事課

栃木県私立学校審議会

栃木県行政不服審査会

生活文化スポーツ部

県民協働推進課

栃木県青少年健全育成審議会

文化振興課

栃木県文化振興審議会

栃木県文化功労者選考委員会

栃木県立美術館評議員会

栃木県立博物館協議会

栃木県文化財保護審議会

スポーツ振興課

栃木県スポーツ推進審議会

くらし安全安心課

栃木県消費生活安定対策審議会

栃木県消費者苦情処理審査会

栃木県交通安全対策会議

人権男女共同参画課

栃木県人権施策推進審議会

栃木県男女共同参画審議会

栃木県いじめ再調査委員会

保健福祉部

保健福祉課

栃木県社会福祉協議会

地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター評価委員会

医療政策課

栃木県医療審議会

栃木県救急・災害医療運営協議会

栃木県准看護師試験委員

高齢対策課

栃木県介護保険審査会

健康増進課

栃木県小児慢性特定疾病審査会

栃木県指定難病審査会

栃木県がん対策推進協議会

感染症対策課

栃木県感染症診査協議会

障害福祉課

栃木県地方精神保健福祉審議会

栃木県精神医療審査会

栃木県障害者施策推進審議会

栃木県障害者介護給付費等不服審査会

栃木県障害者差別解消推進委員会

こども政策課

栃木県子ども・子育て審議会

生活衛生課

栃木県生活衛生適正化審議会

栃木県公衆浴場審議会

とちぎ食の安全・安心推進会議

薬務課

栃木県麻薬中毒審査会

栃木県地方薬事審議会

栃木県薬物指定審査会

国保医療課

栃木県国民健康保険審査会

栃木県後期高齢者医療審査会

栃木県国民健康保険運営協議会

環境森林部

環境森林政策課

栃木県環境審議会

栃木県環境影響評価技術審査会

環境保全課

栃木県公害審査会

森林整備課

栃木県森林審議会

産業労働観光部

産業政策課

栃木県中小企業振興審議会

経営支援課

栃木県中小企業調停審議会

栃木県大規模小売店舗立地審議会

労働政策課

栃木県職業能力開発審議会

農政部

農政課

栃木県農政審議会

経済流通課

栃木県卸売市場審議会

県土整備部

監理課

栃木県建設工事紛争審査会

河川課

栃木県水防協議会

都市計画課

栃木県都市計画審議会

栃木県開発審査会

栃木県景観審議会

建築課

栃木県建築審査会

栃木県建築士審査会

用地課

栃木県事業認定審議会

危機管理防災局

危機管理課

栃木県防災会議

栃木県国民保護協議会

消防防災課

栃木県救急搬送受入協議会

(昭39規則44・昭39規則63・昭49規則75・昭40規則27・昭40規則84・昭40規則96・昭40規則103・昭41規則28・昭41規則68・昭42規則20・昭42規則48・昭42規則65・昭43規則29・昭44規則18・昭44規則50・昭45規則14・昭45規則76・昭45規則83・昭46規則60・昭46規則77・昭47規則40・昭48規則20・昭48規則56・昭49規則9・昭49規則74・昭50規則18・昭51規則47・昭51規則71・昭51規則90・昭52規則33・昭52規則86・昭54規則33・昭54規則53・昭57規則22・昭57規則85・昭58規則13・昭59規則35・昭60規則34・昭61規則9・昭61規則53・昭62規則24・昭63規則15・昭63規則43・平元規則20・平2規則21・平4規則10・平5規則17・平6規則16・平6規則44・平7規則48・平8規則12・平8規則50・平9規則14・平10規則17・平11規則16・平11規則48・平12規則38・平13規則15・平14規則21・平15規則41・平16規則18・平17規則26・平18規則25・平19規則19・平20規則16・平22規則16・平23規則6・平24規則4・平25規則8・平26規則10・平27規則17・平28規則11・平29規則17・平30規則11・平31規則12・令2規則11・令3規則3・令5規則12・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

昭和38年栃木県告示第746号(衛生検査吏員駐在所及び保健婦駐在所の名称、位置及び管轄区域)

昭和37年栃木県告示第976号(林産物検査吏員駐在所名、位置及び管轄区域)

昭和35年栃木県告示第604号(社会福祉主事駐在所の名称、位置及び管轄区域)

(平30規則11・旧第2項繰下、平30規則36・旧第3項繰上)

3 栃木県自治研修所規則(昭和33年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30規則11・旧第3項繰下、平30規則36・旧第4項繰上)

4 栃木県県有公舎貸与規則(昭和30年栃木県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30規則11・旧第4項繰下、平30規則36・旧第5項繰上)

5 建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30規則11・旧第5項繰下、平30規則36・旧第6項繰上)

(昭和39年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第52号)

この規則は、昭和39年7月15日から施行する。

(昭和39年規則第63号)

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和39年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条に係る改正規定は、昭和40年6月15日から施行する。

(昭和40年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

東北自動車道建設促進事務局規程(昭和40年栃木県規則第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年規則第49号)

1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

2 知事部局職員の職の設置に関する規則(昭和31年栃木県規則第54号)は、廃止する。

(昭和41年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第80号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和42年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の表1総務部の部に係る改正規定、第9条第2項の表2衛生民生部中医務課の項及び薬務課の項に係る改正規定、第9条第2項の表5農務部の部に係る改正規定、第9条第2項の表6林務部の部に係る改正規定、第9条第2項の表7土木部の部に係る改正規定、第20条、第21条、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第92条第1項、第3項及び第7項の改正規定並びに栃木県中宮祠治山工事事務所に係る改正規定は昭和42年4月15日から、第11条第1項の表総務部の部税務課の項第4号及び第19条第2項の表課税第一課の項第3号に係る改正規定は昭和42年5月1日から施行する。

2 この規則による改正前の栃木県行政組織規程第11条第1項の表総務部の部税務課の項第1号中県税の徴収に関する部分及び第2号の規定は、昭和42年5月31日までの間における昭和41年度分以前の県税に関する事務の処理について、なお効力を有する。

(昭和42年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。

(昭和42年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月11日から適用する。

(昭和43年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の表総務部の部税務課の項第4号中自動車取得税に係る改正規定及び第19条第2項の表課税第一課の項第1号中自動車取得税に係る改正規定は、昭和43年7月1日から施行する

2 栃木県那須高原有料道路管理事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和40年栃木県訓令第10号)は、廃止する。

(昭和43年規則第50号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和43年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年規則第75号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第88条第2項の表及び第90条第3項の表に係る改正規定は、昭和43年12月31日から適用する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年規則第55号)

この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和44年規則第60号)

1 この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

2 高速道路対策室規程(昭和42年栃木県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第14号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第50号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県地下資源開発審議会規則(昭和38年栃木県規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 栃木県公害対策審議会規則(昭和38年栃木県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 栃木県中小企業近代化審議会規則(昭和40年栃木県規則第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 栃木県公害防止条例施行規則(昭和44年栃木県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第83号)

1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

2 栃木県中小企業近代化審議会規則(昭和40年栃木県規則第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年規則第16号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第77号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第94条第2項に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

高速道路対策室規程(昭和42年栃木県規則第19号)

医科大学対策室規程(昭和46年栃木県規則第44号)

3 私立学校関係法施行細則(昭和31年栃木県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 栃木県公報発行規則(昭和32年栃木県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月14日から適用する。

(昭和47年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第104号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第20号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者(保母及び看護婦にあっては吏員以外の者に限る。)は、中欄に掲げる吏員に任命され、右欄に掲げる職に補されたものとする。

職名

吏員名

職名

主事補

事務吏員

主事

技師補

技術吏員

技師

保母

事務吏員

保母

看護婦

技術吏員

看護婦

准看護婦(士)

技術吏員

准看護婦(士)

(昭和48年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第77号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第56号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県東京宿泊所規程(昭和37年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年規則第74号)

1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

2 土地対策準備室規程(昭和49年栃木県規則第48号)は、廃止する。

(昭和49年規則第79号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第63号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第74号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 緊急物資対策室規程(昭和49年栃木県規則第1号)は、廃止する。

(昭和51年規則第71号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年規則第90号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の栃木県行政組織規程別表第14号の職にある者の職名及び職務については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第33号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第48号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第86号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第70号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(栃木県青少年問題協議会規則の一部改正)

2 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

3 栃木県青少年健全育成条例施行規則(昭和51年栃木県規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

4 栃木県青少年健全育成審議会規則(昭和51年栃木県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第72号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第72号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第30号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第76号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第22号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第49号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第85号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第93条の改正規定は、昭和58年1月23日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(栃木県都市公園条例施行規則の一部改正)

2 栃木県都市公園条例施行規則(昭和49年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第53号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第62号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第90条第3項の表栃木県鹿沼地方出納事務所の項の改正規定は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 がんセンター設立準備室設置規則(昭和57年栃木県規則第9号)は、廃止する。

(昭和59年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第83号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 とちぎ博準備室等設置規則(昭和58年栃木県規則第12号)は、廃止する。

(昭和60年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第90条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 栃木県地方労働委員会組織規程(昭和25年栃木県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(栃木県青少年問題協議会規則の一部改正)

2 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県中小企業調停審議会規則の一部改正)

3 栃木県中小企業調停審議会規則(昭和34年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則の一部改正)

4 栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則(昭和40年栃木県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県職業能力開発審議会規則の一部改正)

5 栃木県職業能力開発審議会規則(昭和44年栃木県規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費生活安定対策審議会規則の一部改正)

6 栃木県消費生活安定対策審議会規則(昭和51年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費者苦情処理審査会規則の一部改正)

7 栃木県消費者苦情処理審査会規則(昭和51年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

8 栃木県青少年健全育成条例施行規則(昭和51年栃木県規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

9 栃木県青少年健全育成審議会規則(昭和51年栃木県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県中小企業振興審議会規則の一部改正)

10 栃木県中小企業振興審議会規則(昭和52年栃木県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県同和対策審議会規則の一部改正)

11 栃木県同和対策審議会規則(昭和54年栃木県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

12 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年栃木県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第53号)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第77号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第43号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第20号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 食と緑の博覧会準備室等設置規則(昭和62年栃木県規則第22号)は、廃止する。

(平成元年規則第61号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第32号)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第51号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第48号)

1 この規則は、平成4年10月17日から施行する。ただし、次項の規定は、同月1日から施行する。

(平成4年規則第55号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(リゾート地域振興班設置規則の廃止)

2 リゾート地域振興班設置規則(昭和62年栃木県規則第60号)は、廃止する。

(栃木県工場立地審議会規則の一部改正)

3 栃木県工場立地審議会規則(昭和45年栃木県規則第91号)第8条中「工業課」を「商工振興課」に改める。

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

4 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年栃木県規則第52号)第3条中「商工振興課」を「経営指導課」に改める。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第93条の表県民生活部の部障害福祉課の項の改正規定は、栃木県障害者施策推進協議会条例(平成6年栃木県条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年6月1日)

(平成6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第44号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年規則第53号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第59号)

この規則は、栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する条例(平成6年栃木県条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月15日)

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第37号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定中栃木県行政組織規程第93条の表衛生環境部の部健康対策課の項の改正規定、第4条の規定及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(栃木県地方労働委員会組織規程の一部改正)

2 栃木県地方労働委員会組織規程(昭和25年栃木県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年問題協議会規則の一部改正)

3 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公衆浴場審議会規則の一部改正)

4 栃木県公衆浴場審議会規則(昭和36年栃木県規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県救急医療運営協議会規則の一部改正)

5 栃木県救急医療運営協議会規則(昭和40年栃木県規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公害紛争処理条例施行規則の一部改正)

6 栃木県公害紛争処理条例施行規則(昭和45年栃木県規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生活保護法による被保護者付添看護料金差額支給に関する規則の一部改正)

7 生活保護法による被保護者付添看護料金差額支給に関する規則(昭和51年栃木県規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費生活安定対策審議会規則の一部改正)

8 栃木県消費生活安定対策審議会規則(昭和51年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費者苦情処理審査会規則の一部改正)

9 栃木県消費者苦情処理審査会規則(昭和51年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

10 栃木県青少年健全育成条例施行規則(昭和51年栃木県規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

11 栃木県青少年健全育成審議会規則(昭和51年栃木県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則の一部改正)

12 栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則(昭和52年栃木県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県同和対策審議会規則の一部改正)

13 栃木県同和対策審議会規則(昭和54年栃木県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

14 身体障害者福祉法施行細則(平成5年栃木県規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(保健所の所管区域の特例に関する規則の廃止)

2 保健所の所管区域の特例に関する規則(平成2年栃木県規則第20号)は、廃止する。

(墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部改正)

3 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和23年栃木県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(歯科技工士法施行細則の一部改正)

4 歯科技工士法施行細則(昭和31年栃木県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(クリーニング業法施行細則の一部改正)

5 クリーニング業法施行細則(昭和33年栃木県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(理容師法施行細則の一部改正)

6 理容師法施行細則(昭和38年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美容師法施行細則の一部改正)

7 美容師法施行細則(昭和38年栃木県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に要する費用徴収規則の一部改正)

8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院に要する費用徴収規則(昭和38年栃木県規則第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県小規模水道条例施行規則の一部改正)

9 栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則の一部改正)

10 栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則(昭和40年栃木県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柔道整復師法施行細則の一部改正)

11 柔道整復師法施行細則(昭和48年栃木県規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の一部改正)

12 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和48年栃木県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県医療法施行細則の一部改正)

13 栃木県医療法施行細則(昭和51年栃木県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の一部改正)

14 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和56年栃木県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部改正)

15 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和56年栃木県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)

16 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年栃木県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正)

17 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和63年栃木県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(老人保健法施行細則の一部改正)

18 老人保健法施行細則(昭和63年栃木県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県栄養改善法施行細則の一部改正)

19 栃木県栄養改善法施行細則(平成4年栃木県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(狂犬病予防法施行細則の一部改正)

20 狂犬病予防法施行細則(平成7年栃木県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年1月20日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第54号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第93条の表商工労働観光部の部経営指導課の項の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。

(高速道路対策室設置規則の廃止)

2 高速道路対策室設置規則(昭和63年栃木県規則第14号)は、廃止する。

(栃木県改良普及員資格試験委員会規則の一部改正)

3 栃木県改良普及員資格試験委員会規則(昭和28年栃木県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県飼料検定条例施行規則の一部改正)

4 栃木県飼料検定条例施行規則(昭和53年栃木県規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程の一部改正)

5 土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程(昭和40年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第120号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年規則第155号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第67号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条の2第1項の表安蘇福祉事務所の項を削る改正規定並びに第20条の3第4項の表栃木県安足保健所佐野支所の項の改正規定、第39条第3項の表栃木県県南県民センターの項の改正規定及び第55条第2項の表栃木県県南食肉衛生検査所の項の改正規定 平成17年2月28日

(2) 第20条の3第4項の表栃木県県北保健所矢板支所の項の改正規定 平成17年3月28日

2 この規則の施行の日から前項第2号に定める日の前日までの間における改正後の第39条第3項の表栃木県県北県民センターの項及び第55条第2項の表栃木県県北食肉衛生検査所の項の規定の適用については、これらの規定中「那須塩原市、さくら市」とあるのは、「那須塩原市」とする。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第20条の3第4項の表栃木県県西保健所今市支所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所矢板支所の項の改正規定(「(栗山村、藤原町を除く。)」を削る部分に限る。)、第39条第3項の表栃木県中央県民センターの項の改正規定及び同表栃木県県北県民センターの項の改正規定、第55条第2項の表栃木県県南食肉衛生検査所の項の改正規定(「上都賀郡」を「上都賀郡西方町」に改める部分に限る。)及び同表栃木県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「、今市市」を削る部分に限る。)並びに第84条第3項の改正規定は、同年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間における改正後の第39条第3項の表の規定の適用については、同表栃木県中央県民センターの項中「真岡市」とあるのは「真岡市、下野市(薬師寺、成田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、町田、祇園1丁目、祇園2丁目、祇園3丁目、祇園4丁目、祇園5丁目、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目、緑6丁目、本吉田、下吉田、別当河原、絹板、花田、上坪山、下坪山、東根、磯部、上川島、中川島、上吉田、三王山、三本木、田川及び延島(以下「旧南河内町の区域」という。)に限る。)」と、同表栃木県県南県民センターの項中「下野市」とあるのは「下野市(旧南河内町の区域を除く。)」とする。

3 附則第1項ただし書に定める日から平成18年3月31日までの間における改正後の第55条第2項の表の規定の適用については、同表栃木県県南食肉衛生検査所の項中「上都賀郡西方町」とあるのは「上都賀郡西方町、日光市(足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下及び足尾町(以下「旧足尾町の区域」という。)に限る。)」と、同表栃木県県北食肉衛生検査所の項中「日光市」とあるのは「日光市(旧足尾町の区域を除く。)」とする。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(栃木県青少年問題協議会規則の一部改正)

2 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(私立学校関係法施行細則の一部改正)

3 私立学校関係法施行細則(昭和31年栃木県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公報発行規則の一部改正)

4 栃木県公報発行規則(昭和32年栃木県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県木材業者登録条例施行規則の一部改正)

5 栃木県木材業者登録条例施行規則(昭和33年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県中小企業調停審議会規則の一部改正)

6 栃木県中小企業調停審議会規則(昭和34年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する規則の一部改正)

7 職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県宅地建物取引業審議会規則の一部改正)

8 栃木県宅地建物取引業審議会規則(昭和41年栃木県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償審査会規則の一部改正)

9 栃木県公務災害補償審査会規則(昭和43年栃木県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償認定委員会規則の一部改正)

10 栃木県公務災害補償認定委員会規則(昭和43年栃木県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則の一部改正)

11 職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則(昭和43年栃木県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設業法施行細則の一部改正)

12 建設業法施行細則(昭和43年栃木県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業種苗法施行細則の一部改正)

13 林業種苗法施行細則(昭和45年栃木県規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公害紛争処理条例施行規則の一部改正)

14 栃木県公害紛争処理条例施行規則(昭和45年栃木県規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費生活安定対策審議会規則の一部改正)

15 栃木県消費生活安定対策審議会規則(昭和51年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費者苦情処理審査会規則の一部改正)

16 栃木県消費者苦情処理審査会規則(昭和51年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県農政審議会規則の一部改正)

17 栃木県農政審議会規則(昭和51年栃木県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正)

18 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県中小企業振興審議会規則の一部改正)

19 栃木県中小企業振興審議会規則(昭和52年栃木県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県森林審議会規則の一部改正)

20 栃木県森林審議会規則(昭和54年栃木県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

21 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年栃木県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則の一部改正)

22 栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則(昭和60年栃木県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県情報公開審査会規則の一部改正)

23 栃木県情報公開審査会規則(昭和61年栃木県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公舎管理規則の一部改正)

24 栃木県公舎管理規則(平成6年栃木県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県庁舎管理規則の一部改正)

25 栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県文化功労者選考委員会規則の一部改正)

26 栃木県文化功労者選考委員会規則(平成10年栃木県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正)

27 特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年栃木県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

28 栃木県屋外広告物条例施行規則(平成11年栃木県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県情報公開条例施行規則の一部改正)

29 栃木県情報公開条例施行規則(平成12年栃木県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県大規模小売店舗立地審議会規則の一部改正)

30 栃木県大規模小売店舗立地審議会規則(平成12年栃木県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県個人情報保護審議会規則の一部改正)

31 栃木県個人情報保護審議会規則(平成13年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の一部改正)

32 栃木県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則(平成13年栃木県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則の一部改正)

33 栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則(平成14年栃木県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県男女共同参画審議会規則の一部改正)

34 栃木県男女共同参画審議会規則(平成15年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県人権施策推進審議会規則の一部改正)

35 栃木県人権施策推進審議会規則(平成15年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(県有林野産物極印規則の一部改正)

2 県有林野産物極印規則(昭和29年栃木県規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県木材業者登録条例施行規則の一部改正)

3 栃木県木材業者登録条例施行規則(昭和33年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県営林産物売払規則の一部改正)

4 栃木県営林産物売払規則(昭和41年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業種苗法施行細則の一部改正)

5 林業種苗法施行細則(昭和45年栃木県規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県行分収造林規則の一部改正)

6 栃木県行分収造林規則(昭和47年栃木県規則第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森林法施行細則の一部改正)

7 森林法施行細則(昭和50年栃木県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県営林道事業分担金条例施行規則の一部改正)

8 栃木県営林道事業分担金条例施行規則(昭和52年栃木県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森林組合法施行細則の一部改正)

9 森林組合法施行細則(昭和53年栃木県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則の一部改正)

10 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則(昭和54年栃木県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県森林組合等検査規則の一部改正)

11 栃木県森林組合等検査規則(昭和58年栃木県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)

12 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年栃木県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県八溝県民休養公園管理規則の一部改正)

13 栃木県八溝県民休養公園管理規則(昭和61年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改正)

14 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成11年栃木県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(栃木県財務規則の一部改正)

2 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県事務決裁及び委任規則の一部改正)

3 栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 栃木県森林審議会規則(昭和54年栃木県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(県有林野産物極印規則の一部改正)

2 県有林野産物極印規則(昭和29年栃木県規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員住宅管理規則の一部改正)

3 職員住宅管理規則(昭和41年栃木県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償審査会規則の一部改正)

4 栃木県公務災害補償審査会規則(昭和43年栃木県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償認定委員会規則の一部改正)

5 栃木県公務災害補償認定委員会規則(昭和43年栃木県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県県税条例施行規則の一部改正)

6 栃木県県税条例施行規則(平成17年栃木県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(栃木県青少年問題協議会規則の一部改正)

2 栃木県青少年問題協議会規則(昭和28年栃木県規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県救急・災害医療運営協議会規則の一部改正)

3 栃木県救急・災害医療運営協議会規則(昭和40年栃木県規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県男女共同参画審議会規則の一部改正)

4 栃木県男女共同参画審議会規則(平成15年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県人権施策推進審議会規則の一部改正)

5 栃木県人権施策推進審議会規則(平成15年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

6 栃木県青少年健全育成審議会規則(平成19年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の表環境森林部の部自然環境課の項第9号、第19条の3第2項の表環境部の部環境企画課の項第6号及び第19条の5第2項の表管理課の項第4号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 栃木県木材業者登録条例施行規則(昭和33年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(職員住宅管理規則の一部改正)

2 職員住宅管理規則(昭和41年栃木県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償審査会規則の一部改正)

3 栃木県公務災害補償審査会規則(昭和43年栃木県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公務災害補償認定委員会規則の一部改正)

4 栃木県公務災害補償認定委員会規則(昭和43年栃木県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第36号)

この規則は、平成30年7月30日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の表県土整備部の部用地課の項中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則(昭和43年栃木県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設業法施行細則の一部改正)

3 建設業法施行細則(昭和43年栃木県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費生活安定対策審議会規則の一部改正)

4 栃木県消費生活安定対策審議会規則(昭和51年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県消費者苦情処理審査会規則の一部改正)

5 栃木県消費者苦情処理審査会規則(昭和51年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正)

6 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県財務規則の一部改正)

7 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県文化功労者選考委員会規則の一部改正)

8 栃木県文化功労者選考委員会規則(平成10年栃木県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正)

9 特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年栃木県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県文書等管理規則の一部改正)

10 栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県男女共同参画審議会規則の一部改正)

11 栃木県男女共同参画審議会規則(平成15年栃木県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県人権施策推進審議会規則の一部改正)

12 栃木県人権施策推進審議会規則(平成15年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

13 栃木県青少年健全育成審議会規則(平成19年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県文化振興審議会規則の一部改正)

14 栃木県文化振興審議会規則(平成20年栃木県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県救急搬送受入協議会規則の一部改正)

15 栃木県救急搬送受入協議会規則(平成21年栃木県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第18条の4、第92条の3関係)

(昭41規則49・追加、昭42規則36・昭43規則29・昭43規則75・昭45規則14・昭48規則20・昭49規則9・昭50規則18・昭51規則47・昭51規則90・昭59規則6・昭60規則65・昭61規則9・平2規則21・平6規則16・平10規則17・平14規則21・平25規則8・令5規則12・一部改正)

職名

職務

1 主任

上司の命を受け、複雑又は困難な事務又は技術をつかさどる。

2 主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

4 研究員

上司の命を受け、調査研究の業務に従事する。

5 医師

上司の命を受け、医療及び保健指導の業務に従事する。

6 歯科医師

上司の命を受け、歯科医療及び歯科保健指導の業務に従事する。

7 保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

8 看護師

上司の命を受け、療養上の世話又は診療の補助的業務に従事する。

9 准看護師

上司の命を受け、看護師の補助的業務に従事する。

10 技能技術員

上司の命を受け、自動車運転、汽缶操作又は電話交換の業務に従事する。

11 技術員

上司の命を受け、特定の労務に従事する。

12 守衛

上司の命を受け、庁舎内外の警備等に従事する。

13 公仕

上司の命を受け、庁務及び庁舎内外の清掃等に従事する。

14 応接員

上司の命を受け、宿泊者等の応接等の業務に従事する。

栃木県行政組織規程

昭和39年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第27号
昭和39年6月1日 規則第44号
昭和39年7月14日 規則第52号
昭和39年8月28日 規則第63号
昭和39年10月1日 規則第75号
昭和40年4月1日 規則第27号
昭和40年6月1日 規則第61号
昭和40年7月1日 規則第71号
昭和40年7月1日 規則第74号
昭和40年8月1日 規則第84号
昭和40年11月1日 規則第96号
昭和40年12月28日 規則第103号
昭和41年4月1日 規則第28号
昭和41年6月1日 規則第49号
昭和41年9月20日 規則第69号
昭和41年12月1日 規則第80号
昭和42年4月1日 規則第20号
昭和42年6月1日 規則第36号
昭和42年7月21日 規則第48号
昭和42年8月15日 規則第53号
昭和42年9月16日 規則第56号
昭和42年10月20日 規則第65号
昭和43年4月1日 規則第29号
昭和43年6月4日 規則第50号
昭和43年7月4日 規則第59号
昭和43年8月30日 規則第79号
昭和43年12月27日 規則第75号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和44年7月1日 規則第34号
昭和44年9月1日 規則第42号
昭和44年10月11日 規則第50号
昭和44年11月4日 規則第55号
昭和44年11月28日 規則第60号
昭和45年3月31日 規則第14号
昭和45年6月30日 規則第50号
昭和45年8月1日 規則第65号
昭和45年10月1日 規則第76号
昭和45年10月23日 規則第83号
昭和46年3月31日 規則第16号
昭和46年4月23日 規則第36号
昭和46年9月21日 規則第60号
昭和46年10月5日 規則第62号
昭和46年11月28日 規則第77号
昭和47年4月1日 規則第40号
昭和47年6月23日 規則第67号
昭和47年8月1日 規則第74号
昭和47年8月4日 規則第76号
昭和47年9月16日 規則第82号
昭和47年11月1日 規則第92号
昭和47年12月1日 規則第98号
昭和47年12月27日 規則第104号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和48年5月1日 規則第35号
昭和48年6月22日 規則第48号
昭和48年7月27日 規則第54号
昭和48年8月14日 規則第56号
昭和48年12月28日 規則第77号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年8月27日 規則第56号
昭和49年10月1日 規則第65号
昭和49年11月30日 規則第74号
昭和49年12月27日 規則第79号
昭和50年3月31日 規則第18号
昭和50年9月30日 規則第63号
昭和50年12月27日 規則第74号
昭和51年4月1日 規則第47号
昭和51年8月31日 規則第71号
昭和51年11月28日 規則第90号
昭和52年3月29日 規則第33号
昭和52年5月31日 規則第48号
昭和52年11月28日 規則第86号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和53年9月30日 規則第62号
昭和53年12月26日 規則第70号
昭和54年3月31日 規則第33号
昭和54年7月7日 規則第53号
昭和54年12月18日 規則第70号
昭和54年12月28日 規則第72号
昭和55年4月1日 規則第16号
昭和55年12月26日 規則第72号
昭和56年3月31日 規則第30号
昭和56年12月28日 規則第76号
昭和57年3月19日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和57年6月29日 規則第49号
昭和57年11月1日 規則第79号
昭和57年12月28日 規則第85号
昭和58年3月19日 規則第13号
昭和58年10月31日 規則第53号
昭和58年12月10日 規則第58号
昭和58年12月27日 規則第62号
昭和59年2月24日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第35号
昭和59年10月1日 規則第72号
昭和59年12月27日 規則第83号
昭和60年4月1日 規則第19号
昭和60年7月12日 規則第34号
昭和60年10月1日 規則第55号
昭和60年12月27日 規則第65号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和61年7月25日 規則第53号
昭和62年3月31日 規則第24号
昭和62年12月25日 規則第77号
昭和63年3月31日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第43号
昭和63年12月26日 規則第73号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年9月30日 規則第61号
平成2年3月31日 規則第21号
平成2年4月27日 規則第32号
平成2年8月24日 規則第51号
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年6月28日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年9月16日 規則第48号
平成4年9月30日 規則第55号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年6月3日 規則第35号
平成6年7月22日 規則第44号
平成6年9月30日 規則第53号
平成6年10月5日 規則第57号
平成6年10月11日 規則第59号
平成7年3月31日 規則第21号
平成7年6月30日 規則第37号
平成7年9月29日 規則第48号
平成8年3月29日 規則第12号
平成8年9月26日 規則第50号
平成9年3月28日 規則第14号
平成10年1月19日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年5月31日 規則第31号
平成11年9月30日 規則第48号
平成11年10月29日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年7月31日 規則第120号
平成12年12月28日 規則第155号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第18号
平成16年12月28日 規則第67号
平成17年3月31日 規則第26号
平成17年9月27日 規則第58号
平成17年12月26日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月23日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年3月27日 規則第16号
平成20年9月30日 規則第54号
平成21年3月30日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第6号
平成23年9月30日 規則第39号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年7月10日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第7号
令和元年12月6日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年6月30日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第3号
令和3年6月29日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第12号